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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

お役に立てる情報を中心に発信しています。

職業紹介事業に関して以下の事項に適切に対処するための指針があります。
・均等待遇
・労働条件等の明示
・求職者等の個人情報の取扱い
・職業紹介事業者の責務
・募集内容の的確な表示
・労働者の募集を行う者等の責務
・労働者供給事業者の責務等

この指針について「お祝い金」についてのパブリックコメントが出されています。

現行では、

広告宣伝の際に、求職者に金銭等を提供することは好ましくない

とされていました。

改正内容は、

「お祝い金」などの名目で

社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することにより

求職の申込みの勧奨を行ってはならない

ことになります。


今までも、「好ましくない」とされていましたが、「行ってはならない」とはっきり禁止されます。

その他、広告宣伝については以下の事項が書かれています。

・ 職業安定機関等でない場合は、紛らわしい名称を用いてはならない。

・ 不当景品類及び不当表示防止法に反するような不当な表示をしてはならない。

・ 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべき

 →お金をあげます!といて引き付けるのはNGです。


令和3年3月上旬に告示

令和3年4月1日適用予定


職業紹介事業を立ち上げたい方、派遣業を行いたい方、ご相談くださいませ。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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