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特別に在留資格が許可されるのは?永住者の配偶者編

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。

上陸拒否期間

① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
 →無期限

しかし、日本に家族がいる場合や、その他もろもろの事情を考慮して特別に許可されるケースもあります。

毎年事例が公表されていますが、令和4年度版も公表されています。

個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。
ですが、参考にはなるでしょう。

本日は、配偶者が永住者のケースについてご紹介します

許可された事例

・不法残留により退去強制となったケース(5年拒否)
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約3年3月経過。
婚姻期間1年ですが、夫婦間の子があり、永住者の配偶者等1年の許可が出ています。

・偽りその他不正の手段により在留資格を得て在留資格が取り消され、退去強制(5年拒否)
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約2年2月経過。
婚姻期間が4年弱、夫婦間の子はありませんが、永住者の配偶者等1年の許可が出ています。

・不法入国で懲役2年6月、執行猶予4年の判決受け、無期限の上陸拒否から5年2月。
婚姻期間が11年強、夫婦間の子はありませんが、永住者の配偶者等1年の許可が出ています。

許可されなかった事例

・不法残留により退去強制となったケース(5年拒否)
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約3年11月経過。
婚姻期間約6月、夫婦間の子がなく、不許可になっています。
婚姻期間が短いと難しいのでしょうね・

・資格外活動で罰金30万円の略式命令で在留資格取消により5年拒否。
婚姻期間約2年7月、子どももおり、退去強制から3年8月
生計安定性に疑義がある、過去に偽りその他不正の手段により在留資格を得たことが理由か、不許可。

・住居侵入、窃盗及び詐欺の罪により、懲役3年の判決により無期限の上陸拒否
婚姻期間11年6月で子供もおり、退去強制から12年9月経っていましたが不許可。

あくまで、法務大臣の裁量ですので、何となく傾向が分かってきます。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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