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最新水際対策~インド、パキスタン、ネパール編

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

ニュースなどで話題になっていますので、ご存じかとは思いますが、現在の水際対策についてまとめてみました。

情報が錯綜しておりましたので

○日本人の方へ

インド、パキスタン、ネパールへの渡航への渡航中止要請が出ています。
当分の間、これらの国から帰国する場合、以下の対応が必要となります。

①検疫所長の指定する場所で6日間待機
②帰国後3日目と6日目に検査を行う
③②の検査で両方とも陰性であった場合は、検疫所長が指定する場所を対所
④入国後14日間、自宅などで待機する。


○外国人の方

令和3年5月14日から当分の間、再入国ができません。
もちろん、新規入国もできません。

例外

①令和3年5月13日までに再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国した次の在留資格を持つ方
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者


②新規入国者
・日本人・永住者の配偶者
・日本人・永住者の子

③特別永住者

インド、パキスタン、ネパールに滞在歴がなければ再入国許可を受けての再入国は可能です。しかし、新規入国は、日本人・永住者の配偶者または子のみです。この辺りは、以前と変わりません。

変異ウイルスが他の国で発見された場合、その国からの再入国もできなくなる恐れがあります。


当分、出国はひかえようと思われた方
在留資格の更新・変更のご相談はお気軽にご連絡ください。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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