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建設業における基幹技能者

建設業法にはいろんな資格が書いてありますが、技能士を主任技術者にできる場合というのが結構あります。ただ、技能士は厚生労働省所管の職業能力開発促進法に規定された資格なので、建設業という国土交通省所管のお仕事にそのままスライドでもって来れない場合があります。

管工事のうち、ダクト工事の主任技術者(管工事は管工事なので、管工事の主任技術者になれたらいいのだけどね)の要件に 建築板金技能士のうち 検定科目がダクト板金作業の技能士を使うことは「かつてはできなかった」
ダクト板金だろうが、建築板金技能士なので、板金工事の主任技術者にしかなれなかった。

実際問題は、そんな技能士は10年以上の実務経験があるので、その実務経験でもって主任技術者になれるので、不満はほとんどなかったのだけれども、実務経験を提出するときには、直近10年の現場を提出するので、何年かすると現場が変わる(直近のが入る)ことになります。

一方、施工管理技士で主任技術者になる場合は、資格のコピー(賞状みたいなやつ)を添付すれば、更新なく一生そのままで主任技術者なれる。

監理技術者になるとかでないかぎり、経歴を出せば主任技術者になれるのだから問題ねーじゃねーか。というお話もある中、建設業法施行規則を変えていただいて今では建築板金技能士(ダクト板金作業)の技能士は 管工事業の主任技術者になれます。その代わりに、板金工事の主任技術者にはなれなくなりました。

そんな技能士か施工管理技士、プラス職長安全衛生責任者で10年の実務経験などの資格を持って受講できるのが 登録ダクト基幹技能者。

なお、基幹技能者は 「者」で、 技能士は「さむらい」です。
(ついでに、漫才師は師匠で、看護師も師匠です)
師匠の技師は 臨床検査技師みたいな人で、建設業で 師匠の技師は まずいないと思います。。。。。

その基幹技能者。制度が変わって、国土交通大臣に登録する講習制度になって、登録ダクト基幹技能者など。

ダクトの講習が今年度は4回全国であります。4回あるのは久しぶりかもしれない。 大阪は2/24-26です。
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