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No.6変形した足爪ケア、介護職がしてもいいの?

施設内でも、入居者の足爪ケアについては不明点が多いのではないでしょうか?
2005年に厚労省から、上の内容の通知がありました。通知内容を読んでも、よく分かりません。 ひとつずつ、解説をしましょう。

厚生労働省からの通知 平成17年

A:厚生労働省からの通知2005年(平成17年)医政726005号

医師法第7条・歯科医司法第17条・保健師助産師看護師法第31条の解釈について

ポイントになる文言です。

爪切りや、爪の手入れは「①爪そのものに異常がなく、②周囲の皮膚にも化膿や炎症ない場合のみ」介護職が行える。

①爪そのものに異常がない

「巻き爪」は異常なのでしょうか?悩みます。

「巻き爪」は爪の形状を指します。爪が湾曲して、爪のサイドが皮膚にくい込みやすくなっている形を「巻き爪」と言います。

「巻き爪」によって爪が皮膚にくい込み、炎症や化膿していると「陥入爪かんにゅうそう」と言い、こちらは医療機関を受診して治療する必要があります。

つまりケアではなく、医療行為になるので、介護職は触れることができません。

炎症・化膿がなければケアできますが、巻き爪のカットは技術が必要です。切り方を間違える陥入爪になることもあるので、無理ない範囲でおこないましょう。

②周囲の皮膚にも化膿や炎症がない

炎症・化膿・発赤・腫れ・・・そのような症状がないかを観察・確認し、なければケアすることができます。

「介護職だから爪切り型のニッパーは使ってはいけない。」と、思っている方もいますが、そのような文言は見当たりません。

しかし、不慣れな道具を使うことは逆に危険なこともあります。

こちらの動画が参考になれば幸いですが、くれぐれも無理はしないように。

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