障害のある子が一人っ子。配偶者が先に逝ってしまった時に備えておきたいこと【死後事務委任契約】
父、母、障害のある長男の3人家族のケース。
もし仮に父、母のどちらかが先に逝ってしまった場合、親御さんが1人になってしまう。
そんな状況で心配になることが一つあります。
「私(親御さん)が亡くなったら、誰が私のお葬式やお墓のことをやってくれるの?」
ということである。
親族もいるけど、同じ年齢くらいなので、その時にできる状態かどうかはわからない。
長男にお願いしたいところだが、それは現実的でない。
そんな場合、顕著な問題となってきます。
それだけではありません。
「関係者への連絡は?」
「家財道具や生活用品の遺品整理」
「飼っているペットはどうなる?」
「住んでいた家の処分は?」
「公共料金やクレジットカード等の利用停止の連絡は?」
考え出したら、きりがないくらい色々と出てきます。
こんな課題がある場合に検討したいのが、
「死後事務委任契約」
です。
死後事務委任契約とは「親御さんが亡くなった後に発生する相続手続き以外の事務処理」を信頼できる人に任せておける、生前準備のひとつです。
お願いできる内容は非常に幅広く、周囲の人の手を煩わせがちな死亡届等の提出、お葬式の手配をはじめとした内容を細かく指定しておくことができます。
ただ、注意しなくてはいけないのは、遺言書の機能は使えず、財産の行き先の指定だったり、金融機関等での相続手続はできません。
遺言書と併せて、ご用意いただくことがほとんどです。
また、預託金が別途必要になることには十分注意して手続きを検討しましょう。
できれば、今は考えたくないところだと思いますが、ご家族構成や親族の状況に変化が起こらない限り、問題は先延ばしにするだけになります。
一度お近くの司法書士や弁護士等にご相談してみるのがいいかもしれません。
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