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10月から、社会保険の適用範囲が拡大される?

 来月(10月)から社会保険の適用範囲が拡大され、アルバイトやパートでも、一定の範囲内にある人は、社会保険に加入する義務が生じることになります。

《今回の適用範囲はどこまで?》

社会保険の適用範囲?

 社会保険の適用範囲の話といえば、『扶養』の扱いではないでしょうか?
 パートやアルバイトの場合、年収が低いことで、配偶者や親などの扶養となり、本人は社会保険に加入していないことがあります。その年収の範囲が、130万円となっているために、よく『130万円の壁』と言われたりすることがあります。

 社会保険に加入すると、健康保険や厚生年金に加入することになるので、医療費負担が抑えられたり、老後の年金が増えたりするようになります。
 専業主婦やパート、アルバイトなどの場合、配偶者の扶養になることで、社会保険料の負担なしに、健康保険に加入できたり、国民年金保険料を払わなくてよくなるなど、費用負担の面で有利になることがあります。
 そのため、もっと働けるのに、あえて年収130万円未満に抑えるという働き方を選ぶ人も少なくありませんでした。

 今回の改正では、年収130万円未満であっても、本人の意志と関係なく、一定の条件に当てはまる時には、自動的に社会保険に加入することになります。 

今回の改正で新たに社会保険の適用範囲に入る人とは?

 今でも、一部の事業所では短時間労働者(パートやアルバイト)でも、社会保険に加入する必要がありますが、今回はその事業所の適用範囲が広がることになります。

◎4分の3未満短時間労働者が社会保険の適用対象になるための要件(事業所の規模)

 〔現行制度〕
  常時使用される従業員が101人以上
 〔2024年10月以降〕
  常時使用される従業員が51人以上

 従業員数の数え方は、『フルタイム勤務の従業員数』と『週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数』となっています。

《短時間労働者の社会保険適用の要件》
 
 ①短時間労働者かどうか?
  週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上・・・短時間労働者にあたります
 
 ②社会保険適用の短時間労働者となるかどうか?
  ・ 週の所定労働時間が20時間以上であること
  ・所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  ・2カ月を超える雇用の見込みがあること
  ・学生ではないこと
  以上のすべての条件を満たすと、本人の意思にかかわらず、社会保険に加入することとなります。

《短時間労働者でも社会保険に加入することを求められる時代になってきた。》

政府は、社会保険の適用範囲を広げている?

 今回の改正の目的を一言で言うならば、今までよりも社会保険の適用範囲を広げてきたということになります。短時間労働者ならば社会保険に加入しなくてもよかったという時代と比べると、制度の適用となる事業所の規模を小さくし、少しずつ社会保険加入対象者を広げているという感じになってきています。

〔短時間労働者を社会保険の対象者にする政府の意図とは?(政府広報オンラインより)〕

⑴ 被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっているかたに対して、被用者による支え合いの仕組みである厚生年金保険や健康保険による保障を確保することで、被用者にふさわしい保障を実現すること。

⑵ 労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度における取り扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすることがないようにすることなどにより、働き方や雇用の選択を歪めない制度を構築すること。

⑶ 適用拡大によって厚生年金保険の適用対象となったかたが、定額の基礎年金に加えて報酬比例給付による保障を受けられるようになることなどを通じて、社会保障の機能を強化すること。

 確かに、もっと働けるのに配偶者の扶養に入って社会保険料の負担を減らそうと考えている人がいることや、能力があるのにわざと労働時間を減らしている人がいることなどは、人手不足と言われる今の時代において、政府としても何とかしたいと考えている事なのかもしれません。

 実際に、共働き世帯(フルタイム)、片方が無職世帯、片方がパートで年収100万円の世帯、で比較すると。比較するすべての世帯の世帯年収が800万円としてシミュレーションしてみると、その社会保険料の負担額には、最大年間14万円ぐらいの差があり、片方がパートで年収100万円がもっとも有利になっているとのことです。

 この不公平にも見える制度が出来上がったのが、今から約40年前だそうです。そのころは専業主婦というのが当たり前の時代でもあったので、このような制度になっていることは、当時の時代背景としては合っていたのかもしれません。

 しかし、今となっては時代もかわってきて、共働き世帯が増えるようになってきたことで、たとえ短時間労働者であっても、収入があり負担できる金額があるのであれば、社会保険料を負担してもらうようにしようという流れになるのは、ある意味当然のことなのかもしれません。 

短時間労働者が、社会保険に加入するメリット?

① 将来貰える年金額が増える。

 社会保険に加入することで、厚生年金に加入することになります。そして厚生年金に加入すると、老後国民年金の老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金も受け取れるようになります。(年金の受取りが2階建てになり、単純に年金額が上乗せされるようになります。)
 これによって、配偶者の老齢年金と合わせることで、世帯で受け取れる年金総額が増えることになり、夫婦2人の生活費としてならある程度余裕がもてる年金額を受け取ることが出来るようになる可能性もあり、老後の生活の安定につながることが考えられます。

② 障害状態になった時の保障

 事故や病気などで、万が一障害状態となった場合の保障が大きくなります。
 障害状態になった時の公的年金として障害基礎年金がありますが、老齢年金と同様に、厚生年金に加入することで、障害厚生年金も支給されるようになります。つまりは、年金額として増額されることになります。
 また、障害状態の適用範囲が、障害基礎年金と障害厚生年金とで違いがあり、障害厚生年金の方が適用範囲が広くなっているため、障害状態となった時の保障の範囲が広がるメリットもあります。

③ 万が一亡くなった時の遺族年金

 万が一亡くなった時の遺族年金も、老齢年金や障害年金と同様に、遺族年金に上乗せして遺族厚生年金を受給することができることがあります。
 また遺族年金と遺族厚生年金の支給方法にも違いがあり、例えば、遺族年金が子どものいる家庭が支給対象の中心なのに対し、遺族厚生年金では、子どもがいるいないにかかわらず、生計を維持されていた配偶者などの遺族に対して年金が受け取れるようになっているので、遺族年金よりも支給対象の範囲が広くなっています。

③ 医療保障も充実する。

 社会保険に加入することで、『疾病手当金』や『出産手当金』が出るようになったりするなど、医療保障の面でも国民健康保険より充実した内容となっています。