見出し画像

令和2年11月生活保護費(冬季加算付与開始)

こんにちは。メンヘラナマポおばさん ASD_ADHD_REIKOです。
11月5日に生活保護費が支給されたのですが、自宅に郵送された生活保護変更決定通知書を失くしてしまいました。家のどこかにあるはすなのですが…。(ものをなくすことが多い発達障害あるあるです。)

私は現在毎月の生活保護費は銀行振り込みで受給しています(生活保護支給決定開始直後しばらくの間は福祉事務所まで受け取りに行っていました)。先月も記したかもしれませんが国が定める最低生活費から障害厚生年金(月割で算出)を差し引かれた金額が支給されております。

令和2年11月5日に振り込まれた金額は
22596円でした。
これには毎週精神科受診に必要な移送費(交通費・電車移動です。個人の事情で切符を利用しても移送費としてはICカード運賃で計算、支給されます)を差し引くと
21172円となります。
【級地】1級地-2
【年齢区分】41歳~59歳
【世帯人員】1人
【障害者加算】2級

10月は18542円でした。
埼玉県は11月から3月まで冬季加算が付与されまして、私の場合
2630円が冬季加算額になります。

冬季加算の趣旨は、冬季における光熱費等の増加需要に対応するものとして、11月~3月の生活扶助基準に上乗せして支給するものだそうです。
加算額冬季加算地域区分(Ⅰ区~Ⅵ区、都道府県単位)別、世帯人員別、級地別に設定されています。
本投稿では比較になるかわかりませんが2019年度版生活保護手帳に記載の1級地-2、1人世帯と3人世帯加算額を記します(3人世帯は〔〕内の金額)。区分のうしろの金額は月額です。

Ⅰ区(10月から4月まで)12780円〔20620円〕
北海道、青森県、秋田県
Ⅱ区(10月から4月まで)9030円〔14570円〕
岩手県、山形県、新潟県
Ⅲ区(11月から4月まで)7460円〔12030円〕
宮城県、福島県、富山県、長野県
Ⅳ区(11月から4月まで)6790円〔10950円〕
石川県、福井県
Ⅴ区(11月から3月まで)4630円〔7470円〕
栃木県、群馬県、山梨県、岐阜県、鳥取県、島根県
Ⅵ区(11月から3月まで)2630円〔4240円〕
その他の都府県

比較してみると居住地(都道府県)により5倍弱金額に幅があるんだなと投稿しながら勉強になりました。ついつい自分のことしか考えられなくなりがちで…。
この冬季加算は生活扶助費に上乗せされる為、もしかしたら見落としている受給者さんもいらっしゃるかもしれませんね。

今のところ暖房は使っていないので今月の冬季加算で何かあたたかい部屋着を買ってもいいか日常的金銭管理担当のケアマネージャーさんに聞いてみるつもりです。

最後までお読みくださりありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?