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【おもちの福祉講座1】自立支援医療(精神通院医療)

はじめに

こんばんは。
精神保健福祉士のおもちです。

本日は、「自立支援医療(精神通院医療」について説明します。

自立支援医療(精神通院医療)とは?

自立支援医療とは?

ざっくり言うと、医療費が安くなる制度です。
私たちは、病院に受診したときに、一般的に医療費の1~3割を自己負担していますが、
自立支援医療を申請すると、医療費の1割を自己負担することになります。
さらに、本人や世帯の住民税額や収入に応じて、月ごとに自己負担額の上限が設けられています。
つまり、上限が5,000円で、その月の自己負担額が6,000円の場合、1,000円は負担しなくてよい、ということになります。

なぜ(精神通院医療)なの?

自立支援医療には、
「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」の3つの制度があります。
その中で、精神医療を通院で継続して必要とする人向けにあるのが、「精神通院医療」です。

精神通院医療はどのような仕組みなの?

上でも説明したように、
「通院して、精神医療を継続して必要とする人」が対象となります。
入院中は使えません。
精神科だけでなく、心療内科や脳神経内科などでも精神通院医療を受けられることがあります。また、調剤薬局や訪問看護ステーション等でも受けることができます。
ただし、各医療機関、調剤薬局、訪問看護ステーションが、精神通院医療の届け出をしていないと、受診する人も使えない制度なので、自分が受診している医療機関等が精神通院医療を受けられるかどうか、それぞれ確認してみてくださいね。

また、精神通院医療では、
医療機関 1つ
調剤薬局 1つ
訪問看護ステーション等(デイケア等) 1つ
を登録することになります。
つまり、登録したところ以外では精神通院医療が使えない仕組みとなっています。

どうしたら使えるの?

市町村の自立支援担当の窓口に申請します。

①主治医の先生に診断書を書いてもらう。
これが2~3週間かかる医療機関が多いので、先にお願いしておきましょう。

②必要書類を準備する。
・本人、扶養家族の保険証
・世帯所得がわかる書類、非課税証明書等
・マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード可)
・(郵送の場合)申請書
など。
自治体によって必要書類が異なります。
世帯所得がわかる書類を準備しなければいけない自治体もあれば、マイナンバーがわかれば、必要ないという自治体もあります。
詳細は、かかりつけの自立支援担当のスタッフに尋ねてみてくださいね。

③必要書類を持って、役所に行く。
「精神通院医療」なので、入院中には申請できません。退院してすぐに使いたい人は、退院して翌日に申請するようにしましょう。

④約1~3か月で適用決定となる。

以上がざっくりとした流れになります。
制度の適用は申請日なので、医療機関によっては、決定前に1割の自己負担にしてくれる場合があります。

精神通院医療は、1年ごとに更新があり、その都度、準備物を用意します。
診断書の提出は2年ごとです。

申請を医療機関が代行できる場合があります。
詳しくは、かかりつけの相談員さんに聞いてみてくださいね。

おわりに

自立支援医療(精神通院医療)いかがでしたか?

申請は面倒なのですが、経済面を助けてくれるので、ぜひ、かかりつけの先生に相談してみてくださいね。

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