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医療的ケア児にも放課後の居場所を!

令和4年6月定例会で最初の一般質問を行いました。
この記事では質問のやり取りをまとめたいと思います。

質問のテーマは以下です。

  • 見附市の医療的ケア児の支援について

  • 医療的ケア児が通所できる放課後デイサービズが見附市にはないのでそれについての対応



浅野千紘です。
令和4年6月定例会に当たり、通告に基づいて質問をいたします。
「医療的ケア児の支援について」

少し前段の説明が長くなりますが、お聞きください。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が昨年、令和3年の6月に公布されました。資料をお持ちの方は、資料1の1枚目を御覧ください。医療的ケア児とは、生まれたときにNICUに長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことです。また、ここに出てくる医療的ケアとは、医療職、つまり看護師等により行われる医療行為のことですが、家庭では家族が行う必要があります。そのようなケアが必要な子どもたちは全国で約2万人とも推計されています。また、その医療的ケアが必要な子どもたちの中にも一人一人違う状況があります。重症心身障害児、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している子どもや、障害者手帳を持っている子、療育手帳を持っている子、歩くことや座ることができる子、病気は重くても元気な子など、様々です。

資料1の2枚目を御覧ください。そのような医療的ケア児と家族を支援するために法律ができました。法律の目的の一つは、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資するです。平成28年の児童福祉法改正で支援も広がってきたようですが、現在までこのような法律ができなかったのはなぜでしょうか。それは、家庭で過ごす時間がほとんどの場合があり、学校に通っていたとしても医療行為ができる家族が一緒にいることができたからではないでしょうか。法律の基本理念の一つにもあるように、今私たちが目指している社会は、医療的ケア児の日常生活、社会生活を社会全体で支援するということです。これは医療的ケア児に限ったことではなく、子育ても介護も皆同じであると感じています。さらに、法律による支援措置として、国、地方公共団体による措置、保育所の設置者、学校の設置者による措置、医療的ケア児支援センターの設置などがあります。また、資料1の3枚目をご覧ください。医療的ケア児とその家族に向けた在宅の際の生活支援、医療的ケア児を受け入れる障害者通所支援、保育園、学校等の基盤整備といった社会生活支援、経済的支援等の取組が実施されています。そこで、見附市の現在の支援状況等をお伺いします。
  

また、市内では既に、公立の保育園や学校では医療的ケア児の受入れ等を実施していると思います。後の質問にも出てきますが、医療的ケア児の放課後等デイサービスの部分も市内で受入れ可能な施設が必要ではないでしょうか。昨年できた法律では、放課後等デイサービスについての支援は障害福祉サービス等報酬改定となっており、施設開所についての国の補助金等の支援が現状では難しいのではないかと考えます。このような状況でも市内で医療的ケア児の放課後等デイサービスについて何らかの支援はできるのか、施設の整備ができるのかお伺いいたします。以下、質問内容です。




  


【Q1】
医療的ケア児の支援体制について。
医療的ケア児、家族に対する現在の支援内容について、
市内保育園の支援はどのような内容でしょうか。

【A1】池山一郎健康福祉課長
 浅野議員の医療的ケア児への支援についての質問にお答えします。

  最初に、市内保育園での支援についてですが、令和2年度より公立のわかば保育園で医療的ケア児を受け入れており、今年度は1名が在籍しています。昨年度策定した第3次見附市公立保育園民営化等実施計画においても、わかば保育園は医療的ケア児の受入れ施設として明示しており、医療的ケア児の入園希望があった場合には、看護師の配置等の条件が整い次第、入園していただくこととしています。また、入園の際には、事前に保護者、担当の保育士及び看護師、医療機関等と詳細な打合せ時間を設け、情報共有を図りながら連携し、適切な医療的ケアと保育を行っているところです。
 


  
  


【Q2】
 市内小中学校の支援はどのような内容でしょうか。

【A2】
次に、市内小中学校での支援についてですが、本市では見附市立学校における医療的ケア実施要綱を策定し、各学校で取組を行っています。現在、市内小学校1校、見附特別支援学校において医療的ケアが必要な児童が3名在籍しています。それぞれの学校に医療的ケア看護職員を配置して医療的行為の支援を行っています。支援を実施するに当たって、各学校の特別支援教育の中心的な役割を担う担当教諭や養護教諭が窓口となり、児童生徒及び保護者からの相談を随時受け付けているほか、学校教育課でも嘱託指導主事が窓口となって相談を行っています。また、相談対象の子どもが小学校や中学校への就学相談と関わる場合、就学支援委員会でも検討され、そして相談された内容を基に各学校で検討委員会を設置し、家庭、学校、医療機関、市との連絡調整を行えるよう体制を整えております。
 



【Q3】
医療的ケア児の家庭に対する支援はどのような内容でしょうか。

【A3】
次に、家庭に対する支援についてですが、在宅生活への支援として保健師などが家庭からの相談に対応していますが、必要に応じて医療機関等とも連携しながら支援を行っています。また、経済的な支援として、未熟児医療や難病医療の給付、障害者手帳の交付や、補装具費、日常生活用具の給付費、特別児童扶養手当の支給などにより支援を行っているところです。これ以外にも、医療的ケア児の健やかな発達支援とともに、家族の休息サービスとして、児童発達支援や放課後等デイサービス等の児童福祉サービス、さらには短期入所等の障害福祉サービスなども利用していただいているところです。
 


【Q4】
医療的ケア児の市内放課後等デイサービス施設について。
見附市内では、現状、医療的ケア児の放課後デイサービス施設はないという認識でよろしいでしょうか。(ボランティア的に受け入れているところはあると思いますが、それでは市内ニーズを満たすのは現状では難しいと考えます)
  


【A4】
次に、医療的ケア児の市内放課後等デイサービス施設についてお答えします。まず、医療的ケア児を対象とする放課後等デイサービス事業所の有無についてですが、現在、市内の放課後等デイサービス事業所は4か所あります。しかし、医療的ケア児を受け入れる場合には、通常の職員体制に加え看護職員を配置しなければならないこともあり、医療的ケアに対応できる放課後等デイサービス事業所はありません。これ以外では、看護職員が常駐している介護保険事業所において提供するサービスで医療的ケア児の受入れを行った実績はありますが、大勢の受入れが可能とは言えない状況となっております。
 
  


【Q5】
見附市には第2期障がい児福祉計画があります。その中の障がい児支援の提供体制の整備等における項目で「主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保」とあり、1か所を市内単独、単独というのは市内に施設を設置するという意味だと思いますが、確保を目指す方針であると理解しています。その施設の対象には医療的ケア児の放課後等デイサービスも含まれると認識してよいでしょうか。また、現実的に市内での施設確保は可能でしょうか。


【A5】
次に、見附市第2期障がい児福祉計画において、重心型放課後等デイサービスを1か所確保するという目標の中に医療的ケア児の放課後等デイサービスが含まれるかについてですが、計画策定時の令和2年度の段階においては、医療的ケア児も受入れ可能な事業所という視点からは検討しておりませんでした。重症心身障害児は、肢体不自由などの身体障害のほかに知的障害や行動障害などを併せ持つ児童のことをいいますが、当時の市内の放課後等デイサービス事業所での受入れは難しい状況であったため、主に重症心身障害児が利用する重心型放課後等デイサービスを1か所確保する目標を掲げたものです。また、市内での重心型放課後等デイサービス事業所の確保が現実的に可能であるかについてですが、このサービスの開設には、通常の職員体制に加え、嘱託医や看護職員等の配置が条件となることから、県内でも20か所程度しかなく、医師の確保等の課題からもかなり難しい目標であると認識しております。そのため、障害福祉関係者による見附市障害者自立支援協議会で情報共有を図りながら、既存の事業者への働きかけや、介護保険事業所による障害者も受入れできる共生型サービスの参入なども視野に入れ、実現可能な様々な手段を模索していきたいと考えております。
 


【Q6】
医療的ケア児の放課後等デイサービスのみで施設を運営するということは、現状では法律の支援内容に施設の設置という項目がない状況のため、国などの補助がないことから難しいのではないかとのことですが、事業者さんへニーズを伝えたり、議論をする場はどのような形になっておりますでしょうか。


【A6】

次に、事業所との情報共有の場については、障害者自立支援協議会の活動の一環としてサービス管理責任者情報交換会を開催しています。市内全ての相談支援事業所とサービス事業所に声がけをしており、障害者とその家族からの要望やニーズを共有し、市からも情報提供を行っているところです。これら自立支援協議会の活動を活用しながら積極的に議論を深めていきたいと考えております。
 



【Q7】
昨年、市内にも共生型生活介護施設が開所し、そこでは医療的ケア児の放課後デイサービスも認可があり、制度的には受入れ可能な施設であると伺っています。しかし、現状では、常駐の看護師がいないため、受入れができない状態のようです。このような状況に対して、受入れ態勢を整えるために支援できることはありますでしょうか。


【A7】
次に、医療的ケア児を対象とする放課後等デイサービス事業所の指定を受けながら受入れができていない事業所に対する支援についてお答えします。看護職員等の人員確保は、放課後等デイサービスに限らず、医療、福祉の分野全体において大きな課題となっています。業務量の過多や不規則な勤務形態が要因と言われていますが、令和3年度の障害福祉サービスの報酬改定において看護職員の配置要件の緩和や医療的ケア児を受け入れた際の基本報酬が創設されており、サービス報酬の面からも医療的ケア児に対する支援の充実が図られています。こうした情報をさきに述べました自立支援協議会等を通じて事業者と共有し、ご理解をいただきながら、職員の確保につなげていただきたいと考えておるところでございます。
 

  


【Q8】
医療的ケア児の放課後等デイサービスのニーズと利用拡大のための支援について。
障害者相談支援事業所の相談支援専門員さんと医療的ケア児の親御さんで近隣の医療的ケア児放課後デイサービスの施設に相談することがあるそうです。相談をすると、その施設の方からは、それぞれの地域でというような回答が返ってくる場合もあるようです。もちろん全く受け入れてもらえていないわけではなく、現状で見附市から近隣地域の施設に通所している方もいると理解をしています。また、医療的ケア児の放課後デイサービスについては、現状では報酬等の法律しかない中で、このような実態に対処するには市内での施設開所が必要と考えますが、その他の方法で対応することは可能でしょうか。

資料2を御覧ください。例えば、長岡地域定住自立圏における取組で新たに福祉分野を追加し、医療的ケア児などの居住地域外への通所の枠を拡大してもらうなどです。それ以外にも別の方法等がありましたらお聞かせください。


【A8】
次に、医療的ケア児の市内以外での受入れ態勢確保の方策についてお答えします。まず、長岡地域定住自立圏の活用についてですが、医療的ケア児の受入れも含め、障害福祉サービスの提供は自治体ではなく民間事業者が行っています。そのため、見附市以外での受入れ態勢を充実させるためには、圏域内の民間事業者が必要な医療従事者等を確保し、圏域全体でサービスを十分に提供できる体制を整えることが前提であり、定住自立圏参加自治体との合意形成にもかなりの時間がかかることが想定されます。市外の施設では通いづらいという問題もあることから、まずは先ほど答弁させていただいたとおり、既存の事業者や介護職等の専門職を抱えている介護保険事業所による共生型サービスの参入などを働きかけていくことで市内での受入れ態勢の確保に取り組んでいきたいと考えております。加えて、周辺自治体のサービス提供体制についても情報収集を行い、事業者とニーズなどの情報共有を図ることで支援の充実につなげていきたいと考えております。
 



【Q9】
市が今把握している医療的ケア児は約8名と伺っています。その中でも数年後には放課後デイサービスを希望している方が既におられるとのことです。現状の法律が改正される前、つまり施設設置の支援がない現在の状態のままこれらのニーズが発生してくると考えられます。医療的ケア児や家族のニーズを引き続き把握する方法と、情報提供、共有についてどのように行っているのか、現状と、今後力を入れる分野や、やり方を変える部分等あればお聞かせください。
  以上になります。


【A9】
次に、医療的ケア児と家族のニーズの把握や情報提供、共有の方法についてですが、これまでと同様に、保育園、学校、また相談支援事業所等を通じて把握するとともに、自立支援協議会やその部会においてその情報を共有していきたいと考えております。また、介護保険事業所による共生型サービスの提供など、障害福祉以外のサービス事業者との連携も深めながら、医療的ケア児とその家族のニーズにお応えできるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  以上でございます。

 
 


◆浅野千紘 それでは、再質問をさせていただきます。

【再質問Q1】
それでは、再質問をさせていただきます。
  ちょっと順番が前後してしまうかもしれないのですけれども、現状では放課後等デイサービスで医療的ケア児を受け入れられる施設は難しいということで間違いなかったでしょうか。そのため、共生型介護施設によって確保するということで、これから医療的ケア児の放課後等デイサービスの受入れをそのような形で進めていくというふうに受け取ったのですが、共生型介護施設については、現状の介護施設とどのような部分が違うのでしょうか。また、どのような施設といいますか、その共生型生活介護施設で医療的ケア児の方も受け入れられるというのは、今までの普通の介護施設だと医療的ケア児の受入れは難しいということなのでしょうか。


【再質問A1】
浅野議員の再質問にお答えします。
  先ほど答弁させていただいたとおり、現在の見附市内の放課後等デイサービス事業所4か所については、医療的ケア児を受け入れることはできないということでございます。その方策として共生型サービスの参入ということを申し上げましたけれども、平成30年に法律が改正されまして、介護保険法で規定される訪問介護、通所介護、短期入所生活介護については指定手続が特例となりまして、障害者総合支援法もしくは児童福祉法の指定を受けている事業所からの申請があれば共生型サービスとしての指定が可能という形になっております。ですので、例えば介護保険のデイサービスセンターですとか、そちらのほうでこれまでは高齢者を受け入れていたわけですけれども、障害のある子どもたちを受け入れるという申請があればそれも可能になったということでございます。
  以上でございます。




【再質問Q2】
通常のデイサービスセンターなどでも、事業者さんからの申請があると受入れ可能な状況になることができるということだと理解しました。それでは、ただ現状では看護師さんなどの確保が難しいというようなことが医療界全体であるということなので、今すぐに申請が出てきてサービスの開始ということも難しいと考えるのですけれども、その場合、現状、近隣地域の施設に放課後等デイサービスで通っている方がいらっしゃると思うのですが、その方たちは、例えば送迎など、補助は今利用できるような状況にあるのでしょうか。


【再質問A2】
浅野議員の再質問にお答えします。
  送迎の補助ということでございますけれども、市外の施設に出向いてサービスを受ける場合、現在、透析ですとかそういったのを受ける場合は補助させていただいておりますけれども、放課後等デイサービス等を利用される場合の補助等は実施いたしておりません。
  以上でございます。

【再質問A2へのコメント】浅野千紘

現状では放課後等デイサービスでは近隣の施設への補助等はないということで、すぐに見附市内の施設の開所等が難しいような状況も今はあると思いますので、実際に行っている方もおられるわけで、これからもニーズも発生するというふうにお伺いしましたので、そのような補助等も検討していただければと思います。




【再質問Q3】
次の再質問をさせていただきます。新潟県内にもこの法律でできた一つの支援措置としての医療的ケア児支援センターが設置されたと伺っております。そちらの支援センターはどのような役割になるのでしょうか。また、市町村との連携等はしているのでしょうか。お願いします。


【再質問A3】
再質問にお答えします。
  今ほど議員おっしゃいました新潟県医療的ケア児支援センターでございますけれども、昨年成立しました法律に基づきまして、今年の4月1日に新潟県において設置されております。場所は、長岡市深沢にあります社会福祉法人長岡福祉協会長岡療育園、こちらに県が委託して設置されておるものでございます。主な業務内容といたしましては、医療的ケア児等及びその家族等への相談支援、それから保健、医療、福祉、教育、労働等、関係機関との連絡調整機能、そしてそうした関係機関等への情報提供及び研修、これらが主な役割機能となっております。市町村との連携ということでございますけれども、今年の4月に設置されたというところで、まだその連携を具体的にするような会議ですとか、連絡調整会議等の案内はございませんけれども、これから順次そういった動きになってくるものというふうに考えております。
  以上でございます。


【再質問Q4】
医療的ケア児支援センターとはこれから、そちらの支援の内容等もあると思いますが、これから自治体とも連携されていくのかなと考えます。また、見附市では、医療的ケア児もそうですが、障害や、今発達やグレーゾーンなどの相談件数が増加していると伺っております。その相談件数が増えると、相談者も限られていると思うので、もういっぱいいっぱいな場合もあるというふうに伺いましたが、その市内での相談者のほうがかなり大変なときにこちらのセンターを紹介するような形で今は回されているのでしょうか。また、その後こちらのセンターで相談などをされた方が支援につながったかなどは確認するような仕組みにこれからしていくのかなと今答弁を聞いてお伺いしたのですけれども、その辺はどのような形でしょうか。


【再質問A4】
再質問にお答えします。
  市内の相談事業所への相談件数が増えているのではないかというお話でございますけれども、確かに増えていると。ちょっと今細かい相談件数等は手元に持ち合わせておりませんけれども、増えているという報告は受けております。今3事業所に市から相談業務を委託させていただいておりますけれども、場合によっては、そういった相談件数がかなり多くなるのであれば、また新規の事業所からもそういった相談業務を受けていただくことも検討していく必要があるのかなというふうに考えております。
  それから、先ほどの医療的ケア児支援センターへの相談内容がフィードバックといいましょうか、そういったそちらへの相談が市にも連絡が来るのかということでございますけれども、具体的なそういった動きについてはまだ知らされておらないものですから、今後具体的にどういった形での連携といいましょうか、の姿がなされるのかというのが明らかになってくるのではないかなというふうに思っております。
  以上でございます。



【再質問Q5】
医療的ケア児支援センターについては承知いたしました。
  続いての再質問なのですけれども、一番最初にお答えいただいた保育園についてのところなのですけれども、わかば保育園にて看護師さんを配置して医療的ケア児の確保を実施されているとのことでしたが、わかば保育園で今年度医療的ケア児の方の受入れがあったとのことですが、現状、ホームページでわかば保育園が当面ゼロ歳児の受入れは見合わせるというふうに今なっていると思うのですけれども、医療的ケア児のゼロ歳児の相談があった場合は、受入れは可能になるのでしょうか。それとも、別の園というか、相談という形になるのでしょうか。


【再質問A5】伴内正美教育委員会事務局こども課長
浅野議員の再質問にお答えをいたします。
  わかば保育園、今現在、医療的ケア児を受入れをさせていただいています。なぜわかば保育園かというところからまず説明をさせていただきたいと思いますが、駐車場が確保できるということと、救急時の搬送に玄関に救急車両がもう乗り入れができる、それから消防等から一番近い園で、救急時の対応がスピーディーにできるということがございます。それから、医療的ケア児の特性としまして、必要なものとして畳の部屋があるとすごく便利であるということで、医療的ケア児のケアのために、1階にわかば保育園ございますので、そこで現在医療的ケア児を見ているという状況です。ゼロ歳児の受入れということなのですが、そういったことから、現在わかば保育園では、医療的ケア児の受入れのために畳の部屋を医療的ケア児専用のお部屋にしまして受入れをしているところであります。ゼロ歳児の医療的ケア児の希望があった場合というご質問だと思いますけれども、状況によって、まずは保育園での保育が可能かどうかというところが一番大事になると思います。医療的ケア児の定義は浅野議員ご存じでいらっしゃると思いますが、その中でも医師の集団での保育が適当だという判断がないと園としては受け入れることは難しいですので、そういった医療機関及び主治医との連携の上で、わかば保育園で保育をすることができると判断した場合に受入れをさせていただきたい、そんなふうに考えております。
  以上でございます。




【再質問Q6】
分かりました。基本的に、受入れができる状態の医療的ケア児さんであれば、わかば保育園で受け入れていくという方針ということで理解いたしました。

  続いて、重複の質問になってしまうかもしれないのですけれども、共生型の介護施設で実際に放課後等デイサービスが実施されるまでのスケジュールといいますか、看護師さん等がいないとちょっとそれも計画等は立てづらいのかなと思って、難しいのではないのかなというのも分かるのですけれども、何年以内とか、またさらなるニーズが出てくるまでになど、具体的な数字等は難しいと思うのですが、今後はどういう流れになっていくのか、ちょっと答えられる範囲で大丈夫ですので、すみません、重複になってしまうかもしれませんが、お願いします。


【再質問A6】池山一郎健康福祉課長
再質問にお答えします。
  共生型サービス事業所のほうで医療的ケア児を受け入れられるような流れ、見込みということでございますけれども、はっきり何年以内というのはなかなかちょっと申し上げにくいかなと思っております。先ほど答弁でもお話しさせてもらったとおり、看護職員、今どこでも人手不足で、なかなか事業所でも新たな人材が見いだしにくいという状況がございます。民間事業所として新たな事業に参入しようとしても、基準となる人員基準として必要な看護職員が手配できなければその事業ができないわけですので、なかなか何年以内、何年をという形で区切っての実現というのは非常に難しいかなと思っております。ただ、手をこまねいて見ているばかりにはいきませんので、私どももそういった情報を共有しながら、先ほど申し上げましたけれども、令和3年度に報酬がアップされて、看護職員を配置した場合の以前よりは手厚い措置がなされております。そうした情報も各事業所にお流ししながら、あるいはそういった看護業界等にも情報をお出ししながら、事業として成立するような形での支援を行ってまいりたいなというふうに思っております。
  以上でございます。



【再質問Q7】
非常に難しい課題であるというふうに私も思いますが、皆さんが一生懸命やっていかなければいけない課題でもあるのかなと考えます。これは市町村への質問としてはどうなのか、ちょっとあれなのですけれども、国で法律ができて、こういう予算がついて看護師さんの報酬等もアップしたような形で、それを見込んで事業者さんがやられるというのが流れで理想であるので、こういうふうになっていると思うのですけれども、例えばこの法律にプラスしてどのような加算の、加算される看護師さんの例えばもっと加算されると見つかるのか、それとも事業者さんに対してそれを、放課後等デイサービスを始めるということに対しての補助が必要なのか、または施設を建てるための補助がもっとあったほうがやりやすくなるのか、もしそういうのが現状で傾向として分かるようであればちょっとお伺いできればと思うのですけれども。



【再質問Q7】
再質問にお答えします。
  どうすれば民間事業所による放課後等デイサービス、医療的ケア児が見られる放課後等デイサービスが実現できるのかという、端的に言えばそういうことかなとは思うのですけれども、これに関しましては、私ども公共が実際にやるものでなく、あくまでも民間事業所が自らの経営判断の下、実施されるものであります。いろんな要素があろうかと思います。建設費の補助であったり、あるいは人件費の報酬の単価のアップであったり、様々な要素が絡んで実現されるものだというふうに思っております。市としては、そういったものがなるべくスムーズに進むような形での支援といいましょうか、支援というと非常に大ざっぱになるかもしれませんけれども、環境整備的な部分でのお手伝い、そちらのほうに注力していきたいなというふうに思っております。
  以上でございます。



【再質問Q8】
民間の事業者さんも一生懸命やられているということは本当に思いますし、難しい課題だなと本当に私も考えているので、このように引き続き実現できるような形で考えていってもらえたらなと思います。また、このような医療的ケア児にかかわらず、発達支援ですとか、そういう子が増えているという現状があると思うので、そのような子たちもみんな一緒に幸せになれるような社会を目指していくのがこれからの私たちが目指すべき未来かなと思っております。そのような未来が実現できるために、私も引き続き頑張ってまいりたいと思います。
  これにて質問を終わらせていただきます。



※6月の県議会でも各市町村に医療的ケア児の放課後デイサービスを整備するべきと質問が出ていました。
しかし行政の答弁は全ての市町村に整備するのは難しいといった内容でした。県内30市に全ては難しいのであれば、近隣に通えるような制度や、補助が必要になってくると考えます。これは市と県、両方と議論してく必要がある内容であると思います。



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