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【自分で出来る】抵当権抹消手続【申請書ひな型あり】

※この記事では、司法書士に依頼しなくても抵当権の抹消手続ができるように、登記申請書のひな型をダウンロードできます※

みなさん、こんにちは。司法書士の加陽麻里布(かようまりの)です。

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本日は、司法書士にお金を支払って依頼をしなくても、住宅ローン完済に伴う抵当権の抹消手続を自分で出来る方法をご紹介いたします。単純な抵当権抹消手続のみであれば、とても簡単ですので、是非自分でやってみてください。

0.はじめに

多くの人は、自宅等購入する際は、住宅ローンを組んで(金融機関より借入を行い)購入するかと思います。その際に、金融機関が不動産を担保に取ります。その権利を抵当権といいます。

住宅ローンの返済が終わると、債権者(金融機関等)から抵当権の抹消を行うための書類が交付されますので、その書類を添付して抵当権を消すための手続を行います。これが、抵当権抹消登記手続です。

抵当権は、住宅ローンを完済したからといって自動的に消えるわけでもなく、金融機関が手続きをしてくれるわけでもございません。自分で手続きをするか、専門家(司法書士)にお金を払って手続きをしなければなりません。

ここでは、自分で出来る抵当権抹消手続をご紹介いたします。

1.まずは金融機関より書類の交付を受けましょう。

住宅ローンを完済すると、金融機関より抵当権を抹消するために必要な書類が交付されます。金融機関によって交付方法は異なりますが、郵送か窓口での受取になります。

交付を受ける書類の中に、下記3点が必ず入っております。

①登記識別情報又は登記権利証 ②解除証書又は弁済証書 ③委任状

この3点が、手続きに必ず必要な書類となります。

2.登記申請書のひな型をダウンロード

法務局へ提出する登記申請書を作成いたしましょう。ワードで簡単に作成することが可能です。まずは、金融機関より交付を受けた書類を確認して必要なひな型を下記からダウンロードいたしましょう。

金融機関から交付を受けた下記書類の①と②の組み合わせによってダウンロードするひな型が変わります。

①登記識別情報又は登記権利証 ②解除証書又は弁済証書 ③委任状

(1)登記識別情報をもらった場合

 黒丸で塗りつぶしている箇所が記入すべき箇所となります。記入例を確認しながら、法務局へ提出する申請書を作成いたしましょう。

 ①「解除証書」をもらった場合

 ②「弁済証書」をもらった場合

※※※ 申請書記入例(必ずご確認ください)※※※

(2)登記済証をもらった場合

 黒丸で塗りつぶしている箇所が記入すべき箇所となります。記入例を確認しながら、法務局へ提出する申請書を作成いたしましょう。

 ①「解除証書」をもらった場合

 ②「弁済証書」をもらった場合

※※※ 申請書記入例(必ずご確認ください)※※※

3.登記申請書を作成

手順に従って作成していきましょう

(1)金融機関から交付された委任状を記載

金融機関より交付された手続委任状の受任者は空欄になっておりますので、受任者の欄に、申請人であるあなたの氏名及び住所を記載しましょう。

(2)各書類をホチキスで止める

上記でダウンロードした申請書に必要事項を埋めて完成したら、あと一歩です!上記でダウンロードした申請書(3枚)と、金融機関より交付を受けた「解除証書(又は弁済証書)」と「委任状」をホチキスで止めます。登記識別情報又は登記済証は、ホチキスで止めません。

(3)申請書3ページに契印

上記でダウンロードした申請書(登記申請書・不動産の表示・印紙貼付欄)の3枚にあなたの印鑑で契印をします。

【契印例】

契印

(4)返信用封筒を用意

登記申請後問題がなければ1週間~10日程で手続きが終了します。登記が終了すると法務局より登記完了証の交付がございますので、交付を受けるために返信用封筒を申請書と一緒に付けます。返信用封筒は赤いレターパックをつけましょう(普通郵便不可)。

また、もし添付した解除証書(又は弁済証書)の原本の返却を希望する場合は、解除証書(又は弁済証書)をコピーして、コピーした紙に「原本還付 原本に相違ない。」と記入します。その下に自身の氏名を記入し、押印をしたものを原本と一緒に提出することで、原本の還付をうけることができます。この場合、返信用封筒に一緒に同封されて戻ってきます。

4.法務局へ登記申請(持参または郵送)

 申請書一式作成完了したら、法務局へ登記申請をいたします。

(1)法務局へ持参する場合

抵当権抹消登記申請書の提出先は、不動産の所在地を管轄する法務局になりますので、下記で管轄法務局を必ずしらべて持参ください。

金融機関から交付された書類が「登記識別情報」の場合は、目隠しされた箇所を開いて数字が見えるようにコピーをして、一緒に提出します。「登記済証」の場合は、コピーせずにそのまま冊子を提出いたします。

【提出チェック-漏れがないか確認しましょう-】

●登記申請書(契印忘れずに!!) ●登記識別情報のコピー(又は登記済証) ●返信用封筒

(2)法務局へ郵送する場合

法務局へ郵送で申請をする場合は、必ず赤いレターパックで送りましょう(普通郵便不可)。提出先は、不動産所在地を管轄する法務局になりますので、下記で管轄法務局を必ずしらべて持参ください。

金融機関から交付された書類が「登記識別情報」の場合は、目隠しされた箇所を開いて数字が見えるようにコピーをして、一緒に送付します。「登記済証」の場合は、コピーせずにそのまま冊子を送付いたします。

【提出チェック-漏れがないか確認しましょう-】

●登記申請書(契印忘れずに!!) ●登記識別情報のコピー(又は登記済証原本) ●返信用封筒 ●印紙貼付確認

5.さいごに

いかがでしたでしょうか。単純な抵当権の抹消登記は自分で行うことができるため、ご紹介をさせていただきました。その他、不動産登記手続はケースバイケースで大変複雑なものも存在しますので、単純な抵当権抹消以外の手続きは、専門家(司法書士)へ相談しましょう。

住宅ローンを完済して、抵当権の抹消登記を放置した場合どうなりますかという質問をよくいただきますが、住宅ローンを完済してしまえば抵当権は効力を失います。抹消手続をしないからといって金融機関が不動産を差し押さえたり、新たな返済を要求してくることはございません。

ただ、次に売却する際には、必ず抹消手続をすることになるため、完済時に抹消手続をしてしまうことをお勧めいたします。

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それでは、また別の記事でお会いしましょう(*^^*)

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