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会社の倒産について

「倒産」という言葉は新聞やニュースでよく耳にするかと思います。しかし、ひとくちに倒産といっても法律上は多種多様です。


倒産の種類

「倒産」とは、一般的に会社が経済的に破綻したことを示す言葉として広く知られているかと思います。
しかし、法律上はまず大きく分けて、破産法という法律に基づいた破産手続などの裁判所を利用する形で行われる裁判手続きによる場合と裁判外で行われる場合の2種類ございます。
裁判手続きによるものを一般的に「法的整理」、裁判所を利用せずに裁判外で行われるものを「任意整理」といいます。
裁判手続きによる倒産とは
代表的なものとして、破産法に基づく破産手続・会社法に基づく特別清算手続・民事再生法に基づく民事再生手続・会社更生法に基づく会社更生手続の4つがございます。
いずれの方法も裁判所によって行われるため、強制力を有しており、法律の要求する要件を充たせば、反対する者がいたとしてもその意思に反し、必ず倒産手続により債務を整理することが出来ます。一方、債権者など利害関係者の意思が必ずしも反映されないので、柔軟性に欠ける手続きといえます。

裁判外の手続きによる倒産とは

一方、裁判所を利用することなく、あくまで私的に倒産手続きを行うこともできます。これらは、利害関係者と話し合いをする中での倒産手続きですので、どちらかといえば円満かつ柔軟な倒産手続により債務を整理することが可能となります。しかしながら、あくまで話し合いを基本としますので、反対する関係者がいる場合には、簡単にこの方法で債務を整理することができないといえるでしょう。


まとめ

以上のように「倒産」といっても様々な方法がございます。そして、どの方法がその会社に最も適しているのかは専門家の判断を仰ぐ必要性が髙いといえます。当グループでは弁護士のみならず公認会計士や税理士といった各専門家の意見を結集した最善の提案が可能でございます。


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