教員残業代請求の棄却について
60代の男性教員が埼玉県に教員の残業代の未払いの違法性を求めた裁判の判決が下され,原告の主張が棄却された(2021年10月1日)。
根拠は1972年施行の「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)である。この法律は公立学校の教員に残業代が支払われない代わりに,基本給の4%に当たる「教職調整手当」が支給されている。この4%は当時,教職員の労働時間を調査した時に概ね4%時間外労働をしていたということで制定されたものである。
公務員の1日の勤務時