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教育系記事まとめ

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教育に関して自分なりの考えや、思ったことを書いていきます。 自分が今の教育に関して正直に思ったことを書きますので、もし、違う意見等ありましたらコメントいただけるとありがたいです。…
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2021年10月の記事一覧

校務分掌の”公平さ”ってなんだろう

学校にはたくさんの役割があります。 例えば、生徒会担当や進路指導担当、校務主任、学年主任、生徒指導担当、学習指導担当・・・など多岐にわたります。 これらを学校に勤務する職員で分担を行い、校務をはたしています。(会社なども同じだと思います…) 公務員ですので、給料は年功序列で同期であればほとんど給料に差がでないです。 このことからも分担される校務分掌は均等であるべきだと思います。 分掌の種類で給料が変動するなら均等でなくても構いませんが。 しかし、現実には、できる人

教員残業代請求の棄却について

 60代の男性教員が埼玉県に教員の残業代の未払いの違法性を求めた裁判の判決が下され,原告の主張が棄却された(2021年10月1日)。 根拠は1972年施行の「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)である。この法律は公立学校の教員に残業代が支払われない代わりに,基本給の4%に当たる「教職調整手当」が支給されている。この4%は当時,教職員の労働時間を調査した時に概ね4%時間外労働をしていたということで制定されたものである。 公務員の1日の勤務時

勤務校の学活が多すぎる件

皆さんの中学校では学活はどの程度あるでしょうか? 多くは週1回程度ではないでしょうか? 学級活動はそもそも学習指導要領には特別活動として位置付けられています。 従って週1回の授業を行うことが必要であるということです。 勤務校では行事や取り組みなどのキャンペーン活動などがあるとその話し合いのために学活が使われます。 しかし、全てを行おうとすると週1回の学活では足りません。 ”中間振り返り” ”〇〇に向けて” ”〇〇を終えて” ”キャンペーンの振り返り”など。 その

10月1日の裁判を受け

 10月1日に教員残業代に関する訴訟の判決がでた。  正直今回の判決である「県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟の請求を棄却した」という事実には納得ができなかった。  「労働とは何か」を真剣に考えさせられたものになったと思う。  一般に労働者には労働基準法が適応される。  しかし、教員には労働の特殊性という観点から有耶無耶になっている部分が多い。  本来は休憩時間があってあたり前なのに、教員には実質ない。  45分の休憩時間を給食指導の時間に当てている