賃貸収入がある人の確定申告の基礎知識

確定申告や税金に関することは、とても難しくて眠くなりますよね。
なので、なるべく簡単にスマートにお伝えします

1、確定申告とは

1/1~12/31までの1年間の所得金額と税額などを計算し、翌年2/16~3/15までに、税務署に申告する手続きをします。

確定申告をしなければならない人

・年金収入が、400万円を超える方
・個人事業や不動産賃貸業を営み、一定の所得がある人
・給与など以外に20万円を超える所得がある方
・不動産を売却し、譲渡益が出た人
・2000万円超の給与収入のある方
・2カ所以上から給与収入のある方

2、青色申告について

青色申告か白色申告かを選びます。
青色申告を選択した場合は以下の届出が必要になります。

・開業届提出(開業して1ヶ月以内)
・青色申告承認書等提出(開業して2ヶ月以内)

開業日の考え方

原則は建物の引渡し日が開業日になります。
一括借上げ契約の場合には、支払い免責期間があり収入のない期間があっても引渡しの時から開業と考えます。

事業的規模

事業的規模に該当する基準です。

・貸家(一戸建)は、5棟以上(1棟2戸換算)
・アパート・マンションは、10戸以上
・駐車場は、5台で1戸としてカウント(50台で10戸換算)
・貸地は、5件で1としてカウント(50件で10戸換算)

青色申告のメリット

・65(55)万円または10万円の青色申告特別控除ができる
・赤字を最長3年間繰越して、所得(黒字)と通算できる
・専従者給与を必要経費に算入できる(事業的規模の場合)
・30万円未満の資産を取得した場合、1度に経費算入できる

青色申告を適用するためにすること

・開業後2ヶ月以内または、適用を受けようとする年の3月15日までに、所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する
・正規の簿記の記帳を行い、貸借対照表、損益計算書を毎年の確定申告書に添付する
・事業的規模でない場合は、貸借対照表は不要、簡易な簿記記帳でも大丈夫
・減価償却資産の償却方法の届出書は器具備品で、定率方を選択する場合に提出する。(開業した年の翌年3/15まで)

青色申告は、帳簿を備えかつ保存することを条件に税金の負担を軽減する様々な特典が用意されています。

なので青色申告を選択することをおすすめします。

帳簿を用意する

原則:正規の簿記で記帳します。
貸借対照表、損益計算表が作成できる複式簿記に基づく帳簿を用意します。

簡易帳簿:備え付けるべき簡易帳簿。以下の5つを用意します。

現金出納帳:現金の出し入れを取引順に記入
預金出納帳:家賃の振り込みなど、口座での取引を記入
収入(売上)帳:家賃、礼金など賃貸事業で得た収入を記入
経費帳:事業に関わる必要経費を勘定科目別に記入
固定資産台帳:事業用固定資産ごとに取得価額や減価償却費などを記入

青色申告で使用する帳簿書類の保存期間

帳簿:7年
決済関係:7年
現金預金取引等関係書類:7年(前々年所得300万円以下の場合は5年)
その他書類:5年

不動産収入専用の銀行口座を作ると楽なのでおすすめです。
不動産収入は1冊にまとめて、費用もこの通帳から支出するようにしましょう

電子申告とe-Tax

国税庁のe-Taxサイトで申告書の作成及び電子申告を行うことができます。
令和2年分から青色申告特別控除が55万円に引き下げられますが、その年に電子申告(又は電子帳簿保存)を行っている方は65万円のまま適用できます。

マイナンバーカード方式で行う場合は、マイナンバーカード、ICカードリーダーライターが必要です。
ID・パスワード方式で行う場合は、e-TaxのID・パスワード、ICカードリーダーライターが必要です。

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