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【全文】梅村みずほ議員 参議院法務委員会(3月9日)

3月9日(木)、共同養育支援議連事務局次長の梅村みずほ議員(日本維新の会)が、参議院法務委員会で離婚共同親権の導入を求めて質問に立ちました。
(サマリはこちら:【速報】法務大臣「法制審の論議を最大限サポートしていく」 梅村みずほ議員へ答弁)

以下、質疑の文字起こし(ラフ)です。正確な内容は、議事録や動画でご確認ください。


児童虐待防止について

梅村みずほ(日本維新の会)
日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。さて、一昨日の大臣所信で齋藤大臣はこうおっしゃいました。子どもに深い傷を負わせる児童虐待についてでは政府で取りまとめた児童虐待防止対策の更なる推進についても踏まえ、関係機関と連携し、懇切に取り組んでまいります。

……「児童虐待防止のさらなる推進について」……

実は、私の手元にその取りまとめがあるわけなんですけれども、児童虐待防止の更なる推進についてに即し、法務省ができることは何か大臣にお伺いいたします。

齋藤健(法務大臣)
まず、児童虐待は決してあってはならず、政府を挙げてその根絶に取り組んでいるところであります。法務省では令和4年9月に決定されました政府方針、児童虐待防止対策の更なる推進についても踏まえ、関係府省庁と連携しつつ、児童虐待の発生予防、早期発見や児童虐待発生時の迅速的確な対応に取り組んでいるところであります。例えば、人権擁護機関における人権相談等を通じた児童虐待の早期発見、早期対応法務少年支援センターにおける地域の子どもやその保護者等への支援検察庁における警察および児童相談書との情報共有および代表者聴取などを実施しているところであります。
また、昨年12月には民法等の一部を改正する法律が成立し、子の利益の保護の観点から,民法の懲戒権に関する規定等の見直しが行われたところでございます。引き続き政府の一員として、関係府省庁や児童相談所等の関係機関と緊密に連携しながら、児童虐待防止対策に全力で取り組んでまいります。

梅村みずほ(日本維新の会)
ありがとうございます。改めまして、前回の国会で民法改正し懲戒権を削除していただきまして、心から感謝申し上げます。また、大臣先ほど言っていただきましたように、人権相談であるとか、地域一体となって子どもの相談をフォローして行くということでありますとか、警察と代表者聴取というものも取り組んでいらっしゃるということで。想像し得るものすべてやっていこうという姿勢は伺うことができますけれどもですね、この辺り足りていないのではないですかというところをちょっとご指摘申し上げたいと思います。

……非親権者が虐待事実を知る法的担保……

その前に配布資料の一枚目ご覧くださいませ。東京都あきる野市で五歳の男の子が母親の交際相手から暴行を受け、脳死状態になっていた事件ですけれども、昨日動きがありまして、男の子が亡くなりました。年間の出生数が80万人を割っています。この日本で元気に生まれてくれたのに大人になることができなかった男の子に対して心からご冥福をお祈りしたく思います。
また、5年前の3月ちょうど今頃ですけれども、目黒区の虐待死事件、船戸結愛ちゃんのご命日がございました。これもですね、母親の新しいパートナーによる暴行によって、彼女の命が奪われたわけでございます。じぃじばぁばと慕っていた親族がですね、結愛を返してほしいというふうに涙ながらに訴えていたというふうに記事を私も拝読をしたことがございます。

配布資料二枚目をご覧くださいませ。この辺りが欠けていませんか?とご指摘申し上げると言っていた点なんですけれども、児童虐待防止対策の更なる推進について項目が、大きく十項目あるんですけれども、ここには触れられて一部いたんですけれどもですね、ご覧いただきたいと思います。児童虐待による死亡事例等を踏まえ、親の交際相手等に対しても、子どもの安全確保の観点から調査等の必要な対策を対応を講ずることや云々ということで、先ほどご覧いただきました記事、脳死から亡くなった事件もリンクいたしますけれども、親の交際相手というところにもご注意を払っていただいているというのが受け取れます。
一方で、下の下線をご覧ください。支援に関わるNPOや子ども食堂など多様な民間機関の要対協の参画を進め云々とあるんですね。で、ここで誰か忘れていませんか?ということなんです?血の繋がったもう片方の父親ないし母親その祖父母はどこに行ったのかと。私たちはですね。ニュースが悲惨な子どものニュースを目にする度に思うわけです。社会の様々な機関によって、セーフティネットを多層にしていくというのは、言わずもがな大切なことなんですけれどもね。血の繋がった産みの父母や祖父母、親戚全く蚊帳の外のように、この項目を見ると思えてしまうわけなんです。日本は単独親権国家で、夫婦が離婚すれば親権を持たない親や祖父母、いとこ、親族等、子どもとの繋がりがほぼ断絶状態になるというケースも珍しくございません。親子の交流面会、交流がやろうと思えばできますよとは言え、実際に満足に行われているかといったらそういう現状にはないと承知をしております。そこでお伺いいたします。一の二の質問要旨になりますけれども、虐待児の親が離婚した場合、親権を持たない親が別居時の被虐待事実を知る術は法的に担保されていないと解釈しているが、間違いないでしょうか?大臣、お願いいたします。

法務省 金子民事局長
現行民法との解釈に係る部分、私からご説明します。児童相談所が同居人による児童虐待を認知した場合において、親権を有していない別居親に、対してその児童虐待の情報を提供する仕組みはないものと承知しています。
また、父母の離婚後に親権を有していない別居親が同居親よる子の虐待の事実を調査するようなことを直接の目的とする手段については民法には規定がございませんもっと民法766条第一項及び第二項によれば父母が離とされておりまして、別居親が子の親子交流の機会に子と接する中で同居親による虐待の事実を知ることはありうるものと考えられます。

梅村みずほ(日本維新の会)
ありがとうございます。お答えいただきましたように、親子交流の中で子どものほうから訴えてくれれば知ることができる場合もありますよということだと思いますけれども、かなりのレアケースだと思いますし、法的にそういった被虐待の事実を別居親が把握することができる、法的な担保というのはないというふうに私は理解しております。今月3日の予算委員会、嘉田由紀子議員の質疑において明らかになったのは、ひとり親世帯における虐待死割合の高さです。子どもを有する世界は日本で1122万世帯ということなんですけれども、うちひとり親の家庭は72万世帯、全体の6.5%です。父母がいる世帯が十数倍ということで圧倒的に多いので、過去4年間の虐待死の件数自体は父母の揃った家庭が上回ることになります。
一方で、日本の全虐待死のうち、ひとり親家庭で起きているケースがどれぐらいの割合なのかというと、極めて高い実情がございます。ひとり親世帯は子どもを持つ世帯割合二一6.5%にも関わらず、内縁関係のものやひとり親本人からの虐待によって殺された子どもというのは、全被害者のうち35%を占めるということですね。虐待死は何度も虐待通告を受けている事例がたくさんあります。その事実を児相が別居親に知らせることっていうのはできないんですね。もちろん別居親に問題のある場合も、一定数あるとは思うんですけれども、反対に遠く幸せを祈っていた血を分けたわが子が虐待によって変わり果てた姿になるならば、なぜ守ってやれなかったの?生き地獄を過ごす事になります。

……生みの親とのセーフティーネット……

社会的なセーフティーネットを充実させる必要性はもちろんあるんですけれども、加えて生みの親やその親族とのセーフティーネットも必要ではないかと思います。児相から連絡が必須となるシステムが必要ではないかと思いますが、齋藤大臣、いかがでしょうか?

齋藤健(法務大臣)
先ほども申し上げましたけど、私は児童虐待の防止が非常に重要な課題であって、関係機関と連携して全力で取り組んでいく必要があると認識しています。私の地元の市で、かつて虐待で女の子がなくなると言うことがありましたので、非常に生で重要性を感じているところであります。
法務省は家族法制を掌管しているわけですが、その見直しの議論の中でも、共同親権制度の導入が児童虐待の防止にも資するとの意見があるということは承知をしております。こうした意見は共同親権制度導入すれば、例えば児童相談所が同居やによる虐待を認知した場面において、別居親にその情報を提供可能となる結果として、別居親によるこの救済の機会が増えるのではないかと言うことを指摘するものと理解をしています。
ただ、父母の離婚後の親権制度の在り方につきましては、現在、法制審議会において調査審議が進められていることでありますので、諮問をした立場である私がですね、具体的な意見を述べるっていうことは差し控えるべきだろうと思っておりますが、法制審議会ではご指摘の点も含めて、様々な角度からの充実写真がされることを期待しているということであります。

梅村みずほ(日本維新の会)
大臣はことの重要性、大変、深く理解してくださっていると思います。先ほども述べました。船戸結愛ちゃんですけれども、前のパパが良かったとおっしゃっていました。そのSOSを私たちは忘れてはいけないと思います。脳死から死亡に至った。今回先ほど記事をご覧いただきました。男の子については、交際相手の男性との同居からわずか二ヶ月ほどと推察できますので、児相には掛かっていないんですね。そういったケースもあるんですけれども、共同親権や共同養育、親子交流というものが。この二カ月の間に何回かあれば防げた。そういった可能性も排除できないというふうに私は思っております。
齋藤大臣は一昨日の所信表明において困難を抱える子どもたちへの取り組みを進めるために、父母の離婚等に伴う子の養育のあり方について、所要の制度の見直しについて検討すると、ともに運用上の対応にも取り組んでまいりますと述べておられます。

家族法について

……「片親疎外」……

梅村みずほ(日本維新の会)
まさに困難を抱える子どもたちへの取り組みを進めるために、ここからはもうすでにワードとして出ておりますけれども、親権制度、家族法について引き続きお伺いしてまいります。
配布資料の三枚目をご覧くださいませ。以前この委員会でも申し上げましたけれども、片方の親がもう一方の親のネガティブイメージを植え付けるなどして。子どもがその親を嫌悪するといったような片親疎外と呼ばれるようなものですね。諸外国では家庭内暴力ないしは虐待と見なされています。単独親権制度のデメリットとして、この片親疎外が問題視されているということは把握していらっしゃるか、大臣に確認をさせてください。

齋藤健(法務大臣)
離婚後もですね。父母の親権制度に関し、いわゆる共同親権制度を支持する立場の方からは同居親の別居に対する行動や態度等がこの心身に悪い影響を生じさせる等の意見が述べられていることは承知をしております。

……「虚偽DV」……

梅村みずほ(日本維新の会)
法制審の議論の中でご承知おきいただいているということです。続いて質問いたします。親権を自分のものにしたいというような気持ちが働いて、虚偽のDVを訴えるケースがあるのは把握していらっしゃいますでしょうか?

齋藤健(法務大臣)
離婚などの裁判手続きにおきまして、当事者の一方が事故の立場を有利にする目的でいわゆるDVを受けたという虚偽の主張をしている場合もあるとして、そのような当事者の対応を批判する意見があることは承知をしております。

梅村みずほ(日本維新の会)
意見があるということでお答えいただきましたけれども、私はこの件につきまして菅政権時代、松野官房長官にお尋ねしたことがございます。当時の松野官房長官もおっしゃっていました。虚偽DVによって長期間子どもと引き離されることについてはケースバイケースではありますが、これにより心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当するもの、つまりは精神的DVに該当する可能性もありうるというふうに御答弁をいただいておりますので、しっかりとそちらも踏まえていただければと思います。この点は、今国会提出でDV法改正案が出てきますけれども、考慮に値すると思って私は個人的に思っております。

……別居親の自殺……

では続いてですけども、別居親が子どもに会えない苦しみから自殺をするケースが有ることは大臣、把握していらっしゃいますか?

齋藤健(法務大臣)
個別具体的にこのケースというふうに把握しているものではありませんが、別居親が子に会えないことを理由に自死するケースがあるという報道に接したことがございます。

梅村みずほ(日本維新の会)
先月も、北海道でありました。子どもに会える日の希望と会えない絶望の間で、何とか一日一日をつなぎ止めているという親が、この日本にはたくさんいらっしゃるんですね。その方の遺されたお母様。自分の息子は自殺し、たったひとりしかいない孫にも会えていないでお母様は息子は法律に殺されたも同然ですとおっしゃっていました。父親の自殺だけではありません。産後うつをきっかけに夫との関係が悪化してDVを受けていた女性。そのご本人の同意なく医療保護入院というのが日本ではできてしまいますので、入院をさせられてしまって。そのあとにまた家から追い出されるなどして、子どもに会えないまま5年間堪え忍ばれましたが、たまらなくなって命を絶たれたお母様もいらっしゃいます。残されたその母親のお母様、おばあちゃまですね。おっしゃってます。娘は死んでしまったけれども、孫には必ず会えると信じていますと、子が孫のために用意しておいたクリスマスプレゼントの絵本を渡したいです。おっしゃっています。こう。母親が亡くなった時、お子さん最大で今15歳だそうです。死ぬ前にたった一人の孫に会わせてくださいという訴えを私の祖父母の方から数多くただいております。お伺いしたいんですけれどもすみません。質問要旨の⑦に飛ばせてください。

……祖父母との関係……

祖父母と孫の関係が絶たれるケースがあることについて、大臣はどのようにお考えでしょうか?

齋藤健(法務大臣)
父母の離婚後の子の養育のあり方については、父母のみでなく、祖父母など多くの人の関与によって、子どもの心身の成長を図るべきと言う考え方など様々な意見があるものと承知をしております。法制審議会では子と父母の親子交流についての規律のみならず、子と祖父母との間の交流に関する記述についても議論がされているところでございます。引き続き法制審議会においては子の最善の利益を確保する観点から、本件についても充実した調査審議を行うことを期待しております。

梅村みずほ(日本維新の会)
大臣もですね、法の不備といいますか、この今の法体系の中で、母親による面会交流の申し立てが増加していることもご存知なのではないかなと思います。そして母親も自殺したり、祖母が悲しんだりと、この共同親権・単独親権の問題っていうのはですね、男性だけではなくて女性の被害者もですね子どもに会えないということで起こっているということを、もうすでにご存知だと思いますけれども、重々、ご理解いただきたいと思うんですね。
また、これまで日本を支えてこられた祖父母世代の高齢者の方々にですね。こういった生き甲斐である孫を奪うというのは、私はちょっと罰当たりだと本当に思っているわけなんです。残された余生を孫と一緒に楽しんでもらいたいっていうのは、大臣も同じ思いだと思います。ある母親は国賠訴訟のさなかに思い、半ばで旅立った息子の代わりに裁判の原告を引き継ぎました。最終期日の今月2日、こう陳述されています。もう何年前から共同親権の法改正がなされていないことの問題があるのに法律が変わることなく、息子は子どもたちに会うことができないまま亡くなってしまいました。息子は私の宝物でした。息子の胸を親として知っているからこそ、裁判を引き継ぐことに決めました。このような悲しい親子断絶を孫たちに残したくありません。お母様、現在85歳です。

……東京地裁判決……

こうした問題をめぐる国賠訴訟というのは、ほかにも数多く種類も多くございまして、配布資料の五番目になりますけれども、居所指定権の侵害でもあります。子どもの連れ去りをめぐる損害賠償請求事件1月25日に判決の出た裁判なんですけれども、新聞記事が表面裏面は判決文の抜粋ということでご覧いただけますでしょうか?裏面の方、ご覧いただきますと。下の方の下線、したがって、原告が主張する刑事法・民事法、および親権の更新にかかる手続き規定が現に存在するとは言えず、本件立法不作為が認められるというべきである。その上の下線ですけれども、国際機関によるこれらの勧告が日本の家族法制度に、一定の問題提起をするものであることは明らかであるということで、臨時会で私、これ、もう国際問題だと、ハーグ条約を話題に出しまして訴えましたけれども、この二点、東京地裁でも指摘されていますが、どのように受け止めていらっしゃいますか?

齋藤健(法務大臣)
本件はですね、原告が国を被告として、婚姻中の一方の親が他方の親の同意なく未成年の子を連れ去ることを防止する立法措置を怠っていたことを理由として、国家賠償請求をした事案と承知をしています。お尋ねの判決につきましては、原告らの請求をいずれも棄却されており、国家賠償法上、違法な立法不作為はないとの国の主張が認められたものと受け止めているところでございます。

梅村みずほ(日本維新の会)
お金を払うとこまでは行かないよねというようなメッセージに私は受け取っておりますけれど、法には問題があるよねというふうに同時に言っているとも解釈をしております。やはりこれだけの訴訟が起こっていて、苦しい方々が増え続けなければ法律が動かないという現状がございます。

……「DV」助言……

それでは続いての質問に移らせていただきたいと思うんですけれども、要旨の五番目二の五になります。配偶者からのDVの事実がない離婚相談案件において、DVを理由に離婚すれば親権や慰謝料などで有利に働くという持ち掛け方をする弁護士の存在について把握しているかお伺いいたします。

齋藤健(法務大臣)
ご指摘のような助言をする弁護士が存在するという意見があることは承知していますが、法務省として個別具体的なケースを把握していると言うわけではありませんので、法務大臣として、この訴訟活動に対して答弁することは差し控えたいんですが、その上で一般論を申し上げれば、我が国の裁判実務において親権者指定等の判断にあたっては個別具体的な主張や証拠に照らしてDVの有無も含めた様々な事情を考慮して判断されるものと承知しております。

……「連れ去り」助言……

梅村みずほ(日本維新の会)
ありがとうございます。さらにお伺いいたします。今日はちょっと順番がいろいろ前後してすみませんが、二の四になります。また、委員の皆様におかれましては資料の四をご覧くださいませ。
40代の男性が元妻と元妻に連れ出しを、子の連れ去りと言われる問題に関してですけれども、連れ出しを助言した代理人弁護士らに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審ということで、交際は元妻と弁護士二人に110万円の賠償を命じたということでですね。弁護士が連れ去りを助言するケースがあることを把握されているが、そのようなケースに一言、大臣から伺いたいです。

齋藤健(法務大臣)
国が当事者となっている訴訟ではございませんので、詳細を把握していないんですが、ご指摘のような判決がなされたことは、報道により承知をしているところであります。そして、個別の判決の内容や、その中で問題とされた個々の弁護士の活動について、法務大臣としてコメントするのは差し控えたいなと思っています。

梅村みずほ(日本維新の会)
ありがとうございます。なかなか答えにくい質問だとわかりながらも質問させていただきました。

添付資料にはないんですけれども、昨日、日本女性法律家協会が、先月11日をもって締め切られましたパブリックコメントに意見を寄せられているんですね。共同親権に賛成である旨を明確にお示しいただいています。皆様のお手元に配布できないのが残念なんですけれどもこの内容は、昨日、日本女性法律家協会のホームページにて、家族法制の見直しに関する中間試案についての意見書と子どもの成育環境のための制度改革の提言として公表されています。ちょっと冒頭だけ読ませていただきたいと思います。

当協会は1950年に設立された女性の裁判官、検察官、弁護士及び法学者から団体であり、長年にわたり家族の問題に関心を寄せて研究会を持ち、研究を重ねているところ、現在、法制審議会家族法制部会で検討されている家族法制の見直しに関する中間試案に対する当協会の家族法制研究会の意見は次のとおりである。
家族法制の見直しに関する中間試案は、父母の子に対する共同養育責任を明確に規定し、これを踏まえて親子の交流養育費の支払い義務等についての法整備のほか、今後の共同親権制度の導入を図るとする。その方向性について、本研究会としては、子の最善の利益を保護し、子どもの権利条約の基本理念に沿うものとして賛同する。以下、続くわけなんですけれども、この意見書の中、結構分厚いんですが、面会交流の課題とかですね、子の連れ去りの字が少ないことも含めて非常に多角的に、そして専門的な知見から。意見が述べられておりますので、しっかりと大臣にはお目通しいただきたいというふうに思っております。
さて、パブリックコメントですけれども、ここで確認させてください。大臣でなくても結構です。

……諸外国からのパブコメ……

パブリックコメントの中に諸外国の政府、大使館等から寄せられたコメントはあるでしょうか?

金子局長
パブリックコメントの手続きに寄せられた意見につきましては、現在、精査中です。どういった団体からどのような意見が寄せられたかも含めて、今後、まとまった形でご報告するということになりますので、現段階ではお答えを差し控えたいと思います。

梅村みずほ(日本維新の会)
内容は教えていただかなくてもいいんですけれども、外国の政府大使館からあったかどうかっていうの把握してらっしゃらないんですか?

金子局長
具体的な国名等は差し控えたいと思いますけれども、外国の在日大使館から送られたものもあるというふうに承知しています。

梅村みずほ(日本維新の会)
先ほどの国賠の判決文でもありましたし、私も昨年の臨時国会で質問させていただきました。各国やはりそのハーグ条約違反だということですね。国際結婚の場合に元にトラブルになっているわけです。海外ではテレビショーなんかでも特集が組まれたりしているわけなんですね。今後さらに問題というのは進んでいくと思われます。内容が分かりましたらまた公表されると思いますので、私も注視をしております。

……諸外国の制度……

では続いてお伺いをいたします。諸外国で単独親権を採用している国を教えてください。

金子局長
法務省が海外24カ国を対象として、父母の離婚後の親権制度等について調査した結果によりますと、調査対象国の内父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインドおよびトルコのみでございました。

梅村みずほ(日本維新の会)
ありがとうございます。ほとんどの国は共同親権、共同監護という形になっているかと思いますけれども、たまに耳にするのが、そういう国もゆり戻しが起こっているんだよというような声ですね。実際にですね、共同親権制度から単独親権制度の見直しやゆり戻しはあるのでしょうか?

金子局長
ご質問のゆり戻しということの定義によりますが、少なくとも法務省が調査した限りにおいては、いわゆる制度としてですね、離婚を共同親権制度から離婚を単独親権制度への法改正をした国があるということは承知しておりません。また、そのような具体的な改正を検討している国があるということも承知しておりません。

梅村みずほ(日本維新の会)
法務省としては確認していらっしゃらないというご返答でした。ありがとうございます。

……今国会での法案提出……

憲法98条二項の条約遵守義務、子どもの権利条約79条37条、すなわち子どもがですね。父母から養育される権利、分離されない権利、接触を維持する権利に照らしても、早急に法案を取りまとめる必要があると考えております。もちろん、その制度設計、きめ細やかにっていうのは重要なことなんですけれども、スピード感も大事だというのは齋藤大臣ご自身もおっしゃってたことなんですが、いかがでしょうか?

齋藤健(法務大臣)
まず申し上げなきゃいけないのは、わが国は児童の権利に関する条約等、誠実に遵守をしているという、その上で、いずれにしましても、父母の離婚後の子の養育のあり方を検討するにあたりましては、子の利益が適切に確保されること、これが重要であるという認識であります。
そのうえで、父母の離婚後の親権のあり方につきましては、繰り返しになりますが、現在、法制審議会において調査審議が進められていることから諮問した立場であります私から具体的な意見を述べることは、やはり差し控えたいということですが、国民の間の様々な意見に幅広く耳を傾けながら、しっかりと議論を重ねることが重要であると認識しています。
法制審議会におきましては、今後のパブリックコメントの手続において、国民から寄せられた様々な御意見を参考にしつつ、先程ご紹介しましたが、子の利益の観点からも充実した調査審議がスピード感をもって行うことを期待しておりますし、それを事務方としてもしっかりサポートをしていきたいと考えています。

梅村みずほ(日本維新の会)
先の臨時国会からこの通常国会で出してくださいというふうにお願いしてまいりました。ちょっと通告してないんですけれども、大臣、なぜ私がこの国会で法案を出してほしいって言ったか、おわかりになりますか?

齋藤健(法務大臣)
いやすみません。前回の質疑のこと、今、つまびらかに思い出せないので申し訳ありません。

梅村みずほ(日本維新の会)
人の命がかかっているからです。先ほど申しましたように、皆さん一日ギリギリのところで生きてらっしゃるんですね。虐待も今、命を失うかもしれない子どもがいると思いますよ、日本に。人の命の問題だって、もちろん丁寧な議論、大事なんです。でも人の命が、この通常国会終わってね、また衆議院選挙ありますってなって、大臣が変わるかもしれない。大臣が変わったらまた一からやり直しかと。私もいろんな大臣に陳情といいますか、要望もさせていただきましたけれども、理解っていうのが本当に大臣によって様々ではないかなと思ってるのが私個人の意見なんです。この人の痛みというのを、この問題による人の痛みというのを重々理解されている方でないと決断が下せない。それぐらいヘビーなんですね、非常に。これはそのDVの問題もご承知のようにネックになっていますし。けれども私はDV問題はDV対策によって解決するのは一義的だと思っておりますし、今国会で配偶者暴力防止法の改正案が出てきますね。内閣府、仕事が早いなと思って。だからと言って、法務省の皆さんが仕事ができないというんじゃなくてですね、それだけ非常に重いテーマだということなんです。ですから、大臣の立場で申し上げられないっていうふうに手を離すすんじゃなくて、決められないんじゃないかって思っていただきたいんです。なんとかまとめなきゃいけないけれども、重い、荷が重すぎて進められないってなっていないかと。
ですから、今国会で諦めたくないんです。今国会で出していただけませんか?

齋藤健(法務大臣)
法制審に審議をお願いしてる立場で、法制審議会で議論が行われているわけでありますので、私にできることは、その審議ができるだけスピード感持って進んでいくように、事務方として最大限サポートしていくということが限界ではないかと思っています。

梅村みずほ(日本維新の会)
ありがとうございます。私は政治家としてですね、まずは最大多数の最大幸福を考える必要があるだろうと思っています。DVがなくても虐待がなくても、お父さん、お母さんに会いたいなと思っている子どもっていうのはたくさんいます。
今日は私の席の隣に音喜多駿議員がいらっしゃいまして、ステップファミリーです。音喜多はですね、仲良くやってらっしゃるわけなんですけれども。お子さんと親御さんの関係が良好。でも、そうでない家庭もたくさんあることをご存じだと思います。家族の在り方が多様になっていて、ステップファミリーになって居場所がない。新しいパートナーと元々の親が新しい子どもをもうけたと。自分が居心地が悪いんだという子どももたくさんいるとおもいますよ。子どもの自殺は512人で過去最高になりました。不登校の児童もたくさん増えていて、それがこの問題によるものではないと、全部がもちろんですね。ないわけです。複合的な要因があって、それはやっぱりわからないんですけれども、中には家庭問題、特に家庭内での居心地が悪いということで追い詰められている子どもたちがいるということです。やはり私は子どもの命がかかっていると思うと、大事に早く早くと急かすものでありますけれども、齋藤大臣がそういった子どもたちの命の重みを、そして子ども達の養育に親が必要であるということは分かってくださる方だと信じているので申し上げております。
今日はたくさん質問を用意したにも関わらず、消化しきれず大変申し訳ないんですけれども、これ、聞いておきましょう。

……法務大臣の交代……

10年前、第二次安倍政権以来、法務大臣が何人変わったか法務省に要旨15番目ですけれどもお尋ねします。

金子民事局長
委員ご指摘の第二次安倍政権の発足の平成24年12月26日と承知していますけれども、この日から現在まで法務大臣は合計11人の方が就任しています。また、第二次安倍政権発足時に就任された谷垣禎一元法務大臣から数えますと。合計12回にわたり法務大臣が交代しているということになります。

梅村みずほ(日本維新の会)
10年で12回交代。上川大臣が三回就任されていますので、のべだとちょっと数字が変わってくるんですけれども、ここが当事者の皆さんの危機感なんです。ボールを次の方へ次の方へ。これはちょっと私には荷が重いと次の方ってなってしまう。また、そうなるんじゃないかと怯えながらですね、諦めずにやっている。でも親権の問題ですから、子どもが成年になると、もう何もないわけですね。私も何年か当事者団体の方々とお付き合いさせていただいて、先生、ありがとうございましたと、もうすぐ私の子どもは成年を迎えますと。私は、この集会にはもう来ませんというふうに、本当、もぬけの殻です。大丈夫かなって自死なさらないかなと不安に思いながら見送ったことがあります。

……女性活躍と共同親権……

ご紹介したいのが皆様にお配りしている最後の配布資料でございますけれども。アメリカは多くの州で共同親権を採用しているわけなんですけれどもですね、このアメリカで共同親権を導入するにあたって大変、大きな影響力を持ったという方がカレン・デクロという方なんですね。彼女は大変有名なフェミニストいらっしゃいまして、こういった言葉を残していらっしゃいます。

もし離婚をするようなことがあるならば、共同親権とすることを強く勧めます。共同養育は男性や子どもにとって公正なだけでなく、女性にとっても最善の選択です。女性の権利や責任に対するフェミニスト活動をし、半世紀以上も見つめてきた結果、私は共同養育は女性にとって素晴らしいと結論づけます。それは教育訓練、仕事、キャリア、専門、レジャーを求める女性親に時間と機会を与えるものです。男性を除外し、女性と子どもだけが永遠の愛の絆の衣服で包まれているかのようなことを示す科学的、論理的、合理的な根拠は一つとして存在しません。私たちのほとんどは、女性には男性ができることはすべてできると認識しています。今、私たちも男性には女性ができることはすべてできると認めるときです、というふうにあります。

親権を争えば94%女性側に行くというのが、日本の実態でございます。やはり子どもはお母さんといるのが良いだろうというふうに思っている国民もおりますし、私の中にも、自分も二人の子ども産んでますから、そういった思いっていうのは残っておりますけれども、やはり貧困の家庭、シングルが非常に多いわけですね。必死に子どもを育てながら働いて、お給料も上がらない、疲れ切っている。そうしたらやっぱり暴力も増えてくるのは当たり前のことだと思っています。ですから、女性と子どもをですね、鉄の鎖できつく結びつけているのは、この単独親権制度なのではないかいうふうに私は思っています。女性を、もっと自由に働かせてあげられるためにもですね。女性には自由が、時間が、選択が必要だと思います。この点について、大臣にお伺いしたいんですけれども、女性活躍という視点で見ても、共同親権制度というのを推奨するべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか?

齋藤健(法務大臣)
父母の離婚後の申請のあり方については、今のお話も含めて、様々な角度からの検討が必要なんだろうと思います。その検討の観点の一つとして、例えば父母の離婚後の子の養育の負担が、父母の一方のみに偏ることがないよう。離婚後も父母が共同でこの養育を担っていくことが、女性の社会での活躍の観点からも有意義であるという、ご意見をご紹介いただいたというふうに受け止めております。繰り返しになりますけど、現在、法制審議会において調査審議が進められていますので。法務大臣として具体的ないいとか悪いという意見を述べるのは、差し控えたいと思っております。

梅村みずほ(日本維新の会)
ありがとうございます。法制審議会が速やかに審議を終了して、法案が取りまとめられることを心から願っております。

宗教問題について

今日はあと2分程になりましたので。しつこくしつこくこの家族法について、また虐待防止について、この法務委員会でも質問してまいりましたけれども、今日の質問要旨で五番目に用意していたのは、宗教問題についてという項目でございます。
旧統一教会についての対応について、大臣の所信でご発言がありましたが、今、光が当たり始めているのは、エホバの証人の二世の問題です。私はエホバの証人の二世であります。ですので、最近はですね、テレビをひねるたびに自分の昔を思い出しながら報道を拝見しております。統一教会の付け足しではエホバはありません。数多くの子どもたちが長きに渡って苦しんできました。今も苦しんでいる子どもたちがいます。報道では、高校生のお子さんが、高校卒業したらすぐに家を出たいと思っているけれども、親族全員がエホバの信者なので身寄りもないし、行くところがないんだと、いうような発言も報道の中であったところでございます。
そこで質問の五の二になります。家族からの忌避について、人権擁護の観点から、第三者の団体が干渉することに関し、法務省としてどのような対策がとれるのか、大臣に、お伺いします。

鎌田人権擁護局長
宗教団体にかかる事案に関し、とることができる対策につきましては、個別具体の事案における事実関係に即して判断されるべき事柄ですので、一概に述べることは困難でありますが、あえて一般論として申し上げるならば、宗教に起因する問題によって家族との交流が果たされない場合には、法テラスや法務局における相談対応ということが考えられます。
これら相談におきまして、相談者の話をまずはよく聞き、家族との交流が果たされない具体的な理由や、それにより生じている具体的な不利益を聞き出すお聞きするということになります。その上で、例えば相談者が子どもである場合には、学校、児童相談所等と連携して対応策を検討したり、また子どもであるかどうかに関わらず。家族との交流が果たせないことにより心の悩みを抱える方の場合には、精神保健福祉センターを紹介したり、生活困窮といった経済的な悩みを抱える方の場合には、生活困窮者自立相談支援機関とも緊密に連携するなどし、事案の内容に応じて適切に対処していくこととなると考えられます。

梅村みずほ(日本維新の会)
この問題、厚労省は非常に迅速に動いてらっしゃるなという感想を持っております。今日は詳しくご紹介できませんが、参考資料の七番、八番、九番、エホバの証人にまつわるものです。九番は表向きホームページで歌っています。仲間との交友から遠のいている人たちを避けることはしません。でも実態は違います。研究者用、実は内部向けの冊子の内容というのホームページ上にあります。それが七番、八番。また、お時間があるときにご覧頂ければ幸いでございます。この問題、引き続き法務委員会でも取り上げられるチャンスがありましたらお尋ねしたいと思います。以上で終了します。ありがとうございました。


ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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