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【動画の要点箇条書き】『岡村晴美弁護士「家族法改正のパブリックコメントに答える前に ー家裁の現場から伝えたいこと」』


岡村弁護士の1時間半の動画を、上田(@5vRNKqZBSgVQwwU)さん が要点を箇条書きにして、Twitterに投稿されています。
ぜひ多くの方に見ていただきたく、noteにも転載させていただきます。
(上田さん、ご快諾いただき、ありがとうございます!)

元ツイこちら

以下、転載です。
(なお、noteへの掲載にあたり、読みやすいように一部の表記などを修正しています。文中の分・秒は、動画の時間のことです。1時間以降は、「1:02:20」のように表記しています。)


弁護士さんが自身の体験を通して語っており、説得力がある構成となっており、長くても全部見てほしいですが、時間無い人に箇条書きで💦

⚫DVの暴力規定
DVは非身体的暴力が非常に軽く捉えられている。2番手に捉えられてる感じ(パワハラやイジメ防止法等は心理的な物が1番手になっているのに)。
17分55秒

⚫性的DVも深刻。
妻はほぼ性暴力の被害者だが、何の法にも触れない。
男側は性行為を「仲が良いエピソード」としてくるが、単に逆らえない支配関係。

⚫身体的暴力を受けていても、加害者は元より被害者も麻痺してくる。
29分

⚫子供を利用する暴力
子供への虐待
子供を味方にして母を貶める
子供にDVを見せる事自体が虐待
30分

面前DVは軽んじられ、面会交流を強制される。

⚫被害者はどんどん無力化していくので、
『この時に子連れ別居が出来なければ、』
DV加害者が子供に虐待するのを止められなかったり、DV被害者も子供に虐待する場合もある。

32分

DVをさらに深めてしまう。

『子連れ別居を抑制する事は、絶対に、子供の虐待を防止する観点からあってはならない!』36分

⚫DV被害者が今受難の時
DVは離婚の一部であるは、少なくない。暗数も多い。
36分20秒

⚫家族は家族故に危険
殺人の51%は親族間
うち、配偶者間が2割弱
37分50秒

⚫家庭は安全な場所と言うのは『家族神話』

⚫ワンオペ育児で子供を置いていけば、鬼の母
連れていけば誘拐

我慢して残れば子が死んだ時、共犯にされる

⚫共同親権
⚫親権とは何か
(40分以降)
・身上監護権
・重要事項決定権
・財産管理権
・法定代理権

共同親権で問題になるのは、下三つ
・重要事項決定権
・財産管理権
・法定代理権

⚫主たる監護者、監護の継続性

(誤解、その1)
現法で、
連れ去り勝ちなんて無い!
「主たる監護者でない方が連れ去っても、初期に申し立てをすれば帰ってくる」
厳格で、従わなければ勾引勾留もありうる。強制力も凄い。

(誤解、その2)44分
女性が有利。→では無い!

主たる監護者が男性なら、ちゃんと男性が有利になる。裁判所は公平。

(誤解、その3)45分
非親権者は断絶する?→しない。関係ない。

(誤解、その4)46分
虚偽DVの温床になる?→ならない。
そんな簡単にDVは認められない。主張自体しない。

⚫協議離婚が大半を占めるこの国で、裁判所に持ってくる時点で葛藤が高い。別居時の重要事項決定権を共同で強制させるのは、非現実的。
47分

⚫共同親権とは、言葉のイメージに反して、別居時に拒否権を与える制度。
単独親権が強制されているのではなく、共同親権も現行法で出来る。

47分30秒

⚫共同親権強制はDV被害者や虐待被害児が過酷なことになる、危険にさらされる方が深刻な事になる。
49分40秒

⚫2011年に民法改正で面会交流が明記されたが、それが「面会交流原則実施論」
50分10秒
例外もあったのに、全く守られず。

例えば、
例外であったはずの虐待のおそれのあるケースで、調停委員や調査官が、
「虐待があったからこそ、面会交流を通じて親子関係を修復しましょう」
「どんな親でも親は親」

性虐待(挿入まであった)を認めながら、調査官が丁寧に話を聞いて「間接交流から始めましょう」と言われる。
52分50秒

⚫DVに関しては、何一つ配慮がない。DVを論点にしても、単なる高葛藤とされる。
54分

極端な話、DVは関係ないので話はしないでください。まで言われる。

面会交流を辞めたいと言うと、加害者に親権が、認められやすくなってしまっている。

これまた例外であったはずの子供の拒絶等。55:20
子供の意思が尊重されるのは中学生位になってから。それまではいくら拒否しても、片親疎外や忠誠葛藤と言われる。

会いたくないと言えば、根掘り葉掘り聞かれる。

「原則実施論は1人歩きした」
【個人的感想】細矢裁判官のせい(被害者側の知識がなく単なる現場を知らない理想論者じゃないか?無責任)

設計する人が現場を知らない。
「まさかこんな事になるなんて」と言い出して、現場の弁護士は「なると思ってたよ」の連続。

だから共同親権も現場に居ると危ない。と思うのに、その声を聞いてもくれない。
しかも1回決めた約束は簡単に覆せない。

その時代の裁判官の書籍に、「面会交流を子が嫌がっても、歯医者に連れてくのと同じで頑張って連れてけ」とかある。

1:02:00
子供が大人を信じられなくなる。調査官を信用して喋った事を逆手に取られたりした。

1:02:20
母親を守るために健気に面会交流に応じる子もいる。面会前に「会いたくない」

「嫌だ」と言っているが、母親のために無理やり父親に会う。

養育費を払って貰ってるから、会わなきゃとか、
面会交流は進展するから、最終的に年半分の共同監護に発展し、エンドレスに子供に被害が行く。
リーガルハラスメントになる。

子供の福祉とは何か?

1:04:30
2020年に英国司法省で、
離婚後の父母の「共同」を要求する制度の元では、DVや虐待が軽視され、家庭裁判所が、子供と同居親に及ぶ危害を識別し対応出来ないことが警告されている。

共同親権の国で生じている問題についての映画化されたものを見ると、(フランスで言えば「ジュリアン」イギリスで言えば「サンドラの小さな家」)

共同親権になるとこんなことが起こる。というより、日本でも起きている。と思った。

世界は共同親権、日本は単独親権という言葉に違和感がある。

単独親権だけど、面会交流の強制がハードだから、日本でも起こっている。

1:06:50
2022年6月25日に一般社会法人乳幼児精神保健学会が、離婚後の子供の在り方についての声明~人格の土台を作る乳幼児期の重要性を踏まえて~の声明を出している

1離婚後の子供に必要な事は、子供が安全・安心な環境で同居親と暮らせる事
2子供には意思がある
3面会交流には悪影響があることもある
4同居親へのサポート
5離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある

1:07:25
そのお医者さんの話を伺った事があるが、
『監護親の影響を受けて、別居親に対して恐怖感を抱いているのが、日本の司法では、監護親がちゃんと面会交流を積極的に応じられるように子供に説得していないから』という風に、監護親に対するマイナス評価になっているが、お医者さんから見ると、

監護親がまともで常識的で優しい、子供にとって適切な場合ほど、監護親が怖がってて子供が怖がるのは、むしろ躾が上手くいっている証拠で、なぜそれがマイナス評価になるのか分からない。

⚫共同親権の法制審議会の方に、そういった方が入っていない。

「児童の精神科」の医師やDVの専門家が居ない

1:08:00
学者の先生の中で、DVの専門家が少ない。メンバー考えて。

1:09:40
⚫司法は、科学的・実証的な視点を軽視する
※英国司法省の報告書でも指摘されている

父母の平等など大人の事情を尊重し、同居親の良質な養育を守るという視点がなく、子供の健全な育ちを阻害しがちである。

1:10:20
子供の福祉とは何か
「どちらの親からも愛されているという安心感」→親によるし時期にもよるのではないか
「父母の不和による別居に伴う喪失感」→同居時のDV虐待の後遺症が多い
「これによる不安定な心理状態を回復させ」→別居親との関係修復は回復なのか

場合によっては距離を置いた方がいいのではないか?

2020年細矢裁判官らの論文
「ニュートラルフラット」という新しい面会交流原則実施論を改める

面会交流原則実施論は改められた
弁護士がついている事件は改善されているが、本人調停ではまだ面会交流を強制されている

2012年頃に始まった運用のため、子供が中高生になり、やっと声を上げられる様になった。
(断絶させられた!と30歳くらいの人が出てきても、運用が違う)

面会交流原則実施論で、DVや虐待の被害者にとって、非常に過酷な結果を招いたが、調査すらされてない。

『だから、パブコメでもこの実態を書こう!!』

1:12:30
生命・身体の安全を守れば良いという物ではなく、個人として尊重され、安心できる暮らしが守られなければならない
「離婚後共同」は聞こえがよいが、協力関係が築けない関係性で強制されてしまうと(選択制でも実質的に強制されてしまうだろう)今よりも過酷な状況となるだろう事を懸念している

1:12:40
⚫暴力の場合だけ子連れ別居でいいみたいな、家庭の中で維持されるべき安心安全とは、くつろげなければ意味が無い。

しかしそれで警察が動いてくれる訳ではない。
しかしそんな疲弊して尊厳が保たれない家族は尊重に値しない。

今回のパブコメで提案されている案は、当事者の意思に反して、裁判所命令がありうる。
選択制とは名ばかり。

他方、今の現行制度は、共同したい人は、それこそ自由に選択できる。

共同の同意がある現行制度は、子供にとっても良い。

対立し合う父母に片方の意思に反して、場合によっては、子供の意思に反して、強制する事を危惧する。(それを狙いでする法改正)

1:16:14
⚫面会交流原則実施論は、共同親権のトライアルと思われる。(DVも虐待も、全然除外できていない)
子供の性虐待があっても、高裁でひっくり返って無罪が出るような国でどうやって除外出来るのか?と。

(『面会交流であった不具合や体験談等をパブコメに書こう!』という事だと思います)

1:17:00
共同親権の試案は大きく分けると以下4案

甲①案:父母の双方を親権者とする事を原則とするもの
甲②案:父母の一方を親権者とする事を原則とするもの
甲③案:原則を付けないもの
乙案:現行法どおり

甲①~③案は、裁判所命令を含む強制的共同親権。
本当の意味での選択的共同は、乙案のみ!

今、詳しい事はKids Voice Japanという所で作られている

⚫もし仮に共同親権を導入するなら、甲②案。裁判所関与で真摯に
1:18:10

1:21:10
⚫共同決定について具体的に考えてみる

⚫面会交流を支援出来るけど、共同決定のサポートは無理。
共同決定のサポートできるのは弁護士だけだけど、無理

⚫共同決定云々は、無理。どこが子供の為なのか?

離婚後に同意もないのに、共同決定させるなんてナンセンス。

⚫2022年11月17日に、家裁に医療の説明がなかったと、3歳の娘の父親が滋賀大学に慰謝料請求。通っちゃった。
→離婚後も医療行為に父母双方の同意が必要になり、医療機関が説明義務を負う

⚫離婚してるのに、主人の意見を聞いてからじゃないと…となってしまう。
連絡取れなかったり、意地悪で 判子欲しけりゃ頭下げろとか言い出しかねない。

離婚後の親権以外にも、検討すべき提案が…
・認知の場合に、共同親権を認めるか
・離婚時に、離婚後の子の養育に関する講座受講義務を課すか
・暫定的面会交流命令の採否
・親以外の第三者との面会交流に関する規定

※根底に、法務省の認識として、DV事案への軽視(もしくは偏見)があるのではないか。

⚫養育費に関する記述とか、むしろ賛同した方が良いものもあるので、論点ごとに丁寧に見てみてください。

「家族の絆」「親権は自然権」という概念にすがると、DVDや虐待を軽視してしまう傾向がある。

離婚後共同親権の根本的な問題はそこにあると思います。

当事者は非対称。
弱い方の声も届けていきましょう。


転載ここまで、です。お読みいただき、ありがとうございました。
「共同親権」について学べる動画は、こちらの記事でも紹介しています。2分くらいの短いものもありますので、ぜひご覧ください。


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