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(文字起こし②)柴山昌彦議員と橋本智子弁護士が出演 ―アベプラ「共同親権なぜ議論に?」

6月29日、ABEMA NEWSチャンネルで、「共同親権なぜ議論に?基本のキをEXITと学ぶ」が放映されました。
番組には、「共同養育支援議員連盟」の柴山昌彦会長と、「共同親権の問題について 正しく知ってもらいたい弁護士の会」の橋本智子弁護士などが出演しました。
(※分量が多いので、4回に分けています。第1回の記事はこちら。)

#アベプラ①共同親権なぜ議論に?基本のキをEXITと学ぶ | 新しい未来のテレビ | ABEMA


〔平石アナ〕
はい、橋本さんいかがでしょうか。

ここで、橋本弁護士の発言

〔橋本弁護士〕
いろいろなことをおっしゃったので、全てに逐一、指摘を加えることは難しいんですが、まず申し上げたいのは「親権者でなくなること =親でなくなること」ではないということです。
親権者でなくなっても親であり続ける ことには変わりない。
親であること親としての責任は、もちろん続くわけですね。
親権者でなくなるから生き別れが生じるというのも、 甚だしく飛躍があると思います。
この議論は非常にいくつかの誤解と論点の歪曲があると私は思っています。

その歪曲の最大のものは、離婚後も父母が子育てを共同することはよいことだ、これ誰も争ってないと思います。私たちも そう思います。
共同して父母が離婚後も助け合って子どもと関わっていけるなら、それは非常に望ましいことであると思います。
問題は、今の制度で共同養育があたかもできないものであるかのような問題提起がされていることです。
これを議論の歪曲と言っています。
今ある制度で、後から出てくるかもしれませんが、今ある法律の中で共同養育することは十分に可能なのに、あたかもそれができないものであるかのような議論、これは立法事実を正しく伝えられてないということだと私は思います。それが一つ。

それから、諸外国のことについて指摘がありました。
民法766条ですね、これを上手に活用することで、離婚後の共同養育というのは十分に可能
です。現にそういうケースがたくさんあり ます。

それと、海外のケース、今、指摘がありましたけれども、そもそも外国で、日本語の親権という概念と、全く同じ概念の法制度の国は私の知る限りはないです。
親権という言葉、それぞれの国の法制度によって違うと思います。
ですから、共同親権と言ってもどの部分を共同しているのかというのは国によってそれぞれです。
日本の、先ほどの766条の 存在が正しく海外に伝わってないがために、あたかも日本は単独親権で 父母の別れが親子の別れに直結しているかのような誤解が外国にも広がっていますが、 それは全くの誤解で、国連で勧告があったという指摘が先ほどありましたが、それは全くの誤解に基づく指摘だと私どもは思っています。

日本でも十分に共同養育は可能だということ。まずこれをお伝えしたいと思います。

〔平石アナ〕
はい、ありがとうございます。いいですか?

〔橋本弁護士〕
はい。

平石アナからの質問

〔平石アナ〕
その上でどうでしょうか? 共同親権も選べないという現状について、共同親権、ともに離婚した後も、父親も母親も親権を持ちたいという選択が現状ではできないんですが、それがあることの弊害というのは何なんでしょうか?

〔橋本弁護士〕
私、よろしいですか?

〔平石アナ〕
はい、橋本さんです。どうぞ。

〔橋本弁護士〕
弊害はあるとは思いません。
まず、親権とは 何かということが整理されていないように思います。
親権というのを大きく分けると、子どもと日々一緒に暮らして子どもの日々の子育てをする 監護権と呼ばれるものと…

〔柴山議員〕
ちょっと…(不聴)…理解していない、質問を理解していない。

〔平石アナ〕
おっしゃる通り。ですから、持ててもいいんじゃないですかと。持ちたいという人たちもいるんですけど、それがなぜ持っててはいけないのかと。共同親権も選べると。

〔柴山議員〕
うん。

〔平石アナ〕
単独親権にしなきゃいけないんですけれども、単独でもいいし共同でもいいですよねと思う人もいて、共同を選びたい人もいるんですが、それがなぜ認められないのかと。
なぜ、それがあってはならないのかというところをお聞かせくださいということですね。

〔橋本弁護士〕
あってはならない…。
はい、先ほど申し上げたように民法766条を上手に活用することによって、共同親権と事実上近い状態を…

〔平石アナ〕
それでは納得しないって人について、どう思われますかってことだと思います。

〔橋本弁護士〕
…(不聴)

〔平石アナ〕
つまり、共に持ちたいと。そしてつまり簡単に言うと、例えば親権を持ってないから養育費も払わないとかですね、親権を持ってないから会わせないとかですね。様々なケースが現実 的に存在するわけですが、そこを持つことによって、場合によっては、養育費を払うインセンティブになるかもしれませんし これ、様々な論点があると思うんです。
持ちたいという人の、その想いをなぜ制限するのかっていうところについて、共同親権であるとどういう弊害があるのかというのをお聞かせいただけますかってこと だと思います。

〔橋本弁護士〕
はい、弊害から先に申し上げていいですか? そしたら。弊害というのは…

〔柴山議員〕
いやいや、そうじゃなくて。
両方が両方が、合意して両方が円滑に親権を持ちたいというケースがあります。
にもかかわらず、今の法制度では単独親権強制制度ですから、そういった両親の想いを叶えることができないんです。
それについてどう思われますか、っていう平石さんの質問です。

〔橋本弁護士〕
はい、両方の親が親権を持ちたいと思えば、それに近い状況を作ることができるという、そこに尽きると思います。
共同親権、本当に心から共同親権を持ちたいというような協力体制を築けるような親は、たとえ親権という権限がなくても何の不便も不自由もありません。

〔EXIT りんたろー。〕
じゃあ、共同親権でも…

〔橋本弁護士〕
共同養育したければ、大いにしたらいい…

〔平石アナ〕
であれば、共同親権でもいいんじゃないかって話だと思う。橋本さん、どうぞ

〔橋本弁護士〕
親権がないことで困るという局面はまず考えられないということです、そのようなケースでは 。
二人とも揃って共同親権でいいと思うようなケースでは、共同親権でなくて困るような ケースはまず考えられないということが、ひとつ、あります。

それから、父母が本当に揃って共同親権を持ちたいという、その本当の真意とか、その意思決定に至る実情を誰がどうやってチェックするのかという問題もあると思い ます。
それで今の点、答えになってるでしょうか?

〔平石アナ〕
はい、わかりました。柴山さん、いかがですか?

〔柴山議員〕
それは、私は賛成できませんね。
つまり、それだったら諸外国で、なぜ単独親権がわざわざ共同親権に移行してきたかということです。
それは単独親権だと実現できない利益があるから、共同親権にしているわけです。
そして、共同親権にした後、ファインチューニング、つまり 、例えばDVにあった方の保護を強化しようとかいう動きはあっても、共同親権という大きな枠組みそのものは先ほど申し上げたように、ほとんどの世界の国々でこれを堅持しているわけです。
それはなぜかというと、単独親権だとやはり不都合があるから共同親権にしているわけです。
じゃあ、それは何かというと、さっき 言ったように親権っていうのは親の権利だけではなくて親の義務でもあるんですね。ですので、さっき平石さんからちょっとお話があったように、例えば子どもを支援するため 養育費を支払うと、これは親の義務ですけれどもこれも親権の一場面だという ふうに捉えることもできます。

それから、親の決定、非常に重要な決定ということも、確かにお互いが 合意できないこともあるんですけれども、より深刻なのはですね単独親権者がその子どもを引き取っているときにその単独親権者が子どもに対して虐待とかあるいは子どもの利益にならないことをしたときに、もし単独親権で他方親にですね、面会交流権以外の、子どもの様々な生活について関わる権利が認められなかったら、子どもを単独親権者の虐待ですとか、あるいは例えば栄養失調ですとか、そういうものを チェックするという機能が非常に限られてしまう。
だからこそ 、両方の親が子どもの成長に責任を持つということを、諸外国では進めているということです。

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