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Q3.調停成立前の親子交流 ―共同親権になったら何が問題?―

前回の記事はこちら
Q2.居所の指定 ―共同親権になったら何が問題?―|ありしん@共同親権反対です|note


面会の強制そのものが、子どもの人権侵害

このときは、(私のツイートが目立たなかったせいか)あまりリプライありませんでしたが、現状、面会交流の強制に悩んできた方は多いので、多々、懸念事項があろうかと思います。

あらためて、こちらの記事から、関連部分を再掲します。

調停の結果がでなくても 面会交流を命じられる?

調停の途中であっても面会交流を裁判所が命じる制度が提案されています。「一定の要件が満たされる場合には」と書いてありますが、膨大な申し立てを裁判所が処理することは非現実的です。DV・虐待ほか、個別の事情を丁寧に見ることなく、事実上ノーチェックで“とりあえず面会交流せよ”と命じられる危険性があります。
2012年の「面会交流原則実施論」以降、面会交流にあたってDVは全く考慮されず、虐待も見過ごされてきた実態があります。裁判所も反省し、ようやく最近、運用が見直されてきているところです(ニュートラルフラット)。
パブコメで、危険性を強く主張していかなくてはならない項目です。

面会交流を申し立てられたら、 その調停 の結論が出る前に、 暫定的に面会交流をすることを裁判所が命令するという制度、 申立てから一定の期間が経過すれば、 1回 又は複数回、 面会交流を決定で命じられる制度が提案されています。(第 5-3-(1))

「中間試案の説明資料(概念図)」共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会


裁判所の調査や調整が不十分なまま面会交流が命じられる・・・

 「共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会」では、提案されている制度の問題について、四コマ漫画で指摘しています。


ここまで、お読みいただき、ありがとうございました。
こんな社会にしないために、パブコメで声を届けていきましょう。

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