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(文字起こし①)柴山昌彦議員と橋本智子弁護士が出演 ―アベプラ「共同親権なぜ議論に?」

6月29日、ABEMA NEWSチャンネルで、「共同親権なぜ議論に?基本のキをEXITと学ぶ」が放映されました。
番組には、「共同養育支援議員連盟」の柴山昌彦会長と、「共同親権の問題について 正しく知ってもらいたい弁護士の会」の橋本智子弁護士などが出演しました。
(※分量が多いので、記事は4回に分けています)

#アベプラ①共同親権なぜ議論に?基本のキをEXITと学ぶ | 新しい未来のテレビ | ABEMA

導入部分

〔ナレーション〕
子どもの養育をめぐるある権利のあり方に ついて先週、裁判所の判断が下されました。
争われたのは、単独親権は 合憲か否か。
原告側は 離婚後 片方の親にしか親権を認めない単独親権制度は 憲法が保障する幸福追求権などに違反していると主張。
国に損害賠償を求めていましたが、東京地裁は単独親権を合憲とし、原告の訴えを退けました。
「他の人権とは性質を異にする」「 憲法で保障されているものとは言えない」
原告側は子どもと生き別れの悲劇を生む判決 は受け入れられないとしています。

裁判の一方で国の法制審議会の専門部会では、離婚後の子育てについて現行の単独親権に加え、双方の親に親権を認める共同親権の導入に向けた議論が進んでいます。
去年11月の中間試案では単独親権のみとする案と、単独親権と共同親権を選択できる案を両論併記するなど、親権制度の見直しを模索してきました。

Twitterでも 賛否様々な声が

「ワンオペ子育てや 経済面で苦しむより共同で育てる方がいい」
「離婚しても子育ては養育費も含め両親の 義務とすべき」
「DVや虐待など 片方の親に問題がある場合 危険すぎる」
「意見が合わないから離婚したのに共同親権 で介入されたくない」

賛否が分かれる共同親権。
実は欧米諸国や中国・韓国など多くの国で導入さ れていて、単独親権の日本はインドなどとともに少数派なのですが、そもそも共同親権とはどういうものなのか。
きっちり基本から学んだ上でこれからの日本に必要なのか否か考えます。

〔平石アナ〕
はい、お二人いかがでしょうか?

〔EXIT りんたろー。〕
やっぱり、メリットデメリットどちらにもあると思うんで、結構ケースバイケースなのかなって思ってて、 選択的であった方がいいのかなっていう。
やっぱり、DVからとか守らなきゃいけないものもたくさんあるじゃないですか。
そうなったときに、どっちかっていうとまたちょっと危険もあるのかなっていうところで。
今日はそこのメリット・デメリットを整理して学んでいけたらいいなと思ってます。

〔平石アナ〕
はい、兼近さん、いかがでしょうか?

〔EXIT 兼近〕
本当に第三者が介入することで選択になれば、ある程度、その両親の問題点に関しては話し合いが可能なのかなっていうのと、あとは二人の意見 違って離婚しましたってなったときに二人の意見が違うだけだった場合、私が親権を持ったんで私の子育ての仕方します、は二人の子どものはずなんで、そこってやっぱりあの 介入しなきゃダメですよね、って僕は思っちゃいますね。
私が親権を取ったから私だけの育て方にするんだ、は、ちょっとなんか僕は違うなと思うんで。そういう意味では、個人個人やっぱ違いますよね。どういう問題を抱えてるかっていうところもやっぱり大事になってくるのかなっていう。

〔平石アナ〕
その意味で言うと、現状では単独親権のみとなってますから、どちらかに決めなきゃいけないってことになってますね。

〔EXIT 兼近〕
そうですよね。 だから、どちらに決めなきゃいけないだけだとまずいなっていう、そうなってしまう可能性も、どちらに決めなきゃいけないっていう可能性ももちろんあっていいんですけど、相手次第では。
でも、やっぱり、ここは何だろう、法でガツンと縛っていいものなのかっていうのは、やっぱ家族・夫婦間で違うだろう、どちらも持ちたいという選択肢が あってもいいんじゃないかという考え方も、ですからその通りなんでしょうが。

〔平石アナ〕
一方で、片方にしか親権がないことが、イコール子育ては片方しかできないことではないと いう考え方もあるっていうことなんですね。
ここも論点になってくるであろうと、その辺も含めて聞いていければというふうに思います。

ゲストの柴山議員・橋本弁護士が登場

では、ゲストをご紹介いたします。
共同親権を求める、超党派の議員連盟の会長で、衆議院議員の柴山昌彦さんです。
柴山さん、どうぞよろしくお願いいたします。

〔柴山議員〕
よろしくお願いします。

〔平石アナ〕
いつも ありがとうございます。

〔柴山議員〕
ありがとうございます。

〔平石アナ〕
そしてもうひとかた、共同親権について問題提起されています、共同親権の問題について 正しく知ってもらいたい弁護士の会の メンバーでいらっしゃいます、橋本智子さんです。橋本さんどうぞよろしくお願いいたし ます。

〔橋本弁護士〕
こんばんは。

〔平石アナ〕
はい、こんばんは。ありがとうございます。

〔橋本弁護士〕
よろしくお願いいたします。

〔平石アナ〕
まずは、こちらの裁判から見ていきます。
離婚で親権を失った男女12人が単独親権は憲法に反すると損害賠償を求めた裁判ですが、東京地裁は、先週、子どもの利益を守る合理的根拠があるとしまして、訴えを棄却しました。
一方でですけれども、法務省の法制審議会で、単独親権に加えて 双方の親に親権を認める共同親権も導入する方向で検討が進んでいるという ことですね。
この共同親権につきまして、パブリックコメントでこの2ヶ月の間に8000通を超える意見が寄せられているということです。
柴山さん、具体的にどういった意見があるのかお聞かせいただけますか?

はじめに、柴山議員からの発言

〔柴山議員〕
その前にですね、さっきの裁判のニュースなんですけれども…

〔平石アナ〕
うん、どうぞ。

〔柴山議員〕
これはまだ地方裁判所の一審の判決なんですね。
それで先ほどの弁護団の話によると、これはもう片方の親、さっきお話があったように、生き別れになった親との断絶を生むものだから、到底、承服できないということでおそらく控訴、つまり高等裁判所で判断されることになるんだというふうに思うんですね。
それから、今回の判決しっかりと読んでいないんですけれども、一定の合理的な子どもの利益を守る根拠がある、だから違憲ではないよっていうふうに判断はされたんですけれども、じゃあ現行法がベリーベスト、一番の法律だとまでは判断していないと思うので、そのあたりはやっぱり、しっかりと判決を精査する必要があるというふうに思っています。
まず、これについて1点目です。

それから、パブリックコメントなんですけれども、さっきお話があったように今年の2月に 締め切られるまで、実に8000件もの意見が寄せられたということで、いかにこの問題が国民の多くの方々に関心を持たれ、また場合によっては当事者の方が大変深刻に悩んでおられるということがよくわかる結果だったんじゃないかなっていうふうに思います。
どんな意見が多いのかって、そちらに(※画面)書いてあるん ですけれども、やっぱり共同親権がいいよっていう 意見はこれはやはり 父母双方がですね離婚後も子育ては 協力した方がいいそれから 離婚するとですね親が一人になってしまうというのは子の利益のために 十分でないんじゃないかと。

それから、ここには書かれていないことなんですけれども、さっき V(※VTR)でご紹介があった通り、国際的に見ても、 我が国以外の先進国はいずれも共同親権 制度を採用していて、その中にはかつて単独親権だったアメリカなどが、共同親権に向けて舵を切ったという国も多数あるわけです。
その方が子どものために利益だから、という理由だということでありますし、また、サウジアラビアとかインドとかトルコのような単独親権国っていうのは、実はジェンダーギャップという、要するに男女の平等ランキングで極めていずれもランクが低い国なんですね。
要するに、結婚している間はしっかりと男も子育てに参加しましょうっていう国は、だいたい離婚した後も、男性にも引き続き子どもの面倒は見てもらわなくちゃいけないという考えに流れやすいんです 。
例えば、日本はこのジェンダーギャップ指数2022年で116 位。 トルコですと124位。インドは135位。いずれも大変、低い値となっているんですね。

それから、また、意見の中で子の親権を単独親権にし ちゃうとその 父母の離婚の際の親権争い、どっちが親権を持つかということで非常に熾烈な 争いが出てきてしまう。そのために子どもの親権を確保したいがゆえに、子どもを 連れ去って逃げてしまうという例があってこれは 諸外国では 誘拐犯として扱われるようなケースもあるということですので、そういった問題に対応するためにも国際的に批判されているこういった日本の法制度を改めなくちゃいけない。

これが共同親権派の主な意見だと思います。

〔平石アナ〕
はい。

反対論も柴山議員が説明

〔柴山議員〕
それからさっきの単独…、これは橋本さんが言った方がいいのかな?

〔平石アナ〕
どうぞ。まとめていきましょう。

〔柴山議員〕
単独親権派の主張というのは、先ほどの判決にもあったかもしれませんけれども、共同親権にした場合には、やはりお父さんとお母さんで子どもの育て方について意見の不一致がある場合、婚姻中であっても 揉めているのに 離婚してお互いがバラバラになっていて、それぞれが子どもの育て方に対して関与できないっていうことで、本当に子どものいろいろなことの決定がスムーズにいくのかっていう懸念があったりですとか、 あるいは、DVなどがあって、極力、その相手方の親御さんとは接触をしたくないと思っているにもかかわらず、共同親権を導入することによって、お互いが子どもの養育のために無理やり接触しなければいけなっちゃうんじゃないかという、そういう不安があることも事実です。

ただ、これはまさしくさっきお話があった通り、そういう場合は第三者を間に介して、その決定を子どもの養育の計画だとか、そういうことを決定する ことができないかっていう意見もありますし、諸外国では裁判所お互いが直接顔を合わせなくても子どもの将来の養育のについての決定をして、それぞれが子の養育のために適切な貢献をするという制度もあるわけですから、それはやっぱり諸外国の例も見ながらしっかりとあるべき 方向は考えていく必要があるのかなというふうに思ってます。

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