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有岡隆氏に対する反論の答弁書(有岡隆<第2>事件)

有岡隆氏が、華行政書士法人、ユニオン・フェアプレイ東京、そして私の三者を相手取って起こしてきた第二の訴訟(今後、第二事件といいます)。で、さっそく反論の文章ができたので、公開します。

本来は、訴状の方を先に公開(販売)すべきなのですが、まだ未陳述のため公開すると有岡隆氏の著作権を侵害する結果を招いてしまうため、先に、私作成の答弁書を公開します。答弁書の内容から、訴状・事件の全体像に想像力を膨らませていただくと本意です。

私の方では、有岡隆氏に突然裁判を起こされて驚いている人、会社は他にもいるのではないかとにらんでいますので、もしそのような方がいれば、ご参考にしていただいた上でコメントなどいただけると嬉しいです。


令和6年(ワ)第84号慰謝料請求事件
原 告   有岡 隆
被 告   華行政書士法人 外

答 弁 書

令和6年9月1日

岡山地方裁判所倉敷支部5A係 御中

被 告        華行政書士法人
被 告  ユニオン・フェアプレイ東京

被 告     宮  城  〇  〇

(上記被告ら送達場所)
(省略) 

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は全て原告の負担とする。

との判決を求める。

第2 原告の主張に対する認否・反論
(被告らに共通する主張)
 下記「第3 被告らの主張」において認める部分を除き,全て否認ないし不知。主張は争う。

第3 被告らの主張
(被告華行政書士法人の主張)
 被告華行政書士法人は,甲8の5以外の投稿には一切関与していない。したがって,甲8の5以外の投稿記事に基づく被告華行政書士法人への請求は即座に棄却されるべきである。

 甲8の5の投稿記事について,原告の実名と居住地と年代はプライバシーではなく(東京地裁昭和39年9月28日判決・『宴のあと』事件),プライバシーではない以上,これを「公表されない利益」は存在しない。

その余の記述も,原告が実際に行った行為について単に述べたものであって,誹謗中傷にあたる記載は存在しない。したがって,被告華行政書士法人に不法行為責任は存しない。

(被告ユニオン・フェアプレイ東京の主張)
 訴状を参照しても,被告ユニオン・フェアプレイ東京の行為と評価される不法行為の立証は存在せず,本件は速やかに請求棄却されるべきである。

 なお,被告ユニオン・フェアプレイ東京は小規模な労働組合であり,代表者の住所や事務所と別個に事務所を構えることが経済的に困難であることから,被告宮城の住所や事務所に主たる事務所を登記していただけであり,経済的ないし法的な主体として被告宮城と同一人格にあるわけではない。

(被告宮城の主張)
 被告宮城が投稿した記事はいずれも,原告の法的に保護される権利ないし利益,とりわけ名誉権やプライバシー権を侵害するものではなく,請求は棄却されるべきである。また,原告は被告が別訴で提出した準備書面の内容を論難するようであるが(甲5の1〜甲5の5),準備書面は,原告と裁判所に対してのみ提出されるものであるから,侮辱罪としては公然性を欠くために構成要件を充足せず,名誉毀損罪の観点から検討しても,公然性,事実の摘示,そして社会的評価の低下を伴わないため構成要件を欠くものである。他方で,準備書面で自身の意見を述べることは国民の裁判を受ける権利及び表現の自由として保護保障される権利であるから,原告の指摘は,こうした被告宮城の権利利益に対する理解を欠いたものである。

実際に,原告は被告宮城を脅迫罪,証人等威迫罪の罪名で高知地方検察庁に刑事告訴したことがあるが,検察には〇〇にされず不起訴処分で終結している。

甲8の1ないし4のインターネット上の記事についても,原告の所業について事実を述べたまでの内容であり,原告の社会的評価を低下させる記載や法的に保護されるプライバシー権(前記『宴のあと事件』参照)を侵害する記載は存在しないから,不法行為は成立しない。原告は,甲8所載の自らの各所業を適法な行為であると主張しているところ,本当に適法なのであれば,これをインターネット上で公開されても原告の社会的評価が低下する危険はないはずである。原告の主張は自己矛盾しており支離滅裂である。

 そもそも,本件訴訟は原告の強度の〇〇により提起されたものであって,訴状の記載内容自体が原告の深刻な〇〇を明らかにしている。

例えば,「チェリー〇〇〇桃太郎」が原告のことであるとは,当該記事中のどこにも書かれておらず一般通常人に推知できるものではないし,当該記事の作成者が被告であるとも,同様に,どこにも書かれていない(甲第6号証の1)。つまり,甲6は被告宮城が書いた記事だということ自体が原告の〇〇であるし,原告は同時に,原告自身が「チェリー〇〇〇」であると自己宣言もしているのである。

 チェリー〇〇〇であると自己宣言する原告が,適切な〇〇及び〇〇との交際につながることを被告は願っている。〇〇〇は起こさないようにね。有岡君の幸せな未来を願っています。  

以上

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