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大麻取締法改正について

 NHKから国民を守る党の浜田聡先生が法案を募集をしてるので、大麻取締法の改正案をメールしました。 一番最後の改正案を書いています。 まずは、大麻取締法について学んでみたいと思います。

大麻取締法 

 大麻取締法の総則は、「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品です。 原則として大麻を所持すると大麻取締法違反になりますが、樹脂を除く大麻草の成熟した茎と種子などの所持は大麻取締法違反になりません。 これが違反になると麻の衣類や七味唐辛子を所持していると大麻取締法違反で捕まるからです。

 大麻を研究・栽培・取扱いや譲渡ができる人を「大麻取扱者」とよび、それになるためには、都道府県知事の許可を受けて免許を取得する必要があります。 しかし、「大麻取扱者」であれば何でもできるわけではなくいくつかの規制があります。 
① 厚生労働大臣が許可するもの以外の「大麻取扱者」の大麻製品の輸出入の禁止。
② 大麻から製造された医薬品の施用と交付。⇒医師や薬剤師の処方ができません。
③ 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。⇒患者が医師や薬剤師の処方を受けて使うことも禁止する。
④ 医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者向けへの一切の広告が禁止になっています。
⑤ 大麻の輸出入の許可やそれを研究するには、研究所所在地を都道府県知事を経由で厚生労働大臣に申請書を提出する必要があります。

大麻取扱者免許について
「大麻取扱者免許」を受けられない人は、
① 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
② 禁錮以上の刑に処せられた者
③ 未成年者
④ 心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者⇒医師の診断書が必要だと思います。
これについて大麻取締法は、普通の事しかかいていません。

大麻取締法の問題点は、医師の大麻やそれに由来する医薬品の処方権や患者がそれを受ける権利を否定している事です。 医師は、劇薬や麻薬を副作用を考慮しながら治療に使っているのにそれと比較して副作用が少ない生薬やそれに由来する医薬品の処方を認めていません。 それにより多くの患者が不利益を与えられています。 そこで、私は、第四条の改正をするべきだと思います。 以下に改正案を書きます。

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
二 医師の処方を受けない大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 医師の処方を受けない大麻から製造された医薬品の施用を受けること。