レジ袋の有料化の廃止や炭素税を新設させないためにやっておきたいこと。
タイトルはちょっとカタぐるしいですが簡単に言うとこのクソ法律をどのように廃止させるかについて考えてゆきたいと思います。 そもそもこの『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律』https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=407AC0000000112 とはどのような法律なのでしょうか?
『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律』は、四十九条の項目から構成されています。 まずは、第一条を見ますと
第一条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
となっています。 簡単に説明するとゴミを分別してリサイクルすると環境にいいね! という程度のはなしです。 そしてリ第二条は、リサイクルの対象となる『容器』について書いています。
第二条 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。
簡単な流れをみると”容器包装”は、”容器包装廃棄物”別名”一般廃棄物”(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)から”容器包装廃棄物”から”分別基準適合物”という名に変わります。 なんか出世魚のようですね。
さらに”分別基準適合物”を”再商品化(リサイクル)”をするために”環境省”と”一般社団法人”又は”一般財団法人”は、”基礎自治体”と”指定法人”又は”特定事業者”との契約を認可権を用いて間接的に支配します。
そして”環境大臣”は、”一般社団法人”又は”一般財団法人”が策定したノルマを達成させるために”基礎自治体”に分別収集に関する計画書の作成と定期報告を義務付けます。 ”基礎自治体”は、それを実施するために”指定法人”又は、”特定事業者”と契約を行います。
では、”容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律”には、どんな”省庁”や”大臣”が関わっているのでしょうか?
この法律には、たびたび”主務大臣”という言葉が出てきます。 では、どのような”省庁”が関わっているのでしょうか?
第四十三条 この法律における”主務大臣”は、”環境大臣”、”経済産業大臣”、”財務大臣”、”厚生労働大臣”及び”農林水産大臣”とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
第四十三条でポイント
第四十三条の3 この法律における”主務省令”は、”環境大臣”、”経済産業大臣”、”財務大臣”、”厚生労働大臣”及び”農林水産大臣”の発する命令とする。 とになっているので、この”五省”が入れ代わり立ち代わり”主務省令”を出すことができます。 ということは、これに関連する五省の天下り団体ができる可能性があるということです。 しかし、この省令の乱発を防ぐシステムも”第四十二条”にあります。
第四十二条 環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。 (主務大臣等) となるともし”環境省”が新しい”環境省令”を作ろうとしたら、盟友の”農林水産省”と組んで彼らの資金源となる増税政策をを”財務省”に提案します。 ここで反対の意見が出せるのが、”経済産業省”と”厚生労働省”です。 さらに第四十四条にこの法律を運用するには、「関係者と相談してうまくやってね!」となっています。
第四十四条 主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者その他利害関係者の意見を聴くものとする。(経過措置)
この第四十四条を活用してレジ袋の有料化の廃止や新しい環境関連税の新設を阻止するために”環境省”と”農林水産省”と”財務省”の連合に対抗できる”厚生労働省”や”経済産業省”の活用です。 その活用例として
① ”経済産業省”に対しては、「レジ袋を有料化したら売り上げが下がって困っている」という小売業者の声
② ”厚生労働省”や”地元の保健所”に対して「レジ袋の有料化がはじまってから、お客さんのエコバックを触る機会が増えてコロナの感染が怖いという従業員の意見が増えてきた」などの発信をし続けるのが効果があると思います。
③ ”参議院の行政に対する苦情窓口”にも意見を言うことも大切だと思います。
経済産業省へのご意見はこちらです
厚生労働省へのご意見はこちらです
参議院の行政に対する苦情窓口
ちなみにこの法律にも”罰則”があります。 しかしこれも業界団体や国民の主務大臣の落選運動が起きたら、政治家もそう簡単に罰則を承認できなくなると思います。 ちなみに罰則は以下のとおりです。
第九章 罰則
第四十六条 第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十六条の二 第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。
二 第二十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第三十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
三 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。