航空自衛隊昇任試験対策【防衛省設置法】
自衛隊(自衛隊)
自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(自衛官の定数)
第六条 自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万七百七十七人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百五十六人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百二十三人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部