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公立学校におけるマスク着用に関する論考

いくら言っても公立学校でマスク着用が続いています。これを拒否する子どもたちやその親御さんに不当なプレッシャーを掛ける学校も多いようです。

 しかし、公立小中学校及び公立高校において、学校管理者が児童生徒に
対しマスク着用を義務付ける法的根拠は存在しません。
 また、学校運営の指針を示した文科省のマニュアルに照らしても、その常時着用を児童生徒に促しているものではなく、学校管理者には、①換気、②身体的距離の確保を求めているものに過ぎません。
 一方で、マスク着用が感染予防に資するという医学的根拠は乏しく、また生理的な不快感だけでなく健康障害も生じうるものであることから、その強制は差し控えるべきものです。
 仮に、マスク着用を事実上強制し、これを拒否した児童生徒に対しなんらかの不利益処分をなした場合には、その内容により、不利益を受けた児童生徒に民法上の不法行為として慰謝料請求権が生ずる外、憲法 13 条、憲法 26 条 1 項などに抵触するものとして、差し止め請求権の対象となるものと思料されます。
 学校管理者は、コロナ対策においても、文科省のマニュアルが「子どもの健やかな学びを保障していくことが必要」と述べている趣旨を十分に理解すべきです。

以上について、添付のPDFに弁護士として見解をまとめてみました。注釈と図表もありますので是非ご覧下さい。


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