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色覚異常の常識今と昔

旧優生保護法という法律を聞いたことがありますか?

『旧優生保護法は「違憲」と最高裁で判断』というニュースが7月3日にでました。

旧優生保護法は1948年に施行された法律です。

精神障害や知的障害などを理由に本人の同意なく強制的に不妊手術を行うことを認めていました。

今では信じられないような法律ですが、1996年まで施行されていたとは驚き。


しかも90年代後半は私が思春期の頃。

30年近く前ですから時代としては古いんですけど、体感としてはさほど遠い昔とは思えません。

戦後まもなくの昭和初期の話ならいざ知らず、平成に入っても適用されていたとは…。

私が旧優生保護法のことを知ったのは色覚異常について書かれた本からでした。

「色のふしぎ」と不思議な社会 ――2020年代の「色覚」原論 (単行本)
ボリュームのある本ですが、研究者が書いた本ではなく著者が実体験を通して書いたもので読みやすいです。
色覚の今と昔を知るおすすめの本です。


色覚異常の遺伝子をもつ者は、本人の意志関係なく強制的に不妊手術が可能とは。

実際に手術を受けた人もいるとのことです。


色覚異常は日本では男性の約5%(20人に1人)、女性の約0.2%がと言われています。 


もしも自分がその対象者だったらと思うと…

旧優生保護法のことを知ったときは驚きを通り越して胸が痛むような気持ちになりました。


色覚異常は「異常」という言葉がついていますが、大多数の色覚と異なるというだけです。
(呼称には様々な議論がありますが)


ヒトが進化していく過程で一定数遺伝が続くというのは、何らかの利点があるからと考える説もあります。


特定の遺伝を排除すべきものとして認識されていたというのが、多様性を謳う時代には信じがたいことです。

けれど、もしかすると今「正義」と思われていることが、時代が進めば大きな過ちということもあるかもしれません。

常識、当たり前と言われていることなんて、科学の進歩や人々の価値観で簡単に変化します。

日常全てに疑いの目を向けるつもりはありませんが、常識を疑ってみるー自分のアタマで正か誤かを判断できるー思考をもっておきたいですね。


『旧優生保護法は「違憲」』のニュースからそんなことを考えさせられました。


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