子供の所有をしたがるフェミと古代ローマのファミリア

秀逸な記事

自分の子供に何かあれば、それは財産権の侵害である、という考え方である。

フェミがいきつくのが子供の財産化だと言う話から想起されたのがファミリアだった。

これをみて思い出したことがファミリア≒法は家庭に入らずだった。

大学の頃読んだ本、箴言を思い出した。

法は家庭に入らず。

ローマ法はいいぞ。

ローマ家父長制

大カトー(Marcus Porcius Cato 前234~前149)の言葉を借りると,

「夫は妻を裁く。その権能は無制限であり,全く家長の欲するがままに行使することができる。妻が過ちを犯せば夫は懲罰を与える。彼女が酒を飲めば彼は処罰する。もし彼女が他の男と通ずれば,彼はたちどころに彼女を殺す。」

妻も子供も夫の財産であった。

家父長は子を売る権利も持っていたし,子を強制的に結婚させたり,離婚させたり,養子として他の「家」へ移らせる権利も持っていた。また,財産の上でも大きな権利を持っていて,家族の財産を勝手に処分する権利(家族員が独立に得た財産を処分する権利も含む)を持っていた。

 しかし,もちろん家父長は気まぐれや自分の勝手でその強大な権力を行使したわけではなく,普通の場合は彼は家人を愛し気遣い,夫あるいは父親として道義的責任を果たしていた。

家父長制と愛は両立するし、母権制と愛も両立するだろう。愛がそもそもうさんくさいとかおいといて。

ウィキペディア

ファミリア(ラテン語: Familia)は、古代ローマに存在した父系制の家族制度を指す。特に共和政ローマにおいて強力な家父長主義的な法的主体であり、ローマの家長(パトレス・ファミリアス)は、家族構成員(妻、家子、そして奴隷や家畜も含む)の全員に対して生殺与奪の権利(ius vitae ac necis)を持ち、財産も家長に帰属した[1]。このためファミリアは、古代ローマにおいて社会支配の構成単位でもあった。家長には家族の扶養義務や、嫁資の設定の義務などはあったが、その義務は強制できない自然債務的なものだった。

父親が生きているかぎり、子供は生涯にわたり家父権に服していた。家父権から子供を解放する家父権免除(emancipatio)は可能であったが、家父権免除によって相続権も失った。古代ローマの所有権は、共和政初期に家長が持っていた物に対する支配権として始まり、共和政後期には占有状態と区別された所有権として確立したとされる[2]。

ファミリアは家父長がすべてを持っていく仕組みだが、母権社会でも行き着くところは同じようだ。

右も左も円形の議席の座り位置だし、行き着くところは皆同じ。
右が大東亜共栄圏!と叫べば、左は東アジア共同体!
極端な母権も父権も家族を所有するオチは同じだろう。

何事も程度というものがあるが、池波正太郎のいう善人も悪事をし、悪人も善事をする。物事人間には黒白つけがたいのだ。という話が好まれそうにないこのご時世。

と思ったがだいたい昔からそうよね。

街灯に吊せ!とかクリスタル・ナハトとか。

フランスもドイツもだいたいこんな感じだしな。自由平等博愛だし理性的でよろしい。

中庸という困難な道を選ぶのはこのSNS時代には厳しい。ましてや人を導くなど。

この際だし、我々もフランスを見習って最高存在の祭典でもやろう。

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