見出し画像

社労士試験2023 前日最後の復習。今できるベストを尽くすために。

みなさま、こんにちは。
いつもご覧いただきありがとうございます。

社労士試験をなんとなく受けてみよう。
そう思って勉強を始めてちょうど一年。

最初は、全く興味もなく
試験に出てくる法律名すら覚えられない。
そんなスタートでした。
(特に労働者災害補償保険法。笑)

誰に指示されたわけでもなく
完全独学だったため仲間もいまだにおらず
孤独との戦いでした。

それに追い打ちをかけるように
会社の人が辞めた関係で
ドンドン仕事が増えており

平日は4時に起きても30分くらいしか
勉強できない。
そんな毎日でした。


このnoteを立ち上げてもう8か月。
毎日投稿する!!と意気込んでいました。

そのかいもあって、毎日コツコツ積み上げて
今までたくさんの方にもスキをいただきました。
本当にありがとうございます!!

私の挑戦はまだ来年以降も続きそうですが
明日は本試験。いま出せる全力を出していきます。

ということで、明日の試験会場で
最後に脳に叩き込むカンニングペーパー。
この投稿にまとめます。

ヤマすらわかっていないので
見当違いはご容赦ください。
完全に、自己流です。


〇通則

・定時決定

毎年7月1日現在において被保険者であるもの
対象月:4・5・6月の3か月間
※報酬支払基礎日数が17日未満の月は除く。
 短時間労働者は11日未満

・随時改定

こちらは3カ月のうち一日でも充たさない場合
改定を行わない。

・産前産後休業

出産日(出産日が出産予定日以降であるときは出産予定日)
以前42日(多胎の時は98日)から
出産日後56日までの間において
妊娠または出産に関する自由を理由として労務に復さないこと。

・公課の禁止

租税その他の公課は、失業等給付などとして受けた金銭を標準として課することができない。

例外
雇用保険法:2事業の給付は失業等給付等ではないので課税可能
国民年金法:老齢基礎年金・付加年金には課税可能
厚生年金保険法:老齢厚生年金・脱退手当金には課税可能


〇労働基準法

・適用除外

一般職の国家公務員
※行政執行法人の職員を除く
地方公務員も一部

・解雇予告の適用除外

日日雇い入れられるもの
→一箇月をこえて引き続き使用する場合
2箇月以内の期間を定めて雇用されるもの
季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用されるもの
→所定の期間を超えて使用される場合
試みの試用期間中のもの
→14日を超えて引き続き使用される場合

→解雇予告が必要となる。


・高プロ

労使委員会の4/5以上の多数による決議
→所轄労働基準監督署に届出→適用

1年間に104日以上、かつ、4週間に4日以上の休日を与える

対象者は、書面などによる合意をした者で
賃金の1年あたりの見込み額が、基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上であること


・最新判例

 熊本総合運輸事件
 トラック運送会社の固定残業代(R5.3.10)
 時間外労働に対する対価→雇用契約書記載内容のほか
 手当に関する説明の内容や実際の労働時間等の勤務状況
 など諸般の事情を考慮するべき。
 →労基法37条は時間外労働を抑制する&労働者への補償を目的に
  取って賃金全体における当該手当の位置づけも留意する必要有
→労働者の勝訴 明確区分性がない


〇労働安全衛生法

・面接指導

①通常労働者
時間外・休日が月80時間以上
労働者から申告があった場合実施
罰則はなし

②研究開発業務従事者
時間外・休日が月100時間以上
労働者の申し出にかかわらず実施
罰則有

③高プロ
週40時間越えの健康管理時間が
月100時間以上
労働者の申し出にかかわらず実施
罰則有


〇労働者災害補償保険法

・遺族補償年金

失権事由
障害の状態にある夫・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹については、その事情がなくなった時
※夫・父・母・祖父母・・・60歳以上だった時
 子・孫・・・18歳の年度末まで
 兄弟姉妹・・・上記どちらも
 →満たしている場合、失権しない。

・特別管理


一人親方等、に歯科技工士が追加されたことを抑えてく
どっちが一人親方で
どっちが特定作業従事者化を抑えておく


〇雇用保険法

・目的条文

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について
雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に
必要な給付を行うほか

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合
及び労働者が子を養育するための休業をした場合に
必要な給付を行うことにより

労働者の生活および雇用の安定を図るとともに
求職活動を容易にするなどその就業を促進す

あわせて、労働者の職業の安定に資するため
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大
労働者の能力開発及び向上

その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする


・地域延長給付

受給資格に係る離職の日が
令和7年3月31日以前であること

雇用機会が不足していると認められる
地域として厚生労働大臣が指定する
地域内に居住していること

日数:最大60日
要件に年齢は不要だが、延長日数が異なる。
 35歳~60歳かつ算定基礎期間20年以上→30日


・育児休業給付

賃金との調整
賃金額が休業開始賃金日額×支給日数の30%以下のとき
→減額無し

賃金額が30%~80%未満
→80%に満たない部分のみに

80%以上
→支給無し


・高年齢雇用継続給付


令和7年に縮小して段階的に廃止していく

支給対象月に支払われた賃金の額が
みなし賃金日額に30を乗じて得た額の
100分の61に相当する額未満であるとき


支払われた賃金の額に100分の15をかけた額が支給額になる


〇労働保険徴収法


・事業の一括

地域要件は平成31年の改正で廃止に。

・印紙保険料

11,300円以上→776円
8,200円以上→146円
8,200円未満→96円
追徴金:30日以上経過した場合
→認定決定された額の25%(1000円未満切り捨て)

・労働へ県事務組合への委託

①金融業・保険業・不動産業・小売業
 →常時50人以下
②卸売業・サービス業
 →常時100人以下
③上記以外
 →常時300人以下


〇労働一般常識

・最低賃金法

労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは
その部分については無効とみなす。
無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。
→違反した場合は50万円以下の罰金に処する。

・規模要件

くるみんはまだ出ていないので注意。
育休取得状況の公表に関しては
1000人以上が義務。どわすれしない。

〇健康保険法

・任意継続被保険者

昨年改正有。
保険料は本人が全額負担。納付義務有。
保険料前納制度あり。
傷病手当金・出産手当金→支給されない
最長で2年。

・健康保険組合

重要な財産を処分しようとする際は
組合会において組合会議員の
定数の4分の3以上の多数により
議決が必要になる
→加えて、厚生労働大臣の認可を受ける

・日雇特例被保険者の保険給付

傷病手当金支給額
前2か月間に通算して26日分以上
→標準賃金日額の各月ごとの合計額のうち
 最大のものの45分の1に相当する金額


〇厚生年金保険法

・老齢基礎年金

65歳以上かつ納付済期間・保険料免除期間の合計が10年以上
→受給資格あり

支給繰り上げ請求時
老齢厚生年金と同時にできる場合
同時にしなければならない
※繰り下げは別でOK

支給繰り上げ時の減額率・・0.004
支給繰り下げ時・・・0.007

・老齢厚生年金

65歳以上であること
厚生年金保険の被保険者期間が1月以上
老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
→受給資格あり
※被保険者期間が1年以上あれば60歳以上でもOK

・特別支給の老齢厚生年金の期間算定

~昭和61年3月31日 4/3倍
昭和61年4月1日~平成3年3月31日 6/5倍


・繰り上げ受給の減額率の見直し

ここも昨年改正があったので注意
ひと月あたり減額率が0.5%から0.4%に変更

・在職老齢年金

48万円→今日復習済み

・高年齢雇用継続給付との関係

→段階的縮小に伴い変更されている

・積立金

定期的に出るので要点を抑えておく
「厚生年金保険から徴収された保険料の一部であり
活将来の保険給付の貴重な財源となるものであることを特に留意し
持ったら厚生年金保険の被保険者の利益のために
長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより
将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に
資することを目的として行うものとする。


国民年金法

申請免除

申請3/4免除 88万円+扶養親族等の数×38万円
じーさんが ばーばーで 散髪

国民年金事業の円滑な実施を図るための事業

強行して相談しなかったら炎上した
教育広報 相談 援助情報



〇社会保険労務士法

・目的

社会保険労務士の制度を定めて
その業務の適正を図り、もって
労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する
とともに
事業の健全な発達と
労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

・定款

社労士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き
総社員の同意によって定款を変更することができる。

・社員の協業の禁止

得た利益の額は社労士法人に生じた損害の額と推定される。



今日は後は全力で駆け抜けて早めに寝る。
皆さん、頑張っていきましょう🔥

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?