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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~②

今日は時間がないので最低限。
やらないよりはマシ。

押さえておきたいポイント

保険料の繰り上げ徴収事由

保険料は、次の場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
  イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
  ロ 強制執行を受けるとき。
  ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
  ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
  ホ 競売の開始があったとき。
2. 法人たる納付義務者が、解散をした場合
3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
4. 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合


障害厚生年金の加給年金額について

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、所定の障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。

障害厚生年金の加給年金額は、子には加算されない。



間違えた問題

標準報酬月額改定のタイミング


平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

問8 肢B

正答・・・〇
5月31日に育児休業を終えた場合、9月から改定される。

解説

育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。

したがって、設問の場合、5月31日の翌日である6月1日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月である9月から標準報酬月額が改定される。

また、保険料の源泉控除は、原則として、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

したがって、設問の事業主が、当該改定後の標準報酬月額に基づく保険料(9月分)を控除することができるのは、10月に支給する報酬からとなる


立入検査について

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については適用されない。

問9 肢C

正答・・・〇
立入検査等の規定は、第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。

解説

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

ただし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、当該規定は、適用されない。


だいぶ遅れてしまった。
真剣に取り戻していかないと。

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