【労働者災害補償保険法】適用の範囲~適用事業~
今日は適用の範囲について。はりきっていきます🔥
強制適用事業
労災保険は事業(本社・支社・工場など)を単位として適用される。
また、労働者を一人でも使用する事業は
基本的には労災保険が強制的に適用される。
☆ポイント
当然に適用されるため届出などはいらず
常時でなくとも、労働者を一人でも使用すれば強制適用事業となります。
適用除外
公務員は、別の法律で補償されるため、本法は適用されません。
労働者を使用する事業であっても
①国の直営事業(今はない)
②官公署の事業