もう一つのニュース:  「下着泥棒の腹に突き刺さった「忍び返し」 防犯器具で負傷、「正当防衛」は成立するか」 <ー おバカすぎ事件

今回は「下着泥棒の腹に突き刺さった「忍び返し」 防犯器具で負傷、「正当防衛」は成立するか」について見て行きましょう。

産経新聞: 2024年2月21日

「下着泥棒の腹に突き刺さった「忍び返し」 防犯器具で負傷、「正当防衛」は成立するか」

「2023年10月、京都市南区の住宅街で1本の119番があった。「男性が血を流して倒れている」。救急隊員や警察官らが駆けつけると、路上で血まみれの男(58)が倒れていた。周辺にはなぜか女性用下着も散乱。事故か事件]
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「60代の女性が住む一軒家の塀によじ登っていた。塀の向こうに手を伸ばし、庭先に干してあった女性用下着3枚をつかむと、次にショルダーバッグの中に忍ばせた」

「バランスを崩した拍子に、塀の上に設置されていた忍び返しが左腕と左脇腹に突き刺さった」

自業自得で血だらけ。

「けがをさせた忍び返しの設置者側の責任だ。アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士によると原則、責任を問われる心配はない。防犯上の理由で適切に設置されている場合は「正当防衛として認められる」(松井弁護士)」

ということで、自己責任になりますので変な事はやめましょう。

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