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政治家のマネーロンダリングを止めろ!

今日は政治と金の問題が今国会で議論されてますけれども、新たな疑惑、新たな問題を今日は説明したいと思います。
それは「政治家のマネロンを止めろ」このことを解説したいと思います。

今の国会では政治改革特別委員会でパーティー券どうするかとか、政策活動費どうするか、こういう議論がなされていますが、最近、毎日新聞が相次いで、いずれも自民党ですけど菅家さんという衆議院議員と稲田朋美さんという衆議院議員の、合法ではあるんだけれども裏金使ってこんなことをしてたのっていうことを報道したんです。

これは私も実は問題だと思っていて、国民民主党の政治改革案にはこういうことを許さないような改正を入れてるんですが、国民民主党だけが鋭く指摘をしていますが、立憲とかそういうのが言ってないんです。
次はやるべきだということで今日解説したいと思うんですが、事の次第はどういうことかというと、菅家さんも稲田さんも共通しているのは派閥の裏金をもらってたということなんですが、一般論として説明しますと例えば誰かが私に寄付をしてくれた、政治活動だと言って個人が寄付をすると税金の控除を受けられるんです。
要は税金をまけてくれるんです。

今回問題になったのは、寄付する方も受ける方も同じ人だったっていう場合なんです。
どういうことかというと政治家本人、AさんからAさんが代表を務める政党の支部に寄付をします。
さっき言ったように寄付したので、寄付の控除が受けられる、減税が受けられます。
寄付額の30%の税額控除を受けられます、総所得の40%が上限です、という制度なんですけども、そもそも派閥の裏金をもらったやつを個人がそれを政党の支部に寄付して、入れた金額の寄付を元に税金の還付申請をして一部が政治家本人にお金が入ってきているということなんで、裏金だったものが約3割ぐらいは綺麗なお金になって本人に還元されているわけなんです。
これは私は問題だと思うんです。

何がこれで問題かというと、政治家本人が例えば玉木雄一郎が1,000万円を私の代表を務めている政党の支部、つまり国民民主党の香川県第二区総支部というところに1,000万円寄付しました、となったら、私は国に申請したら300万弱の税金を還付してもらえるので、その分私の手元には300万円が手に入るわけです。
これはもう自由に使っていいんです。
これはある種マネーロンダリングみたいになっていて、これを防ぐためには政治家本人が自分が代表を務めている政党の支部に寄付した時には還付申請できなくすると。
さすがに私も寄付を支部の運営が回らなくなるので自分の財布からいっぱい寄付してます。
でもそこで還付申請をして国から税金を返してもらうなんてことは考えたこともないです。
モラルの問題でやらなかったんだけども、まさか悪いことをする人いないと思うけど、そういう悪知恵で使う人がいたら困るから法律書いておこうと思って法律を書いてたら、やってる人がいたんです。
いずれも自民党の議員なんです。
野党の議員でもやっている人いるかもしれないです。

もちろん寄付文化を醸成して多くの人の寄付で政治活動が成り立つようにしていくのは大事なんで、寄付金控除って私は認めるべきだし拡充すべきだと思うんだけど、「法改正も合わせてやっていけ」というのを言ってるのは国民民主党だけです。
政治家のマネロンまがいのことが可能となっているような今の法律は変えていきたいと思いますので、皆さんにも応援いただきたいと思います。

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