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インボイス制度の解説

インボイス制度が10月から導入されたことについて解説したいと思います。

インボイスっていうのは、消費税という納税に非常に関わるんですけれども。
ある事業者が原材料を仕入れて購入してお支払いをします。
それを使って付加価値をつけて販売してその代金を消費者からいただく、簡単なケースを考えていただきたいんですが、まず1,000円である原材料を仕入れます。
100円10%消費税を含めてお支払いをして、何か原材料を手に入れて、それを確保して3,000円で売った。
消費税10%ですから3,300円で売るということです。
この300円分10%を消費者が負担するという感じがあるんですが、実は法律的に言うと納税義務者は消費者ではなく、事業者がそれぞれの取引の段階で消費税を負担するということになっています。
この事業者・売った人は、3,000円で300円なんで、300円の消費税を納税する義務があるかといったらそうじゃなくて、実は仕入れの原材料を購入するときに払った消費税額は300円から差し引いて、消費税を国に納めればいいということになっています。
差し引くことを難しい言葉で「控除」と言いまして、この事業者が払う消費税額を計算するときに、この差し引ける消費税額を仕入れ税額といって、この仕入れ税額が控除、つまり差し引けますという制度なんです。
300円の消費税から、この仕入れの原材料にかかっている消費税を引いた200円をこの事業者は納めればいいと、簡単に言うとこういう仕組みになっています。

インボイスがどこで出てくるかというと、この仕入れにかかっている原材料費に支払った額に含まれている消費税額を証明する書類がインボイスなんです。
だから、あるところからお取引先と取引をして、例えば材木を仕入れます。
材木を確保して家具にして椅子で売ったというようなケースを考えていただくと、仕入れ先の材木屋さんがインボイス、つまり仕入れ金額にかかる消費税額を証明するインボイスが発行できないと、この椅子を作る事業者さんは100円を引けないんで、まるまる300円を納税しなきゃいけません。
つまり、この仕入れ税額控除を証明できるような書類を発行できない材木屋さんとは今後取引ができません、というようなのがインボイス制度の基本的な考え方なんです。

今まで課税事業者になってなかった、これまで1,000万以下の売り上げの事業者は免税事業者といって、消費税を納めなくていいという特例がありましたから、インボイスを発行しなくてもよかったし、してこなかったわけなんです。
ただ、そうなると100円を引けるという証明ができませんから、「ちょっとオタクとは取引できないので他の材木屋さんと取引させてもらいます」ということで、材木屋さんは取引先を失って廃業していくようなところも出てくるんじゃないかというのは心配の一つでした。
もう一つは「お前のところはインボイス出せないのか。そうするとうちは100円引けないじゃないか。だったら元々の1,000円から100円まけて納めろ。」ということで、1,000円じゃなくて900円に値引きする、ということを強要される。
そうすると、材木屋さんは利益が圧縮されます。
課税事業者になっても税金払って厳しいし、免税事業者になって取引から排除される、排除されないために値引きに応じる。
どっちもきついじゃないですか。
だから、特に中小零細にとっては厳しい制度になっているんじゃないかということですが、始めてしまったわけです。

ちなみにこの新たに、これまで免税事業者だったけど課税事業者になってインボイスを発行するという方については、新たに税金を払わなきゃいけなくなりますけど、3年間の2割に縮減するという特例措置があります。
それでも今までゼロだったところが、8割負けて20円ということになりますが、100円ではないので少し軽減はされますけれども、そういう経過措置ということもあるので、できるだけ財務省としては課税事業者になってくれ、ということなんだと思います。

結局、100円が計算できたらいいんですよ。
100円を計算するためにはどうすればいいかというと、全部の税率を一律に揃えたらいいんです、8%に。
もちろん10%でもいいんですが、これだと増税になっちゃうんで。
今、食料品などに課せられている軽減税率の8%に全部揃えて単一税率としたら、何円で仕入れようが計算は簡単じゃないですか。
8%だけかけて計算すればいいので。
そうなると控除すべき仕入れ税額の計算が極めてシンプルになるので、インボイスがいらなくなるんです。

免税事業者を残すかどうかは、中小企業対策として考えたらいいんですが。
私はこの際、物価高騰しているとガソリン代も電気代も水道代も上がってます。
これ全部10%かかってますよね。
これを8%に下げて単一税率することによって、結果として計算に必要なインボイスがいらなくなる。
インボイスがなくても、仕入れ税額の計算ができるようになるということで、そっちに合わせていった方がいいのではないか。

いずれにしても始まったばかりですから、優位的地位の乱用とかそういったことが起きてないのか、廃業がどんどん出ていないのか、よくよく現場を見ながら必要な見直しを行っていきたいと思います。
引き続き、インボイスには注目していただきたいと思います。

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