弁護士会が弁護士への懲戒請求をやめるように要請の声明文?すみ洋介さんとお話
浜田聡
事の発端としては、SAKISIRUという記事が共同親権についての記事を書いていたところ、いわゆる人権派の弁護士の方がSAKISIRUを訴えたということであります。
一審二審ともSAKISIRU側が勝ったということで、基本的には完勝だったわけですが、そこに対してなんと原告側の方が最高裁に訴えるということになりました。
基本的には一審二審完勝で勝ち目のない訴訟でありまして、最高裁にまで訴えるというのはいかがなものかという。
SAKISIRUさん側もこの件に関しては訴訟対応でお金をかなり使っていて、結果的に休刊にまで追い込まれたという、いわゆるスラップ訴訟と言ってもいいようなところです。
これを私がX上で取り上げたところ、すみ洋介さんの方からも色々とご意見をいただきましたので、今回お話しさせていただくことになりました。
私もXにおいてポストをした内容としては、いわゆるスラップ訴訟に対してはなんとかすべきではないかと、できることすべきじゃないかと。
あと日弁連の方にも、こういう乱訴をする弁護士を放置していていいのか、という日弁連の方にも意見を送ってもいいのではないかと、そういうことを書いたら、すみさんの方からご意見をいただいたと。
今回はどうもありがとうございました。
せっかくなんで、すみさんの方からも簡単でもいいので自己紹介お願いします。
すみ洋介
私はすみ洋介と申します。
直近は維新の会の支部長ということで、衆議院選挙に向けて維新の会の支部長をさせていただきました。
なぜ維新の会からかと言いますと、私はこの10年間、共同親権に関わることでNGOを立ち上げて、「子どもの権利を守るNGO 子どもオンブズマン日本」というものを主催しながら、国連に行ったり、海外の方のフォローしたりとか、今でも海外の方とつながって、なんとか日本の子どもを連れ去り問題・親子断絶問題を解決しようということでやっております。
その中で今参議院議員をやられている串田誠一議員と知り合うことができまして、その後、維新の会が唯一政党で共同親権を公約に入れてくれたということもございまして、縁あって2023年維新の会の公募の方で立たせていただく形になったんです。
その後、最近のニュースにも色々と維新の会の内情もグダグダもありましたし、私自体、せっかく公約にしていた共同親権の法案、維新の会の中でもほぼほぼ提出するところまでできていた対案です。
今自民党で通っている案に対しての対案というものがあったにも関わらず、維新の会がそれを出さなかったと。
応援していた仲間からも見ても公約違反ではないかということがありまして、そういったこともあって私自身も維新の会をやめたほうがいいかなということもありまして、形的には問い合わせのノルマを達成しなかったということでやめる形になったんですが、そういったことで維新の会は私の方からもやめたと、そういったことになります。
今は一市民として、法案は通ったのですが、やはり骨抜き法案になっていますし、今回の問題など弁護士の問題とか裁判所の問題様々なことがありますので、機会があればまた政治家の方も目指していきたいと思っていますし、一市民として、またそういった問題の解決NGO的な活動も続けているという状況です。
浜田聡
どこからお話したらいいのかというところも迷うところではありますけれど、私の事務所の活動を少し紹介させてもらいますと、国会議員にはいろんな権限があって、その中で国会議員の代表的なものとして、いろんな機関に国会議員として意見を申し上げるというのがあります。
例えば霞ヶ関の各省庁に、こうこう意見があって質問を投げかけるということができると。
一般の方が霞ヶ関の省庁に意見を出しても、なかなか返答をもらえないのですが、国会議員であれば、それなりに重く受け止めていただけるということがあります。
なので質問は返っていきます。
我々はNHKから国民を守る党ですので、NHKにはしょっちゅう質問を投げかけているということです。
今回の件に関しては先ほど紹介したような、SAKISIRU訴訟で弁護士の乱訴と思われる事例がありますので、法務省であったり日弁連さんにも質問を投げかける必要があるのではないかということでXでポストしたところ、日弁連に意見するときには、すみさんの方からも「こういう意見を送ってください」といただきましたので送ろうということです。
今回、すみさんの方から意見書の原案のようなものをいただきましたので、そちらも日弁連さんの方に質問を投げかけてみようかと思っています。
すみさんからいただいた原案の方を、簡単にご紹介いただくことができますか?
すみ洋介
今回お渡ししたものなんですけれども、質問状という形で、国会議員の先生が出される質問状って書いたことないのですが、私なりに出させていただいたものなんですけれども、基本的には先日、愛知県の弁護士会会長が、SNSなどでの色々な弁護士さんが様々なことを最近、匿名アカウントを作ったりして、共同親権問題でかなり色々めちゃくちゃなことを書いている方も多々おられます。
それに対してやっぱりあまりにもひどいということで、最近、懲戒請求がかなり上がっていると思います。
愛知県の場合は送らせていただいた通り、前回、国会でも参考に出てきた弁護士さんが、かなり裏アカウントで激しいことを書かれていますので、そういうことも含めて懲戒請求が多々上がっていると。
それに対して愛知県弁護士会は、懲戒請求を乱発するのは弁護士に対して業務妨害だと、よくわからない声明を出されたわけです。
それに対して本当に法的措置を取るぞぐらいのことを書かれているので、これに対してやはり、実際、懲戒請求というのは日弁連の前の会長の宇都宮健児さんとかも「弁護士の品位を損なうような行為などがあったらどんどん懲戒請求してほしい」ということで、一般人から見て明らかに法律を扱うものとしておかしな言動があったりとか、そういうことに対してはしっかり懲戒請求する。
ただ懲戒請求しても結局は弁護士会の弁護士がそれを判断するので、それも一つお手盛りじゃないのかということはあるんですが、とはいえ唯一できる方法なのですが、それをやっていることに対して愛知県弁護士会が、逆に言うとそれを禁じるような声明を出したということに対しては、さすがにいかがなものかなということで、是非国家議員の先生の方から、今回、愛知県弁護士会の会長が出した声明に対して、例えば日弁連の方はどう考えているのかと。
あと弁護士が、どう見てもやっぱり品位を疑うような投稿を、裏アカウントが本人だとバレているにも関わらずそれを続けている行為。
これは弁護士の倫理規定に反していないのかと。
品位を損なっていないのかということに関しては、是非聞いていただきたいかなということで案をお送りした次第です。
浜田聡
ありがとうございます。
弁護士の裏アカウントに関しては、我々の党もそういう弁護士に絡まれたことがあります。
立花孝志さんが、当時、そういう弁護士に対して確か訴訟をしていたと思います。
確か桃太郎とかいうアカウントを。
まず弁護士自身が立花さんを批判する投稿で、その桃太郎などのアカウントも同じ弁護士なんですけれど、この弁護士の意見は素晴らしいとかいう、そういうX上でのポストのやり取りがありました。
それは多分ほんの一例で、確かに弁護士さんのいろんなアカウントを使って、虚偽アカウントと言ってもいいようなものを使って、X上・SNS上で色々と意見などを発信しているというのは、確かにいかがなものかと思うところではあります。
あと先ほどすみさんも仰られてたように、懲戒請求に対して抑制されるような動きっていうのは本当に怖いです。
弁護士はやっぱり法律のプロフェッショナルでもありますし、やっぱり一般人からすると、その権力をむやみに使われると怖いわけですので、それに対抗する一般人が対抗する手段として、懲戒請求というのは非常に意義があるわけで、最近みたいに特に共同親権関係では横暴黄金だと言ってもいいようなぐらいの弁護士さんの発信が見られて、一般人に恫喝するような内容をしておられるので、そこに対して、懲戒請求を抑制するというのはいかがなものかとは思います。
すみ洋介
一例として送らせていただきました愛知県の小魚アカウントでも、もうこれが弁護士が誰かと明らかに分かってしまって、この方は他にもどうやら裏アカウント2つぐらい使って、X上で色々やられているようです。
このアカウントの中で、DV支援措置に対して、ありもしないDVを主張して受けることができますとか、弁護士がこういうことを書くわけです。
前後の繋がりがどうのこうのなんてことを言っているんですけれども、この一文を弁護士が書くということ自体がいかがなものかとか。
他にもあります。
私って誰でもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやっててとか。
言葉を使って裁判所で戦うような弁護士さんが、裏アカウントだからと言って、それを書いていて、しかもそれが身バレしているというのは分かっていても反省すらしないと。
その状況に対して、愛知県弁護士会は懲戒するどころか、どちらかと言うと擁護するみたいな形になっています。
たまたまなんですが、昨日のアベマTVの9時からの番組に、私と非常に懇意にさせていただいている「弁護士自治を考える会」の市井さんという方が実は出てまして、弁護士会のあり方についてお話をされていたんです。
非常に弁護士会に詳しい方でして、例えば士業の中でも、例えば浜田先生でしたら医師ですので医師会に入っています。
でも医師って医師会に入らなくても、医療行為というか医師としては開業できますよね。
浜田聡
そうですね。
医師会は基本的には開業医さんの団体といっていいようなところです。
それなりにやっぱりすごい権力はあるんですけど、でも入らなくても全然大丈夫です。
すみ洋介
国会試験を取っても医師としての影響を持っていると。
弁護士の場合は国会試験を取っても、弁護士会に入らないと弁護士ができない。
一社独占という。
しかも弁護士会って国の関係かって、関係でもなんでもなくて、今回、私がお伝えしている資料の中にも、そこがなぜか裁判所の敷地に弁護士会館を建てていてとか。
どうやら家賃も払ってないんじゃないかとか、色々おかしな部分があるわけです。
そこが我々の懲戒請求に対しては、最初は綱紀委員会というところが審査するんですけども、裁判で一審みたいな。
綱紀委員会は弁護士がやるわけです。
お手盛りでしかやらないと。
しかも弁護士が増えたといっても人数的には知れています。
しかも愛知県なら愛知県弁護士会に所属している弁護士って、大体皆顔見知りなわけです。
その中で愛知県弁護士会の綱紀委員会がするなら非常にグレーで、そこで懲戒する・しないとなって、次の段階でやっと日弁連の方に上がるんですけど、そこでやっと第三者が入るんですが、結局は最終的に決めるときは弁護士が多数で決めると。
このシステム自体も弁護士の正しく法律を運用する人達であるはずの人達の行為をしっかり懲戒も含めてやれてないんじゃないかなというところはあるので、そこもしっかり是非質問していただければと思っています。
浜田聡
ありがとうございました。
おっしゃる通りだと思います。
非常に貴重な意見だと思いますので、是非私の方からも弁護士会の方に、日弁連と愛知県の方に送らせてもらおうと思います。
回答は来るかどうか分かりませんが、回答が来ないなら来ないで、それが弁護士会の回答と。
それをやってみないと分かりませんので。
懲戒請求で問題になった件というのは、日弁連の弁護士会側にも言い分があって、余命何年ブログとかいうのがあって、ブログの著者が「こういう懲戒請求をしろ」というのを打ち上げて、それでいろんな人が懲戒請求をして、ブログの著者が「それは懲戒請求の乱用だろう」というのがあって、そこは確かにいた仕方ないなと思いますけれど、とはいえ、やっぱりしっかりとした意見があるのであれば、やっぱり懲戒請求はすべきだと思います。
繰り返しになりますけど、やっぱり弁護士さんの権力の乱用を抑えるためにも非常に重要だと思います。
すみ洋介
せっかく弁護士が品位を保って、しっかりと弁護士活動するために弁護士会が作った懲戒請求制度に対して、愛知県弁護士会が、懲戒をする側に対して抑制するようなことを声明で出すのは問題かなというふうに思います。
浜田聡
弁護士会のあり方といいますか、強制加入制度というのは、特に私は以前から問題意識は持っておりました。
なんとかするには、一つはやっぱり弁護士の方が立ち上がってもらうしかないのかなと。
もちろん弁護士の中にも色々な方がいまして、やっぱり「この制度は問題だよね」と仰ってる方はいるんです。
北村晴男弁護士とか。
ただやっぱり弁護士会での自治権というのもありますので、そこに関しては弁護士の方に頑張っていただくのも一つ。
とはいえ、やっぱり問題なのは問題なので、全国民に影響してきますので、そこは国民にこの問題を周知してもらうというのは、そこはとにかく私としては大事だと思います。
この問題は常に意識を持って考えていきたいと思います。
今思いついたところでは、やっぱりこの強制加入制度というのが、他国でどうなっているのかというのは、G7主要各国などではどうなっているのかというのは調べてみようとは思います。
こちらは我々の方で国会図書館などに調査依頼することもできますので、そちらは進めてみようと思います。
すみ洋介
強制加入で例えば自治が保てるのであればそれでいいんですけれども、でも一社独占とか、はっきり言うと、それは競争の原理も働かないじゃないですか。
「なんで一社独占なの」っていうところも含めて。
別に日弁連ともう一個、別の何とか弁護士会があってどっちでもいいよとかがあってもいいとは私は思うんですけれども。
それでそれぞれちゃんとやってますとか、というふうにやっていただいた方が、もう少し本当に自治というか自浄作用が働くんじゃないかなとは思います。
浜田聡
冒頭少し申し上げたんですけど、私の事務所でやっている取り組みとしては、いろんな方々から意見をいただいて、その意見を各省庁・各団体に伝えると。
私の事務所の意見として伝えるという取り組みをしています。
その運用は色々あるんですけど、一つにはLINEのオープンチャットを使って、その方から「こういう提案しています」「こういう意見をこの法務省なら法務省に送ってください」「こういう質問を送ってください」という取り組みをしているわけです。
もしよろしければ、そちら是非よろしくお願いします。
特にオープンチャットなんですけど、共同親権関係の方がすごい多いというか、すごく積極的に使っていただいています。
すみ洋介
是非、私も国会議員になれたら、色々今回の共同親権法改正に関して、法律は通ってしまったんですけど、問題点です。
骨抜きだと言われている部分に関しては、一回実は維新の会の勉強会の中でも、法務省の方として来ている、でも実は裁判所から出向している裁判官なんですけど、その方に質問したことがありまして、答えなかったことがあるんです。
一番の肝だと言われている部分が、結局骨抜きになっている・答えられないという状態が放置のままなので、そこはしっかりと今私議員ではないので、是非先生の方から質問していただければと思っています。
浜田聡
先の通常国会で、確かに民法改正案・共同親権原則ということになりました。
骨抜きというご批判はおっしゃる通りだと思いますし、色々と問題はある中、一方で共同親権、それが原則ということが盛り込まれたことについては非常に意義があるなとは思っています。
法改正で全部解決というわけではないですけれど、国会の方でも長い時間をかけて議論されたというのもありますし、色々と問題が浮かび上がってきた、そういうのが少しずつ多くの人に知られるようになってきたなとも思っていますし、まだまだいろんな問題については国民の皆様に周知していく必要があるかなと思います。
これは弁護士の問題もありますし、もちろん法律上の問題もあると思います。
特に目が深いなと思うのは裁判所が何とかしないとなと思うところです。
すみ洋介
私みたいに古くからやってる人間から言うと、以前の単独親権制度のままでも、裁判所がちゃんと国際条約を批准している「子どもの権利条約」、これを「憲法98条で守りなさい」となっていることを理解して運用していれば、以前の単独親権制度、また今回何も変わらなかった刑法224条の未成年者略取罪、これをそのまま適用すれば子どもを連れ去りもできないし、親子断絶も起こらないんです。
ただ、どれだけそれを私たちが訴えようが何をしようが、裁判所の運用を変えてこなかったという事実があります。
なので法律を変えて、共同親権という法律に変えて、強制的に裁判所の運用を変えなければならないというのが、本来共同親権が必要だった理由なんです。
私が今一緒に活動している海外の方が必ず言っているのは、親子が自由に会える権利の保障なんですが、実は今回も抜けてるんです。
保障することが抜けてる。
海外は親子なんだからと保障してるんです。
ただ親子が自由に会える権利の保障を今回も抜いてしまったと。
日本の裁判所の自由心証主義ということで、裁判官の裁量がめちゃくちゃ大きくて、裁判官が自分の感覚だけで決められてしまうと。
これは今回の法案でも「子の利益」という一文で終わってしまってるんです。
前の法案でもこれが書かれているんです。
「子の利益」って書かれていて、裁判官が子の利益を考えたら親子断絶させますとか、という状態だったわけです。
今回も子の利益となっていた。
「子の利益のガイドライン何ですか」というのを私は確認したんです。
例えば私が考える子の利益とか、浜田先生が考える子の利益。
裁判官でもまだ未婚の女性裁判官が考えるとか、孫のいる世代の年配の裁判官が考える利益って、多分人によって差・幅があるわけです。
やはり裁判とかで決めるのであれば、何かのガイドラインできっちりとやっていただきたいということをお話をさせていただきましたが、これを答えない。
海外ではオーストラリアの大使にも聞いたんですけども「あります、当たり前じゃないですか」ということなんです。
この辺もしっかり今後是非、法律を改正したので運用に努めてやっていっていただきたいと思いますし、今後やはり質問いただければ嬉しいと思っています。
浜田聡
確かに先の通常国会での議論でも、共同親権導入するにあたって、どれぐらい両方の親、現状片方の親がもう片方の親に合わせない状態をいかに現実的にさせるかというところの基準が数値的な基準が作れなかったというのはもう一つの大きな欠点かなと思います。
指摘されてはいましたけれど、おっしゃる通りだと思います。
すみ洋介
例えば単独親権をやっているインドとかトルコのあっちの方の国でも、別居親と子どもが会える権利を保障してるんです。
日本でやるとしたら、例えば「共同養育計画書の義務化」というのを我々は提案していました。
これは養育費を含めて、取り決めをしっかり作りましょうと。
でもこれも今回は入りませんでした。
そういうことも含めて、何をもって親子断絶をしないことを保障するのかと。
どんな基準でやるのか決める。
裁判官が今回原則ではなくて、選択的共同親権ですから「離婚する際に夫婦が協議で共同親権を選ぶことができます」、協議が整わなかったら今までの単独親権制度と同じで「裁判官が親権者を定めます」となってるわけです。
その時の基準がない。
もう一つ大きな問題点は、実は日本の単独親権制度、単独親権で親権者が監護権を得られるのですが、親権の中には監護権の中の居所指定権、住む場所の指定権と、法廷代理人となる権利が親権者に。
片方しか持たないと。
何ができるかというと、まず子どもを連れてどこか引っ越ししてしまうのが勝手にできちゃうわけです。
別居する親、親権じゃない親に伝える必要もない。
いる所を本当に無くしてしまうことができる。
さらに勝手に再婚して、再婚するのは勝手でいいんですけど、養子縁組を勝手にできちゃうんです。
そうすると本当に子どもを行方不明にできちゃうわけです。
海外だろうがどこだろうが勝手に。
それが可能になっていたのが単独親権制度であり、それが今も結局、新しい法案でもこれは残っていると。
今回、日本の共同親権の問題だけがフェイチャされて法改正したんですが、外国の方が怒っているのは、国際間の連れ去りを禁止するハーグ条約に関わるハーグ実施法というのがあるんですが、このハーグ実施法に全く手が加えられていないので、結局今まで通り海外からの連れ去りもそのままできてしまうという状況も放置されていて、先日もアメリカの議会の公聴会でも問題になっていましたが、全部放置されている状態です。
なので本当に片手落ちの骨抜きのまま、法律だけは何とか出た。
ただ今現在も法改正が5月にできたんですが、施行前だということもあって、家庭裁判所の運用は全く変わっていないというのも事実です。
浜田聡
先ほど、すみさんから仰っていただいているように、日本は国際的な批判、子どもを連れ去っているという批判があるわけです。
フランスのマクロン大統領はその代表例でもあります。
あと今のアメリカ大使のエマニュエル氏も、公聴会の話がありましたが、アメリカの場合は各国の大使になるときに公聴会で議員から質問を受けるというのがあるわけです。
そのときにエマニュエル大使に出た質問で「日本は連れ去りをしている、それを解決するつもりはあるか」という質問まで出されて、エマニュエルさんは「それをやる」と言っているのに、エマニュエルさん自身の発信はLGBTとか、そういうところに進みすぎかなという気はしています。
とりあえず公聴会、アメリカでも議論・批判はされていますので、やはり日本の国際的地位を損なわないためにも、この問題はやはり必要だなと思います。
先ほどすみさん仰られたように、とにかく抜け道がまだまだありますので、そこは潰していく必要はあるでしょう。
すみ洋介
今回の公聴会でも、アメリカでも口にされているんですけれども、北朝鮮拉致問題の解決の協力を求めながら、私たちの国から子どもをいまだに500人も誘拐しているじゃないかというのが出ていました。
実は私が5,6年前にフランスの議員とフランス大使館で会った時にも、日本は北朝鮮拉致問題の協力を言うと。
人権問題だから当然フランスとしては協力するんだけれども、でも40年前に数十人に対して、いまだに日本は我々の国から何百人も子どもを誘拐していると。
その国が自分たちが北朝鮮に拉致されて協力してくれと。
これはあまりにも一方的じゃないかと、ということは直接私がそういうことを言われたんです。
それまでは日本でやっぱり拉致という言葉は北朝鮮の拉致を想像するので当事者の人達も拉致という言葉を使わなかったんです。
あえてそこに配慮しながら。
ただ国際間では拉致・誘拐だということで、abductionという英語になっていますので、最近は皆さんははっきりと「拉致・誘拐」と言い出しました。
ある意味、日本が一生懸命解決しようとする北朝鮮拉致問題に対しても、国際社会からの協力を得られなくしてしまうような状況に、わざわざ日本政府が作っていると言っても過言ではないです。
そこのところはしっかりと国として、まずは自分たちの襟を正して、日本が世界から「子どもに対する最大の虐待をする国・現代の拉致国だ」という批判決議が出ていますから。
26カ国議会ですよ。
国連からも言われているような状況をまず脱しいことには、北朝鮮拉致問題は協力も得られないという国益を損じる状態になってしまっています。
11月には、ついにフランス人が、日本のこの問題を映画化したものが、今カナダの映画祭に出品されて、10月にはこれは世界配信されますから。
日本として恥ずべき問題が映画化されてしまうと。
全部国益を損じることなので、やはり国会議員がしっかりと政府がやって、まず日本がこういった問題を自ら解決する。
国内の法律とか裁判所とか、そこが襟を正せば全部終わることですから。
そこのところもしっかりと質問して正していただければと思います。
浜田聡
非常に根深い問題でありまして、なんとかしなければいけないという、すみさんのような方々も数多いわけですが、一方で対抗勢力というのもやはりそれなりにいますので、そういう勢力としっかりと戦っていこうと考えています。
多岐にわたるお話、どうもありがとうございました。
是非この動画を見ておられる皆様も、この件に関して関心をお寄せいただけたら、コメント欄の方にコメントいただけたらと思います。
紹介したオープンチャットについては、私の事務所の秘書であります重黒木優平さんに、その旨を伝えていただけたらと思います。
すみさんの方から何か最後にありますか?
すみ洋介
私自身は今言った政治活動というか、維新の会を辞めた形で終わっていますけれども、諦めたわけではございません。
今、浜田先生にお話した以外、SNSの誹謗中傷の問題ですとか、政治と金の問題に関わる、いろんな私なりの提案もありますので、是非先生の方にも提案していただきたいですし、何とか私自身が議員という形になってこういったことをまた提案していきたいなと思っていますので、今後も共同親権の活動も含めて頑張っていきますのでまたよろしくお願いいたします。
浜田聡
私の方からもこの動画の視聴者の皆様に、すみさんの方にお力を貸したいという方は、Xのアカウントの是非フォローの方よろしくお願いいたします。
というわけで、本日はどうもありがとうございました。
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