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6月から定額減税

今日は6月に実施される岸田政権肝入りの所得税の定額減税について説明したいと思います。

まずおさらいですけれども「4万円の減税をします」ということなんですが2つに分かれます。
3万円の所得税の減税と1万円の住民税の減税。
国税で3万円、地方税で1万円の減税が行われる。
誰に対してかというと納税者本人、そして配偶者。
ただ配偶者は同一生計配偶者といって給与収入は103万円以下の方です。
103万円超えると自分が納税者本人になりますから、納税者として減税を受けるということになります。
このケースはいわゆる専業主婦のような方をイメージしてるんですが、納税者本人と配偶者と扶養親族の人数、例えば1人1人1人だったら3人で3万円プラス1万円なので、4万円かける3人で12万円の減税が世帯全体として受けられる、簡単にこういうことです。

例を挙げてみたいと思います。
源泉徴収額、給与明細で毎月引かれてます。
例えば6月から11月で源泉徴収額が毎月所得税23,430円を引かれているケースを想定していただきたいんですが、このケースは今専業主婦の方がむしろ少なくなってますので、配偶者・奥さんいるんですけども、あるいは旦那さんいるんですが、103万円以上で働いていると、いわゆる共働きというのがほとんどですので、共働きで子どもが1人いるというケースをイメージしてもらいたいと思います。
そうなると納税者本人とこの同一生計配偶者には当たらない配偶者と扶養家族なんで、対象は2人ということになります。
そうなると3万円を2人。
所得税のみの話なんで、3万円を2人で6万円の減税を受けられると。

受け方なんですが、ここからポイントなんですけども、さっき言ったように毎月所得税源泉徴収で2万3千円ぐらい払ってるということで、2人分で6万円の減税なので、じゃあ6月に減税だと言っても、そもそも2万3千円しか6月所得税払ってませんから、6万円減税と言っても引き切れないです。
ですからどうなるかというと、源泉徴収2万3千円、2万3千円って毎月かかっていきますけども、まず6月で全額の23,430円を減額しますので、その月の源泉徴収額はゼロになります。
次も7月が23,430円の税金かかりますから、そこから引いて23,430円丸々引いて、源泉徴収額ゼロにする。
足すと4万6千円ですけど、まだ1万3千円ぐらい引き切れてないので、それはこの8月の23,430円から、引き切れてない最後の13,140円を引いて、その分8月はゼロにはなりませんけれども、本来なら2万3千円だったのが1万円の源泉徴収額・税金となって減税される、3ヶ月かけて6万円を引き切るということで複数月にまたがって減税がなされていくということを、まずご理解いただきたいなと思います。

ちなみにここには書いてませんが、残りのこの1万円分の住民税なんですけれども、これは6月に住民税は取らないと。
そこは6月に6月分の住民税は取らないということなんですが、その残りの6月分を除いた11ヶ月の分を11で割って、毎月そこから徴収していくということになるので、所得税と住民税では減税のやり方が異なっているということで、ご理解をいただきたいなと思います。

今問題になっている何かというと、こういう減税をやったのを給与明細とかに会社の経理の人とかは「ちゃんとそれを印字して減税を実感してもらうようにしろ」ということが義務付けられているんですけど、何を書くかということで調べてみますと「定額減税額・所得税の減税額はいくらですよ」ということを書かなければいけないということになって、合わせて「源泉徴収票の適用欄には控除しきれなかった額も書け」ということなんでめんどくさいです。
こういうことであれば6万円給付した方が早かったんじゃないかという気もしますし、我々はずっと言っているようにインフレになっているので、基礎控除を上げて、恒久的な減税をした方がいいのではないかということをずっと主張してきたんです。

全部こういうややこしいものを、会社の経理の担当の人とか、あるいは対応する税理士さんも大変です。
あるいは住民税の減税ということになると、地方自治体の事務も今もう本当皆さん徹夜でパンクしながらやっているので、同じ減税するにしてもシンプルでわかりやすくて事務負担のないような形でやらないと、減税するのはいいんだけれども、普通税金が減ったら嬉しいじゃないですか。
嬉しさ以上になんか恨みが募ってるみたいな感じになっていて、非常に残念な減税になっているということは申し上げておきたいたい。
いずれにしても減税されることは事実なんで、減税自体は悪いと思いませんから、しっかり確認をしていただきたい。

減税額を義務づけて「どうだ」とかって言うよりも、本当に国民がわかりやすくて実感できる、そういう仕組み制度にすることが重要ではないかということを改めて申し上げまして、定額の所得税減税・住民税減税について説明をさせていただきました。

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