少年の凶悪な犯罪が散見される。犯罪が重大かつ社会に与える影響も深刻な事案では、18歳と19歳を「特定少年」と位置付け、刑事裁判で起訴した場合には実名を報じることができるとした(昨年5月改正少年法)。実名公開でも犯罪の抑止効果については疑問。そもそも更生も期待できない傾向でもある。
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