法律学小辞典 /ただし『違約罰』については・・・
高橋和之 他編 『法律学小辞典(第5版)』(有斐閣、2016)
はしがきがいいですね。
はしがき「も」ですね。
「最近ではインターネット上で法律用語も検索可能となってきているが、本辞典の最大の強みの一つは、説明内容の正確さにあると確信しており、理解の正確さを確認するためにも大いに活用していただきたいと思っている。」
ただし。
「違約罰」の項目での、「給付されるものが金銭であるときは、特に違約金といい、」との、違約金を違約罰のうちの給付対象が金銭であるものについての呼称、