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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ13「血管と下水管は大切にしましょう」

さて、本当にひっさしぶりに下水道法の記事を書くことになっちゃいました。人気なのは環境計量士の記事ですが、ちょっと心変わりしていろいろ代わりばんこでやりたいなーというのが真相だったりします。

下水道法第12条関係は、おもに下水の排水規制の話になってきます。かなり複雑に入り組んでいますが、ここもとっても大事な話になってきますので頑張って理解できたらなーと思います。

まずは下水道法第12条です。
(除害施設の設置等)
第十二条
 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

この後の法第12条の2以降は、特定施設や特定事業場の話に限られてくるのですが、法第12条ではあくまで特定施設だけの話になってきます。

ここでは、法律にあるように「施設を損傷するおそれのある下水」を継続して流す場合、「除害施設」をつけなさいよーということです。誤解を恐れず言えば、下水管とかを詰まらせたりダメにするおそれのある下水を継続して流す場合、ダメなものを中和したり取り除く設備つけなさいということになります。

しかも、さっきから管管(くだ)とうるさいですが、処理場につながってなくてもこの条文はあたってくるので、分留式下水道の雨水管等にも適用されます。で、何が規制されるのか?根拠は政令第9条にのってます。なかなかここまで知るの大変ですが、頑張って法律と政令と規則、(プラス仕事でいる都道府県と基礎自治体の条例)行ったり来たりしましょう。ガチでやるならノートやエクセルとかに切り抜き作るくらいしかいいアイデアが…

下水道法施行令
(除害施設の設置等に関する条例の基準)
第九条
 法第十二条第一項(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。
一 温度 四十五度以上であるもの
二 水素イオン濃度 水素指数五以下又は九以上であるもの
三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
 イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラムを超えるもの
 ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラムを超えるもの
四 沃素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム以上であるもの
 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

とどう悪さするのかを東京都ホームページから漁ってきました。

作業用

今日は、このあたりにしておきます。

参考文献

このあたりの資料をいろいろ見ながら書いています。逐条解説とか、今は絶版になっているので図書館で借りて頑張って読んでいるのですが、まあそこまではしなくていいけど東京都のホームページとかよくまとまっているのでうまくご活用ください。

・逐条解説 下水道法(第4次改訂版) 下水道法令研究会編著
東京都下水道局HP-水質規制情報

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