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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ9「下水道の構造の基準(そにょ1)」

さて、下水道法読み進めていくと、第8条までは下水道作る人がまもらないといけないことが書いてあります。今回は7条で終わりそうです。先は長いけど試験まではまだ長いし大丈夫ということにしてます(ぇ
あと、忙しいとか見直すときはとりあえず太い字だけしっかり追っていただければ幸いです。

構造の基準(第7条)

公共下水道の構造は、政令と条例で定める技術上の基準を守れということですね。もののほかなので、条例は基本的にここに上乗せとか横出しできるように作る感じです。

憲法第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

法令と同一の目的で、法令よりも厳しい規制を定める条例を「上乗せ条例」といいます。
また、法令と条例が同一の目的で規制を行う場合で、法令で規制がされていない事項について規制する条例を「横出し条例」といいます。
リラックス法学部さま記事引用(Visited on 2020.2.3))

中身は、施行令第5条の3~12までに書いてますねーな、長い…

で、構造の技術上の基準と構造の基準という似てるけど違う二つの言葉があり混乱しそうです。簡単に考えると
(1)構造の技術上の基準…こんなことができるようにしなさいよ(水質守るとか)
(2)構造の基準…こんなつくりにしなさいよ(堅固で耐久力を有するとか)
みたいな違いっぽいです。
今回は(2)だけにしますさすがに

構造の技術上の基準(施行令第5条の3~6)

雨水吐の構造の技術上の基準(第5条の3)…
要は、大雨じゃないときは下水が川や海に行かないよう雨水吐に(せき)をつけなさい、雨水吐にはスクリーン(要は網みたいなもの)つけろということ。

処理施設の構造の技術上の基準(第5条の4)…
要は水質守りなさいということ。細かいところは次回以降にしたいと思います。

水質の基準は第6条第1項第1号~第3号にも書いてあるのでとかく読みにくいです。あとからいろいろ追加されてるから仕方がないのです。眠たいのでそろそろおしまいにします。おやすみなさーい


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