下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ5「下水道法(そにょ2)流域別下水道整備総合計画I」
下水道法を読み進めると、3条からの公共下水道の話に入る前に、流域別下水道整備総合計画の話が出てきます。つまり、これは下水道法が最初にできて、そのあとからこれは決めなきゃってできたことです。しかも2条にでてくるので大事、ということになります。しかし法律の文章は難しいです。
で、解説を探して国土交通省のHPを見るといっぱい字の書いたPDFがあって、これも大事っぽいけどこんなの読んでたらあっという間に月日が流れます。ので十分に慣れてきて時間が余ったらにします。
え、なんでこんなもの作らないといけないっかって?水域内の各下水道事業が連携する必要があるためと、閉鎖性水域においてリンや窒素が問題になってきたからなのです。(逐条解説下水道法第四次改訂版(ぎょうせい)から引用、2021.5.4加筆)
仕方がないのでいくつかの都道府県の計画を実際読んでみましたが、あっさりしたものですね。東京都ホームページで見てみます。さすがです。あと見直すとここは福島県の説明のほうがよりよかったかなぁ。さすがさすが。「流域別下水道整備総合計画(以下「流総計画」という。)は、環境基本法第16条に基づく水質環境基準の類型指定がなされている水域において、下水道法第2条の2に基づいて策定される下水道整備に関する総合的な基本計画です。河川、湖沼、海等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するために、最も効果的に下水道の整備を実施するためのもので、この流域における個別の下水道計画の上位計画として策定されます。(引用元:福島県)」これ、そういうものだと理解したいところかなぁ。社会情勢とかで、作り変えてるしリン(P)とチッソ(N)への対応で変えているみたいです。東京湾なので、前回記事で載せた東京湾の話も関連します。計画のポイントについてホームページに記事があるので、試験とは関係ないとは思いますが、小ネタ的に眺めてみるとよいと思います。こういう雑談的な経験も持っておくと意外と試験で判断できます。(リン・チッソは削減の話、資源の話、削減しすぎかもな話などいっぱいあり、これは永遠の課題かも)
で、こんな感じの表を作っています。要はこういうものを作れってことです。
もうちょっと勉強する場合、実は国交省資料よりも福島県資料の計画説明書と計画説明図がなかなかわかりやすいのでそっち先に読んだほうが良いと思います。
作るのはものすごく大変なので関係者のご苦労をしのびつつ、最後に条文を乗せて終わりにします。さて、冷蔵庫に入れたチューハイ冷えたかな♡
下水道法
第一章の二 流域別下水道整備総合計画
第二条の二 都道府県は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。
2 流域別下水道整備総合計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 下水道の整備に関する基本方針
二 下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項
三 前号の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項
四 第二号の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項
五 前項の公共の水域又は海域でその水質を保全するため当該水域又は海域に排出される下水の窒素含有量又は燐(りん)含有量を削減する必要があるものとして政令で定める要件に該当するものについて定められる流域別下水道整備総合計画にあつては、第二号の区域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐りん含有量についての当該終末処理場ごとの削減目標量(以下単に「削減目標量」という。)及び削減方法に関する事項<あまびえっち補記:東京湾、伊勢湾、瀬戸内海のこと。>
3 流域別下水道整備総合計画は、次に掲げる事項を勘案して定めなければならない。
一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
二 当該地域における土地利用の見通し
三 当該公共の水域に係る水の利用の見通し
四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し
五 下水の放流先の状況
六 下水道の整備に関する費用効果分析
4 流域別下水道整備総合計画において削減目標量が定められた終末処理場(以下「特定終末処理場」という。)で放流する下水の窒素含有量又は燐りん含有量に係る水質を政令で定める基準に適合させることができる構造のもの(以下「高度処理終末処理場」という。)を管理する地方公共団体は、当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐りん含有量を削減する場合には、その削減目標量を超えて削減する窒素含有量又は燐りん含有量のうち一定量のものについては、他の地方公共団体のため、当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ第二項第二号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして削減するものである旨を、あらかじめ当該他の地方公共団体の同意を得て、国土交通省令で定めるところにより、都道府県に対し、申し出ることができる。
5 前項の規定による申出を受けた都道府県は、第二項第五号に掲げる事項に、当該申出に係る窒素含有量又は燐りん含有量の削減方法、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額及び当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項を記載することができる。
6 都道府県は、第一項の規定により流域別下水道整備総合計画(次項に規定するものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
7 都府県は、第一項の規定により二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議しなければならない。
8 国土交通大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、環境大臣に協議しなければならない。
9 都道府県は、第一項の水質環境基準が改定された場合、第三項各号に掲げる事項に変更を生じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該流域別下水道整備総合計画を変更しなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
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