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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ11「下水道の構造の基準(そにょ3)

とりあえず、この記事で下水道法編の第1段階最終の記事、とはいっても、ほぼほぼ前回までで抑えていて、あとは水質汚濁防止法ダイオキシン類対策特別措置法を守らなければいけないのかというところになります。その答えは、これらの法律で定める水質汚濁防止法等の上での特定施設になってくるからです。

水質汚濁防止法の一律排水基準というのは、下水処理場とか工場が川や海に排水するときの基準です。有害物質の基準その他の物質の基準が定まっています。基準は、実は排水基準ともよく似ています。ちなみに、排水基準というのは下水道法上の特定施設が下水道に排水するときの基準です。排水基準のときもう一度見ればよいのですが、とりあえず何が決まっているか、なぜダメかわかればベストです。そこまでできなくても、とりあえずどんなものがあるか見ればいいかと。他に条例で上乗せや横出しがある場合もあります。(対象の自治体を確認)

なお、この手の基準は時々厳しくなっていて、そこが出たりするというのをよく見かけるイメージがあります。改正前の表が直ってないなんてのはいくらでも起こるので、必ず各種法令や環境省HPなど一次ソースをご確認ください。

1.有害物質

実は条例上乗せない限りこれはアンモニア性窒素、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素(380mg/L)を除いて排水基準も一緒です。こんな表全部覚えられませんが、こんなものがあるなーというのは見ておきます。

水濁排水基準1

2.その他物質

こちらは、条例で結構変わってきますので排水基準は要注意です。BOD、N、Pに注意。pH、BOD、N、Pくらいは覚えてもいいかも。

水濁排水基準2

3.まとめ

水質汚濁防止法・ダイオキシン類対策特別措置法の一律排水基準下水処理場とか工場が川や海に排水するときの基準
(下水道法上の特定施設等の排水施設とは違うことに注意)
一律排水基準のほかに、条例で上乗せや横出しがあることも
有害物質の基準その他の物質の基準があって、自治体の上乗せや横出しはたいていBOD、P、Nにかかることが多い。
この手の基準は時々変わるので、最新情報に注意。

結局11回になっちゃいましたが、ようやく下水道法のさわり~設置する側の守ることまで終わりました。次からは下水に流すときのルールに進みたいと思います。

というわけでちょっとおちゃけおちゃけ。あと、未完成原稿をいったんアップしてゴメンナサイ

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