下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ12「下水道を使わなきゃだめでしょ!」
ようやくここまでで、下水処理場や放流口を作る側(地方自治体)がしなきゃなことを書いてきました。
ここからが、利用者の義務になってきます。第9条は、公共下水道管理者は、公共下水道についての図面を縦覧しなさいよとなっています。
なかみは、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項になっています。
縦覧自体はもちろん自治体の義務なのですが、縦覧されたということは、うち住んでるところ下水道通ったやん(通ってるやん)となるので、ついにじゃあ通ったらどーすんのよっ!って話になります。
重量感のある話題が出てくるまでのところはサクッと進めます。
排水設備の設置等(第10条
下水道通ったら、その土地の所有者や使用者は下水道につなぎなさいよ、遅滞なくなので合理的期間で遅れていいけどこれは義務です。
排水に関する受忍義務等(第11条
下水につなぐとき、他人の土地を通る場合は、通してもいいよというルールです。憲法29条に財産権が定められているけど、正当な補償(設置とかにいる費用や通常生ずべき損失の補償)のもとに公共のためにってことが決まっているのとリンクします。
使用の開始等の届出(第11条の2
継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用する場合、届け出がいるとういうやつです。
水洗便所への改造義務等(第11条の3
汲み取り便所は下水通ったら基本3年以内に下水につなぎなさい、市町村は資金面で援助しなさいよーということです。
除害施設の設置、特定施設その他(第12条の1~12、第13条)
さて、こちらはいっぱいあります。次回以降にかなりしっかりと抑えていきたいと思います。
一応第2章はここまでで進めつつ、ほとんど特定施設絡みになるのかなーと思います。
癒しボイス聞きすぎて眠いので今日はここまでー
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