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ゼロから理解する回胴式遊技機の技術上の規格Part1


1.記事の概要


この記事でこんなことがわかります。
・検定?型式試験?とは
・いつも使っている技術上の規格って何?
・解釈基準/内規ってなに?

2.はじめに


ついに手を出してしまいました。
技術上の規格の解説noteに。(倒置法)

ちょこちょことシリーズ化するつもりなので、
まずは概要から解説していきます。
細かいところは次回以降ということで。
では早速行きましょう。

市場に出回る回胴式遊技機、つまりパチスロは
法律や解釈基準、内規をクリアしたものがリリースされます。
このうち、「法律」にあたる部分が
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
です。
ここに「技術上の規格」が含まれているということです。

まず今回は「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」を
めちゃくちゃ簡単に書いていきます。

3.遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則


3-1.検定の意味


法律に行く前に、
まず「検定」の意味をしっかり定義しておきましょう。

発売待ちの台は、俗に「検定に通過した」と言われます。
一方、私のこれまでのnoteを見ていただいてる方はわかると思いますが、
私は「検定」ではなく「型式試験」という言い方をしています。

これらには以下のような大きな違いがあります。
いつもの法令ページですが、普段とは違う部分から引用します。

まず「検定」とは、

第二章 型式の検定
~中略~
(検定申請の手続)
第七条 検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

e-GOV法令検索 様
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360M50400000004

簡単に言うと「型式に属する遊技機」を
各公安委員会が設置していいかどうかを決めることです。

例えば、
東京都では設置できるけど山梨県では設置できない
など、各都道府県の公安委員会が
書類などを精査し決定します。


「ちなみ」な話

4号機の「秘宝伝」は山梨県だけ設置されていませんでした。
噂レベルですが、「検定」に通らなかったんじゃないかと言われています。
上で「山梨県」を例に出したのはこれを出したかったからです。


次に型式試験とは
これは上を読むとわかりますね。
型式に属する遊技機」の「型式」です。

第二章 型式の検定
(遊技機の型式に関する技術上の規格)
第六条 法第二十条第三項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
一 ぱちんこ遊技機 別表第四
二 回胴式遊技機 別表第五
三 アレンジボール遊技機 別表第六
四 じやん球遊技機 別表第七

e-GOV法令検索 様
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360M50400000004

この別表第四~第七が「技術上の規格」と呼ばれるものです。
5号機とか6号機とか、一番上の数字と対応するものですね。
これを試験するので「型式試験」となります。
型式試験に通って初めて検定が受けられるんですね。

ここをしっかりと分けておきましょう。
(雑談レベルでは検定で良いと思います。わかりやすいし。)

よく、早く7号機を…とか言われますが、
そうすると、この法律を変えなきゃいけないので
国家公安委員会が
私たち間違ってました。スンマセン変えます
って言わなきゃいけません。
つまり上の人の顔に泥を塗ることになるので
頻繁に変えられません。

だから解釈基準と内規で無理やり変えてるんですね。
6.5号機の.5に相当するものです。


「ちなみ」な話

せっかく「検定」に触れたので
認定」と「みなし」について触れましょうか。

型式試験の賞味期限は3年です。
これは皆さんご存じの通りかと思います。

しかし一定の条件を満たした場合は、
その賞味期限を最大6年まで伸ばせますよ。
というのが「認定」というものになります。
賞味期限内に「認定」を行うと、
そこから3年追加されます。

これについてはここでは触れませんが、
第一章 認定」を読んでいただければ
なんとなくわかると思います。

また「みなし」というのは、賞味期限切れですね。
5号機から取り締まりが非常に厳しくなりましたが、
それ以前は認定切れの機種をそのまま置いている店とかありました。
部品交換を行う条件に「検定」もしくは「認定」が必要なので、
壊れたら終わりという使い方でしたね。
(多分こっそり直してたと思いますが…)


3-2.法律の読み方


私がよく引用している「技術上の規格」ですが、
実際の法律名は章題にも記した通り
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
というものになります。
(引用の都度リンクを貼っているので
見てくださっている方はわかるかと思いますが…)

この第一章から順に簡単に概要だけつまんでいきましょう。

3-3.第一章 認定


ホントは3-2-1.とかにしたいんですけど、
noteの仕様上できないので
非常に気持ち悪いですが小見出しで勘弁してください。

本章には「認定」について記載があります。
簡単に言うと
認定をするにはどのような条件が整っている必要があるか
が記載されています。
例えば、書類関係、「認定」を取るための試験などです。
まあ打ち手には関係ない部分ですね。

3-4.第二章 型式の検定


これは3-1.で述べましたね。
これも3-3.と同様、書類等々の条件が書いてあります。
詳細は割愛。

3-5.第三章 指定試験機関の試験等/第四章 指定試験機関の指定等


本章には「型式試験」の書類や外部委託する時のルールが書いてあります。

ぱちんこ遊技機も回胴式遊技機も基本的には
保安通信協会(通称:保通協)
が行っています。

雑談レベルで保通協を知っていたら
まさか食える奴なのか…?
と思われるレベルですね。

基本的には打ち手には関係ない部分です。
というか関係するのは
技術上の規格
なので言うまでもないですね。

3-6.第五章 雑則


はい。その名の通り「その他」です。
書類関係のことが書いてあります。

3-7.附則/別記様式


これはいつから施行するとか、
どの様式を使って書類を作れとか
そのようなことしか書いてないので割愛します。

詳しいことは業界の方に聞いてください。
私は仕組みオタクなので…

3-8.別表


やっと出てきました。
打ち手に関係するのはここですね。

この別表で性能等、つまり「技術上の規格」が決まっています。
ここを読めば、誰でもわかる

わけなくて、書き方が法律的なんですよね。

最初は嫌悪感出るかもしれませんが、
ハマる人にはハマると思います。

次回以降はここを解説していきます。
とは言え解説ページなんてゴロゴロ転がってるので、
機種と紐付けながら解説できればと思います。

4.終わりに


遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、
ざっくりとした内容を書いていきました。
もっと詳しく知りたい方は、
以下でいつでも読めるので、読んでみてはいかがでしょうか。

技術上の規格については
回胴式遊技機から解説していこうと思っています。
なぜなら、ぱちんこ遊技機の規則を
しっかり読んだことがないからです…

というわけで今回は以上とします。
長々とありがとうございました。

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