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ドローンの登録義務づけ

日本でも、航空法が改正されて、200グラム以上のドローンの登録が義務づけられることになりました(実際に施行されるのは2021年末以降のようです。詳しくはこちらの記事)。違反した場合は、罰金50万円、懲役1年以下の刑事罰が科されます。

ちなみに、米国では、ドローンの登録制度は既に運用されています。
ここでは、米国におけるドローンの登録制度について見ていきたいと思います。

同国では、ドローンは法律上、Unmanned Aircraft Systems (UAS、無人航空機)とされています。

米国では、

・原則としてすべてのドローンは登録しなければならず(Part 107 rule)、
・娯楽用(recreational use)のドローンで、250グラム未満の場合に限り、登録しなくてよい
とされています。

この制度の所管機関は、FAA(Federal Aviation Administration、連邦航空局)です。

識別番号は、日本と同様に、(ドローン1機ごとではなく)申請者に対して付与されます。申請者は、所有するすべてのドローンにその識別番号を貼付しなければならず、操縦するときには登録証明書を所持しなければならない、とされています。

申請はこちらのサイトからオンラインでできるようですが、米国民と永住権を有している市民、法人に限定されています。登録手数料として5ドルが必要です。13歳から自分で登録できるとされているのが米国らしいです。日本の場合は未成年者が登録したい場合には親権者の同意又は代理が必要になるのでしょうか。

違反した場合には、2万7500ドルの民事罰が課されるか、最大25万ドルの罰金、最長3年の有期刑の刑事罰が科される、とされています。

実際に、起訴された例も既にあります。一つは、無登録のドローンを使用して、刑務所にドラッグを落とそうとした、という事案で(そんなムチャな、という事件ですが)、有罪答弁(plea agreement)が成立しています(United States v. Eric Lee Brown)。

興味深いのが、米国では、この登録制度が違法であるとして、数々のクラスアクションが提起されていることです(Robert Taylor v. FAAReichert v. FAA)。しかも、一つの事案では、規則の制定過程に違法があったとして、規則が違法であると判示されました(John Taylor v. Huerta (FAA))。もっとも、この判示は、National Defense Authorization Act of 2017によって明示的に覆されており、現在は、ドローンの登録制度を定めたFAAの規則は有効であるとされています。

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