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「怖い」はどこまで罪深いのか

前回の続きです。

結論から申し上げますと有罪でしょう。侮辱罪あるいは名誉棄損罪と損害賠償その両方で億単位ですまないかもしれません。

鑑賞して体調不良を訴えるなど作者にとっては言いがかりにすぎず
例え悪意がなくとも本の購入を躊躇させるなど社会的信用を大きく棄損したので表現の自由の範囲を超えている。

たとえ本心で恐怖したとしても主治医に相談したり抗不安剤を飲むなど自己健康管理の範囲で対処できるのであり、わざわざ公に表明する必要は認められない。

憲法に内心の自由は保障されているが、発表することにより他者の権利を侵害する場合は「権利の乱用」となる。

被告の「怖かった」は社会通念上、共有される恐怖の感度を明らかに逸脱しており、感情とは認めがたい。

被告は不安障害を訴えているが心身の故障を理由に免責してしまうと詐病を用いた悪意ある攻撃が予見され犯罪予防の観点から認めるわけにはいかない。
また、被告はネタバレサイトやまとめブログなどを事前に予習し
危険を回避できた可能性は十分にある。

また、被告は特定の画像に異常な反応を示した病歴を自覚しており、予め主治医に相談したり、苦手な作品の鑑賞を回避するなど作者の尊厳を棄損しない手段はあった。
また、たとえ驚いたにせよ柔らかい表現や建設的な言い換えなど表現を配慮する方法はあった。
被告は悪意のない純粋な感情表現であると弁明しているが、露骨な表現が他者を傷つける例は多々あり、重過失はとても認められない。

もろもろの状況を鑑みるに未必の悪意があったと断定できる。

以上。

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