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不動産特定共同事業法①- 1~4号許可と適格特例投資家限定事業

不動産特定共同事業法では、もともとはSPCを利用せずに事業者本体が許可を得て不動産を小口化して販売することが想定されていました(パターン①)。
しかし、不動産業界化から使いづらいという声が多かったため、2013年に法律が改正され、特例事業の届出をして不動産特定共同事業法の許可事業者がスキームに入ることでSPCを使うことが可能になりました(パターン②特例事業)。
また、2017年の改正では、届出をして適格特例投資家限定事業者となれば、不動産特定共同事業法の許可事業者が不要になりました(パターン③適格機関投資家限定事業)。

不動産特定共同事業法は当初の建付けが悪く利用が低調であったため、より使い易く改正がされてきたという歴史があります。不特法を実務で使用している方は少数派だと思いますので、具体的なイメージを持つのが難しいと思いますが、法整備の流れを意識することでルールを覚えやすくなると思います。

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