不動産特定共同事業法②- 特例投資家関係の論点

不動産特定共同事業法では、投資家と不動産特定共同事業契約約款(以下、「約款」と言います。)に基づいて投資家と個別の不動産特定共同事業契約を締結しなくてはなりません。
しかし、以下の場合には約款に基づく契約締結義務はありません。


ポイント
以下の場合は、不動産特定共同事業法の約款に基づく契約締結義務がない
1.投資家が特例投資家のとき、かつ、
2.不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家以外の者に譲渡することが禁止されているとき

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