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金融商品取引法③- 適格機関投資家

合同会社(GK)と匿名組合契約(TK)を組み合わせたGK-TKスキームにおいて、不動産ファンドの実務においては、投資運用業の登録をしたAMに運用を一任することが一般的です。しかし、匿名組合契約を締結する投資家が適格機関投資家でかつ一定の条件を満たす一般投資家が49名までであれば、届出することで投資運用業者のAMに運用を一任する必要がなくなります(適格機関投資家が自己運用・自己私募を行うことができる)。これを適格機関投資家特例業務といいます。


ポイント

GK-TKスキームのパターン(投資運用業者に運用一任か、投資家が適格機関投資家か)

適格機関投資家特例業務の届出者も、契約前締結書面の交付義務等の行為規制は適用される。(2015年の金商法改正前までは、適格機関投資家特例業務の届出者には虚偽告知と損失補填の禁止のみが課されていたが、現在では規制が強化されている。)

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