不動産特定共同事業法➃- その他の論点(賃貸型の不動産特定共同事業、小規模不動産特定共同事業、宅建業法)

不動産特定共同事業法のマイナー論点として、共有不動産を賃貸してその収益を投資家に分配する賃貸型の不動産特定共同事業と小規模不動産特定共同事業について過去に問われたことがあります。


ポイント

賃貸型の不動産特定共同事業:事業者と投資家との間で現物不動産を共有して、投資家が事業者に対して共有不動産の賃貸又は賃貸の委任をするタイプの不動産特定共同事業。
ひっかけポイント①:共有不動産の賃貸又は賃貸の委任が伴えば不動産特定共同事業となるが、事業者が共有不動産を用いて自らホテル事業を行うときはホテル事業は賃貸契約又は賃貸の委任にはあたらないので、不動産特定共同事業にはならないひっかけポイント②:共有不動産を用いたホテル事業であっても、事業者がホテル運営者などに賃貸(マスターリース)するときは、賃貸にあたるので不動産特定共同事業になる

ここから先は

638字
この記事のみ ¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?