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金融商品取引法①- オプトイン・オプトアウト制度

金融商品取引業者は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ顧客に対して契約締結前交付書面を交付し重要事項の説明をする必要があります。
しかし、金融商品取引法の「特定投資家」に対しては契約締結前交付書面の交付・重要事項の説明をする必要がありません。
「特定投資家」は金融商品取引法で定義が定められていますが、「特定投資家」以外の投資家もオプトイン(英語でopt inで選択するという意味)を金融商品取引業者に申し出ることで、「特定投資家」として扱われます。「特定投資家」以外の投資家がオプトインすると「特定投資家」となり金融商品取引法・金融商品販売法の各種保護を得られなくなるので、金融商品取引業者はオプトインができることを告知する義務はありません
また、金融商品取引法で定義されている「特定投資家」に関しても、オプトアウト(英語でopt outで除外を選択するという意味)の手続きをすることで「特定投資家」ではないもとして扱われます。オプトアウトは、金融商品取引業者が特定投資家に対してオプトアウトできることを告知する義務があります。(オプトアウトすると金融商品取引法・金融商品販売法の各種保護をが得られるため、投資家にとってメリットなので金融商品取引業者に告知義務を課しています。)

証券化マスターの試験では、金融商品取引法の「特定投資家」の定義と、オプトアウト・オプトイン制度の概要が問われます。以下の内容だけでも抑えておきましょう。

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