賃貸借契約-改正民法におけるマスターリースとテナント承諾関係の論点

103法律編では、賃貸借契約についても出題されます。特に、改正民法におけるテナント承諾関係の論点についてはレジュメでも厚めに説明されているので、抑えておきましょう。


ポイント

◇オリジネーターの信託譲渡

当初委託者(オリジネーター)から信託受託者に信託譲渡されたとき、信託受託者が対抗要件を備えれば、対象不動産に設定されている賃貸借契約上の賃貸人としての地位を信託受託者は新所有者として自動的に承継する

◇セールス・アンド・リースバック(譲渡人がマスターレッシーとなるとき):改正民法ではテナント承諾書は不要

セールス・アンド・リースバック構成を取り、譲渡人が譲受人に対して所有権を移転するとき、譲受人と譲渡人の合意があれば賃貸人たる地位を譲渡人が維持することができる。改正民法では、このときテナント承諾書は不要

セールス・アンド・リースバック(譲渡人がマスターレッシーとなるとき)

★賃貸人たる地位を維持してた譲渡人のマスターリースが終了する場合

マスターレッシーとして、賃貸人たる地位を譲渡人が維持しているケースで、譲渡人の債務不履行等によりマスターリースが終了したときは、譲受人に賃貸人の地位が自動的に移転する

セールス・アンド・リースバック(譲渡人がマスターレッシーとなるとき)
★賃貸人たる地位を維持してた譲渡人のマスターリースが終了する場合

◇新たなマスターレッシーが登場するとき:旧民法と同様でテナント承諾書が必要

譲渡人が譲受人に対して所有権を移転するとき、譲渡人がマスターレッシーになるのではなく、新たな第三者が譲受人との間でマスターリース契約をしてテナントに転貸するときには、テナントは賃借権から転借権になるため、旧民法と同じくテナント承諾書が必要。

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